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ブラッコ@ Re:故意犯と過失犯(07/01) せっかく内容が良いのに誤字が多いせいで…
あずさ@ Re[1]:故意犯と過失犯(07/01) 通りすがりさんへ 被疑者に未必の故意は認…
正義のねずみ@ Re:前野弁護士が殺害されました。弁護士という仕事の危険(06/02) 不当な判決ばっかり作ってるからそうなる…
はばねろ@ Re:故意犯と過失犯(07/01) 参考になりました。ありがとうございます。
通りすがり@ Re:故意犯と過失犯(07/01) 故意の殺人より過失致死の方が、法敵対性…

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May 23, 2010
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こんにちは。だだのです。

以前,個人の破産手続は,債務者の財産の清算手続と,債務者の負債を免除する免責手続の二つから構成されると説明しました。

 しかし,清算する財産がないことが明らかである場合には,清算手続きは省略されてしまいます。この場合,いったん破産手続を開始しますが,清算する財産がない以上,手続を津津kても意味がないので,すぐに手続を終了させます。裁判所が破産開始決定をすると同時に,清算手続きを省略することを破産同時廃止といいます。破産手続の開始決定をすると当時に,破産手続を終了(廃止)するので,同時廃止というのです。
 このように,清算手続きが省略されると,のこりは,負債を免責(免除)する手続が直ちに開始されます。

(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)
第216条
 第1項 裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。
 第2項 前項の規定は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には、適用しない。


 1 破産同時廃止について
 (1)破産手続は清算手続
   破産手続は,裁判所から選任された破産管財人が,債務者の財産(これを破産財団)を,清算(換価処分)して,破産手続遂行に必要な費用を支払い,債権者に対し公平に配当することを主たる目的としている。

   しかし,破産財団が,破産手続きを行うための費用をまかなえない場合(具体的には破産管財人に対する報酬を支払う事が出来ない場合)には,破産裁判所は,破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了(廃止)する決定をする。これを一般に「同時廃止」と呼んでいる(216条1項)。
   こうして,破産手続き(清算手続き)が終了(廃止)されると,直ちに免責手続きに入る。

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Last updated  May 23, 2010 04:15:56 PM
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