池田で働く社長の日記

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2007.05.06
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カテゴリ: 不動産関連情報


関西では固・都税の精算は4月1日を起算日としていますので、1月2日~3月31日までに所有権を移転した場合にはこの5月に請求がくる固・都税について全額新しい所有者が支払うことに売買契約書でなっていると思います。一方関東では1月1日を起算日としますので、引渡日によって按分計算し、精算することになります。

ですから毎年1月2日以降3月31日までに引渡しを行なった取引については、この時期に改めて精算をするために売主から買主へ納税金額を通知し、振込み等で精算してもらう手続きが必要になります。もちろん仲介業者がいる場合にはその連絡や段取りをすることになります。

所有権は移っているものの納税義務者は1月1日現在の所有者にありますので、支払いが遅れると売主のところに督促状が届きますし、延滞金が科せられます。通常の住宅の場合には一括で精算することも可能ですが、金額が大きくなると一度に振込み等で精算することも難しい場合があります。

各市町村でも4回に分けて分割して支払うことが可能ですので、分割して精算することもありますが、トラブルを防ぐため予めこの様な手続きが必要になることを買主に説明し、諸費用として準備してもらうことで弊社ではほとんど一括精算してもらっています。

今年も何件か精算が必要な取引がありますので、これから精算の連絡をして進めていきたいと思います。





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最終更新日  2007.05.06 10:50:29
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