池田で働く社長の日記

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2009.11.05
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今回の事案では更新料の法的性質を賃貸借期間の長さに相応して支払われるべき賃借権設定の対価の追加分ないし補充分と定義され、金額的に適正であることから信義則に反する程度まで一方的に不利益を受けていたということはできないと判断されています。

ちなみに契約の条件は、家賃5万2千円、敷金20万円、礼金20万円、更新料は2年更新で家賃の2ヶ月分となっています。

判決のポイントとしては、更新料制度そのものには合理性があるした点です。今後の判決にも注目が集まります。





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最終更新日  2009.11.05 11:49:01


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