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2010.10.07
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というか、本日はまたしても民法のプレゼンの担当になってるので、
そこらへんをまとめつつ、書いていきたいと思います。
本日の民法のプレゼンは、民法でいう「代理」という項目に含まれます。
まず、この代理という制度について、簡単に解説をしておきます。
・・・読んで字のごとく、自分の権利の一部を、誰かに委託すること。
自分の決定を、誰かに実行させることではありません(←は「使者」と呼ばれます)
あくまで、多少の裁量権を伴った「権利」を、誰かに委託することです。
基本的に、代理人を用いて行った契約関係については、
代理人は、「自分は誰の代理だ」ということを、相手に伝える必要があります。(顕名主義)
とはいえ、こんなことをすれば、トラブルも起こります。
だって人間だもの。
そこで、民法の登場というわけです。
ここから先が、今日のプレゼンの中身ですが、転得者とか「外観法理」とか出てきて
ややこしくなるので(決して、タイピングが面倒になったわけじゃないです)やめておきます。
簡単にまとめると
もしも、権利を委託された奴が、暴走して、
委託された権利以上のことをしでかしてしまった場合、
相手方は保護の対象となるのか?
それをどんな法律から、どんな解釈で導いていくのか が今日のプレゼンです。
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最終更新日 2010.10.07 12:24:17
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