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2022.01.24
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こんにちは!

今日も元気に勉強していきましょう!

今日の内容はその他の訴訟要件としておりますが、訴えの利益に関する問題です。

問題では、狭義の訴えの利益に関するものでした。

少し説明を加えます。

まず前提の行政事件訴訟法9条です。

(原告適格)
第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。



と規定されています。

行政事件訴訟法9条1項の「法律上の利益」につき原告適格が肯定されたとしても、

係争処分の取り消しによって原告が現実に法律上の利益を受けるものでなければならない。

これが狭義の訴えの利益(訴えの客観的利益)です。

判例を出した問題で、

最判昭59・10・26(建築確認処分の取消し)

最判昭57・9・9(保安林指定解除処分の取消し)

最判昭42・5・24(生活保護法に基づく保護変更決定の取消し)

最判平10・4・10(再入国の許可申請に対する不許可処分についての取消訴訟)

最判平14・2・28(公文章の非公開決定の取消訴訟の取消し)

の内容が出されていました。

迷った挙句間違ってしまったので、しっかりと判例も読み込んでいきたいです。

次に記述問題です。

記述問題の内容は行政事件訴訟法の処分性についてでした。

最判昭57・4・22(用途地域の指定)

判例を用いた内容で、半分は得点できたのですが、

処分性の理解が浅く、得点できませんでした。

これも判例をしっかり読み込まないとですね。

もっと勉強していきたいと思います。


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最終更新日  2022.01.24 19:00:08
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