陽気なカビゴンの日常

陽気なカビゴンの日常

PR

×

プロフィール

陽気なカビゴン

陽気なカビゴン

カレンダー

バックナンバー

2026.05
2026.04
2026.03
2026.02
2026.01

コメント新着

コメントに書き込みはありません。

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2022.04.09
XML
こんにちは!

今日も頑張って勉強して行きましょう!

今日の内容は、契約の成立です。

民法523条〜525条・527条・528条の内容になります。

民法

(承諾の期間の定めのある申込み)
第五百二十三条 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。

2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

(遅延した承諾の効力)


(承諾の期間の定めのない申込み)
第五百二十五条 承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。

2 対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。

3 対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。

(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
第五百二十七条 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

(申込みに変更を加えた承諾)
第五百二十八条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。

と規定されています。

523条の内容が理解できず間違えてしまったことが、

解説を読んで理解できました。



勉強方法も見直したいと思います。



次に記述式です。

今回の記述問題の内容は、過失相殺です。

民法722条と最判昭51・3・25の内容でした。

民法


第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

と規定されています。

今回の問題を簡潔に説明すると

・AとBの夫婦が乗る車(運転手はB)とCの運転する車が事故を起こした

・Bのスピード違反とCの脇見運転が原因であった

・Aはこの事故で治療費が120万円かかった

・AはCに損害全額の賠償を請求

・CはAの請求に対し、Bの過失相殺を主張できるが、その要件は何か

という問題でした。

解答のポイントは

・身分上

・生活関係上

・一体をなすとみられる関係

のポイントを記載する必要がありました。

解答時、やっぱり語句で引っかかりました。

解答の内容自体は合っていたのですが、

語句が違ったので、満点ではありませんでした。

もっとその辺りの勉強が必要です。

学生の頃と比べると覚えも悪いし、

色々忘れていることにちょっと凹んでます。

でも、諦めずに頑張りたいと思います!




出る順行政書士合格問題集 2022年版 ​​


みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版[本/雑誌] (みんなが欲しかった!行政書士シリーズ) / TAC株式会社(行政書士講座)/編著





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2022.04.09 00:00:14
コメントを書く
[行政書士 試験勉強] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: