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2022.04.12
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こんばんは!

今日も頑張って勉強して行きましょう!

今日の内容は、贈与です。

民法第二章第二節の内容になります。

民法

第二節 贈与

(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

(書面によらない贈与の解除)


(贈与者の引渡義務等)
第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。

2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

(定期贈与)
第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

(負担付贈与)
第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

(死因贈与)
第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

と規定されています。

選択肢の中から二つ選び、それを回答するものでしたが、



全く理解が追いついていませんでした。

基本的なことは、わかっているつもりだったことがわかりました。

再度条文、解説を読んで確認したいです。



次に記述式です。

今回の記述問題は、利益相反行為です。



民法

(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

問題の概要は、

・未成年者Aの父Bは、借り入れを行う

・その借入にあたり、A所有の甲土地に抵当権を設定しようとしている

・この行為は何か、また有効に行うにはどのような手続きが必要か

というものです。

解答のポイントは

・利益相反行為と呼び

・Aのために

・特別代理人の選定を

・家庭裁判所に請求しなければならない

という四点です。

利益相反行為はわかったのですが、

他の要件が出てきませんでした。

知識のインプット、アウトプットをもっと意識して

解説を読んでみたいと思います。

最近は勉強法の迷いが出てきているので、

少し色々な意識を持って、

知識がどうすれば定着しやすいかを考えていきたいです。


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最終更新日  2022.04.12 19:00:07
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