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8ヶ月もブログの更新が止まっていました。当事務所は、許認可部門は特殊車両(特車)通行許可を専門にしています。その特車のうちでも、クレーン車両が全体の8割くらい。残りの2割がセミトレーラーやフルトレーラー、その他の申請になります。で、そのクレーンのうちでも加藤製作所(KATO)がダントツで、タダノ(TADANO)、コベルコと続きます。申請に必要となる諸元表、適合証、車両図面などはほとんど揃っていますので、加藤製作所の車両であれば即申請が可能ですし、手元に資料のない車両についてもすぐに取寄せできる体制を敷いております。当事務所では加藤製作所の次の車両は、よく申請に登場します。もちろん車検証のコピーさえお送りいただければ即応OKです。JDS-KRC007SD-KR257SD-KR248SD-KR512SD-KRC002SD-KRC003SD-KR256SD-KR352特にホイールクレーンは、短期間で許可が取れないと工事現場まで入れないですよね。昨今は法令遵守(コンプライアンス)も厳しくなってきており、許可を持たない下請けや孫請けを現場に入れさせない施工会社も多くなっていると聞きます。許可を持たない車両を使って事故を起こせば、元請も使用者責任を問われますしね。お客さんのほとんどが急がれています。クレーンの申請をご自身でやって、暑い思いをして何度も窓口を往復するよりも、安い費用で専門家に任せたほうが効率的です。特車申請なら実績9年の「かのう事務所」です。お気軽にお問い合せください。お見積りは無料です。
2011.08.04
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年内に通行許可を取ろうとお考えを事業者様。取り方を工夫することで年内に許可証を取得することは十分に可能です。とはいえ12月も中盤を過ぎるとそれも厳しくなりますので、なるべく早めにご準備ください。当事務所へのご依頼は、車検証のコピーをご用意いただくだけでOKです。車両図面や諸元表はこちらで手配をいたしますが、あまり古い車両だと手配ができない場合もあります。詳しくはお気軽にお問い合せください。
2010.12.05
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先週半ばに出した通行許可の申請がどんどんと許可されています。今日は5件上がってきました。いずれも先週の木曜日に申請をしたもの。福岡から遠くは群馬や茨城までのルートが含まれています。だいたいいつも納付書のほうが追いつかない。許可は出せるけど納付がまだというパターン。もっと早く納付書を出してもらわないと、せっかく許可が早く出ても意味ないじゃん。許可はスピードも大事です。お客様が自分でやろうかと模索しているうちにウチの事務所なら許可を出すところまでできます。餅は餅屋。ただ早く許可を出せないケースもあります。こればかりはお話を聞いてみないとどうにも。年内に許可を取りたいならまだまだ十分間に合いますが、窓口が混んできます。許可をお考えならお気軽にお問い合せください。通行許可申請なら業務9年のかのう法務行政書士事務所です。
2010.11.25
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先週の火曜日に出した通行許可申請の許可が下りました。中3日(土日含まず)です。早いなぁ。あと11件もこの調子で上がってきてね。急いで許可を取りたい業者様、ぜひご相談ください。ただ、内容をお聞きして難しい場合もあります。それでも2週間から3週間程度で許可が下りると思います。早く許可を取るには申請内容を工夫する必要があります。通行許可申請9年目の当事務所にお気軽にお問い合せください。
2010.11.22
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許認可業務は特殊車両通行許可が専門の加納事務所です。数日前にセミトレーラーばかり10台ほどのご依頼をいただきました。近くの業者さんでしたので直接車検証を預りに行くと、なんと全車両が見事に連結確認が取れてない車両ばかり。「連結が先ですね。型式追加をしないと通行許可が出ませんよ。」ウチの事務所でも型式追加はできるのだが、お客さんが直接ディーラーに頼む方が何かと・・・ね。というわけで昨日全部の車両の連結確認が取れたので、あらためて車検証を預かりました。お客さんにはディーラーから新しい車検証をもらうときに連結確認の書類の控えももらっていただくようお願いをしていたんだけど、ディーラーさん出しませんよね。仕方ないので連結時全長と最小回転半径は自分で計算。連結時全長は図面を合わせればすぐわかりますが、最小回転半径の計算は少々厄介です。専用のソフトを買うと20万円くらいするので、エクセルで自作したものを使っています。これ電卓では計算の仕方がわかりません。かなり複雑な計算式です。√(ルート)マークがたくさん付いた計算式は、見ただけで拒否反応・・・。旋回軌跡図作成ソフトにも最小回転半径を出せる機能があるのですが、あくまでもオマケの機能で、入力する数値が少なすぎてどうにも信頼できません。(当たらずとも遠からずといった感じ)昨夜のうちに半分の5台を申請。たぶん「中4日」くらいで上がってくるはず。ってことは来週末あたりには許可証が出る。ただ半月~3週間ほどかかるのも3件くらいあるので、こっちの申請が優先。急いでない業者さんなんていないからね。慌ただし年末。急いで許可を取りたいなら出し方が大事です。何も考えないで出しちゃうと1ヶ月はかかりますからね。さらに忙しい窓口に出すと順番待ちだけで2ヶ月くらいかかるところもあるのだとか。最悪ですね。通行許可のご相談は 特車専門の かのう法務行政書士事務所お気軽にお問い合せください。
2010.11.20
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遠い遠い北の国より旋回軌跡図作成のご依頼をいただきました。長い橋脚をそのまま運搬とのことで、地元道路管理者より「旋回軌跡図を!」との指示があったとのこと。あわてて検索したところ当事務所がヒットした次第。ありがとうございます。このポールトレーラー、トラクタはキャブオーバー。こんなパターンは初めてだ。なんとキャブの荷台にポール遊木回転穴がある!ここがトラクタ側の支点かぁ。面白い。で、さっそく軌跡図作成開始。作成自体はほんの5分もあればOK。出来上がった図面はPDFにして納品。それにしても全長28mをオーバーしてる。新幹線を運ぶような感じでした。旋回軌跡図は1枚4,200円(税込み)でお受けしております。専用のソフトは買ったら高いし、フリーソフトは細かい設定ができないし、そんなときはぜひお問い合せくださいね。旋回軌跡図について詳しいことはこちらまで「旋回軌跡図作成」
2010.10.22
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時々問い合わせをいただくのが車両の旋回軌跡図。これは特殊車両通行許可申請に対する審査において、交差点などで当該申請車両がきちんと曲がれるかどうかを判断するために、車両が曲がる際に必要となる道路幅や占有幅などを図面に表したもので、経験上、車両の長さが18m前後あたりから軌跡図の添付を求められるケースが増えます。またそれよりも短い車両であっても、曲がりたい交差点の状況によっては、軌跡図の提出を求められる場合があります。通行許可申請用の軌跡図は買えば高いし、買ってもそんなに使用頻度が高いわけでもありません。とはいえ軌跡図だけを作ってくれるところもあまりないので、行政書士などに依頼をせずにご自身で通行許可申請をされて事業主様などは困ることも多いと思います。当事務所ではいままで軌跡図だけを作成するサービスはいたしておりませんでしたが、お問い合せをいただくようになってきましたので、今後は軌跡図だけの作成においても、お受けしていこうと考えております。セミトレーラーはもちろん、フルトレーラー、ポールトレーラーなどにも対応しております。料金はなるべくご利用していただきやすいように、1台(連結車両は1セット)4,200円(消費税込み)とさせていただきます。納品方法は軌跡図をPDF形式にしたものをメールに添付してお送りするか、郵送にてお送りいたします。郵送をご希望の場合は別途郵送料をいただきますので、メール添付での納品をお勧めします。データなら保存もしやすいし必要なつど、何枚でも印刷できますしね。ご依頼にあたってご用意いただくものは次のとおりです。1 車検証の写し2 車両図面3 車両の諸元表車両のカタログでもけっこうです。なお車両図面も諸元表もない場合は、こちらで手配いたしますので、車検証のみご用意ください。当事務所で資料を手配する場合は、1台525円の報酬をいただきます。セミトレーラーの場合は、トラクタとトレーラーで1,050円です。ただし、車両が古い型である場合や、外国製の車両などで、図面や諸元表が入手できない場合は、お受けできないこともありますのでご了承ください。旋回軌跡図について詳しいことをお知りになりたい場合やご不明な点のお問い合せはこちらまで↓。旋回軌跡図作成のお問い合せやご依頼はこちらまで
2010.08.11
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おかげさまで今年の7月13日で行政書士事務所開業10周年を迎えます。10周年の感謝の気持ちをこめて、特殊車両通行許可申請の代行費用を、9,800円(2経路まで含む)で代行させていただきます。ただし限定100台です。当キャンペーンは平成22年5月14日より行なっておりますが、すでに20台ほどご依頼をいただいております。100台に達した時点でキャンペーンは終了となります。なおもう一つの特典として、当キャンペーンをご利用になったお客様は、当該申請車両については、以後の更新手続、変更手続、経路追加等による新規手続など、すべての手続を9,800円で代行させていただきます。経費削減にお役立ていただければと思います。先の見えない不況でどの業界も大変だと思います。それは私のような士業でも同じことが言えます。ただ士業だからというだけで、高い報酬が維持できる時代でもなくなりました。経済活動の当然の流れとして、痛みはお互いに分け合うのが平等の原則にも叶います。また通行許可手続はすでに8年以上のキャリアを有し、手続自体もかなり効率的に動くことができますので、作業時間の短縮により、報酬を下げることが可能です。1台9,800円ですから、もう社長が自分で時間と手間をかけてやることは、かえって不経済ですし、社長様はもっと他にやるべきことがあるはずです。面倒な手続はどうぞお任せ下さい。通行許可申請に先立つ増車、緩和、連結検討も承ります。お気軽にお問い合せください。キャンペーン情報は こちら特殊車両通行許可のことなら かのう事務所 です。
2010.05.24
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いまご依頼をいただいている案件のひとつにフルトレーラーがあります。フルトレーラーは例外なく通行許可が必要な車両になります。このたびご依頼をいただいた車両は、連結した状態での全長は18mを少し切る長さ。主に高速道路を使って通行したいということです。この車両で高速自動車国道を通行する場合、フルトレーラーの場合は長さの特例で18mまではOKです。18mを超えてしまうと一般道のみの走行しかできません。また重さについては、最遠軸距に応じて最大36tまでOKです。つまり車検証に記載されている最大積載量いっぱいいっぱいで走ることはかなり難しいです。たくさん積んで走りたいのでフルトレーラーを導入しても、通行許可の申請をする際には、許可を取りやすいように減トンせざるを得ないということです。フルトレーラーの場合、最大積載量いっぱいに積むと、総重量は40tを超えてしまうケースも多々ありますが、40tを超えてしまうと走れない道路が格段に増えます。橋もかなり厳しいです。条件が付くことも覚悟しないといけません。ではどの程度減トンすればいいのか?個々の車両で見ていく必要がありますので、そこらへんはどうぞご相談ください。特車申請ならかのう事務所まで。トレーラーの特例については → こちらかのう法務行政書士事務所
2010.05.06
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「急いで許可を取って欲しいんだけど」ご依頼になるお客様の実に90%以上はそう言われます。そうですよね。ビジネスなんですから、急いでない人なんていないですよね。車種を聞いて、経路を聞いて、検討開始。この時期だからどうかなって思ったけど、2週間で許可が出ました。まずまずです。すぐに許可証をお客さんに郵送。喜んでいただけました。よし。
2010.02.26
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12月も10日を過ぎたあたりで通行許可のご依頼をいただきました。ご希望はクリスマスのあたりから走り始めたいとのこと。「2週間ほどではかなり難しいですよ。」「間に合わなくてもけっこうです。」ということでしたので、10台のご依頼をいただきさっそく準備開始。車検証の写しと委任状の原本を送っていただき、車両図面と諸元表を手配し、ご依頼の翌日には10台のうち3台をオンラインで申請。ところが、申請の翌日国道事務所から連絡が入り、土木事務所に出して欲しいとのこと。国道事務所でも受けられないわけではないが、今回の案件は、地元の土木事務所がふさわしいのではないか・・・とのこと。う~~ん。地元の土木事務所だと福岡から飛行機で飛ばないと行けないよ。でいろいろ情報を集めて土木事務所とも連絡を取り合い、申請を済ませたら、またまた連絡が。土木事務所曰く、ウチでも受けられないことはありませんが、これは出発地の市町村役場に出したほうがいいですよと。出発地は東北地方。特殊な案件なのでたらい回しにされているのかな・・・。ともかく出発地の市町村役場に連絡を入れて、概要を伝えて、同時に経路を工夫(ここは企業秘密)し、申請書を作成しなおして申請!委任状の到着を待つなど、ここまでくるのに10日ほど要し、ご依頼人の希望通行日まであと3日と迫った。普通なら完全にタイムアウトのケース。ところが、3日で許可が出た。え!? ホントっ!?特殊車両通行許可をもう7年以上もしてるけど、今回のような特殊な特殊なケースは初めて。オンライン申請が始まった当初は確かに中3日くらいで許可が出て、これは画期的だと驚いたけど、オンラインでの申請件数が増えるにつれて、審査期間がどんどん延びた。もう「最短で4日で許可が取れます」なんて、役所のコピーの受け売りはできない。それはともかく、今回は車両の寸法、積載物の大きさと重さ、道路の選び方、このへんが絶妙でしたね。ご依頼人にも喜んでいただけました。よかったよかった。
2010.01.02
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早いもので今年もあと半月ですね。どんな手続でも同じですが、年末は駆け込み申請が多いです。特車通行許可もこの時期はかなり混んできます。もしも年内に許可取得をお考えの事業主様がいらっしゃいましたらどうぞお急ぎください。ご自身でされてもどこの事務所に依頼するにしても、そろそろ年内取得のタイムリミットです。ケースによっては4日くらいで許可が取れるものもありますが、かなりの工夫と条件合致が必要です。なお年内取得のための最大限の工夫と努力はいたしますが、申請後の審査は役所がおこないますので、年内許可取得確実のお約束はできません・・・念のため。当事務所は全国どこからでもご依頼をいただけますが、もしも顔の見えない手続に不安があるようでしたら、お近くの行政書士事務所をお訪ねくださるとよろしいかと思います。またお問い合せいただければその地域で通行許可に詳しい行政書士をご紹介することもできます。(ご紹介できる行政書士のいない地域も多いですが)どうぞお気軽にお問い合せください。
2009.12.11
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お久しぶりです。ここ1週間ほどは通行認定申請が立て続けに15台ほどご依頼をいただきまして、ほとんどがご依頼の翌日か翌々日までに申請をしてほしいという案件ばかり。資料が揃っていれば問題ないですが、車両図面がない、諸元がないとなるとちょっと時間がかかります。「中古で手に入れた車両の図面やら諸元なんてないよ」って言われるケースが多いので、同じような方もご心配なく。ウチの事務所が通行認定でご依頼をいただく一番多いケースは解体作業にともなう工事車両の乗り入れです。元請があり、下請けがあり、孫請けがあり。元請の指示の下、作業に加わる業者さんがみんな認定を取るからですね。一現場あたり台数にするとけっこうな数になります。こうした工事を通行認定を取らずにやろうとすると痛いしっぺ返しがある場合が多いです。まず近隣住民の通報。「そんなあぶない工事、聞いてないぞ。」「事前の説明会がないじゃないか。」「お知らせのチラシが来なかったわよ。」と憤慨する住民が市町村にクレームを入れるんですね。それでほぼ100%バレます。最悪、現場への車両乗り入れが規制され、実質的に工事ができなくなります。もしくは住民の同意が得られるまで工事がストップしたりします。「黙ってやろうとした」ことでなかなか同意や承諾がもらえないというケースも。こうなると感情論ですね。ビル一棟の解体にしたって、数日で終わる話ではありません。1ヶ月単位での作業になりますから、その間、ダンプによる騒音、解体にともなう粉塵、子供たちの安全確保と言った点で、さまざまなクレームの電話が道路管理者である市町村に来ることになります。クレームが発端で調べられ、無認定の車両を作業現場に乗り入れさせていることまでバレると、元請会社の監督責任も問われてくる可能性があります。もちろん罰則もあります。通行認定が必要な道路かどうかは、市町村の道路管理を担当する窓口に聞けばわかりますし、道路台帳を閲覧することでもわかります。通行認定申請に必要な主な書類は、1 通行認定申請書2 車検証3 諸元4 車両図面 (連結車両の場合は連結状態+積載状態の図面)5 経路表6 経路地図7 現場見取り図8 道路台帳9 工程表10 工事説明の資料11 同意書・承諾書12 専用のソフトで作成した申請データの入った FDまたはCD-ROMあたりでしょうか。他にも必要になる書類は申請内容によっていろいろあります。当事務所では福岡市役所をはじめ、福岡市近郊の市町村に対しての申請を受けていますが、福岡市に関しては、以前にくらべてかなり厳しくなっています。継続が認められなかったというのも多くなっているようです。同業者からヘルプの依頼が来ることも多いです。認定が下りるまで多少時間がかかります。でも工事着工は待ってくれません。これから年末、年度末にかけて工事が多くなります。慣れない申請作業に時間と労力を取られることのないよう、面倒な手続はぜひお問い合せください。特殊車両通行認定手続は1台2万円(実費別)からお受けいたしております。かのう法務行政書士事務所メールでのお問い合せは こちら
2009.11.28
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毎度毎度、久しぶりの投稿です。通行許可の仕事は毎日のようにあるのですが、なかなかブログを書く時間がない。さて・・・今回のお話は新規格車。「新規格車ってなに?」というところから話を始めると大変なので、知ってるという前提で進めます(笑)あ・・・大丈夫、このブログにいらっしゃる方は、けっこうマニアックな方も多いようですので。(なぜわかる?)昨年3月にお手伝いをしてあげたお客様の車両が新規格車でした。今年の2月頃に「そろそろ更新の準備をしますね~」というご連絡を入れたところ、更新は自分でやってみたいとのことでしたので、更新手続はお客様にお任せしました。そしたらつい先日お電話がかかってきて、「やっぱりやってください。」と言われるので喜んでお引き受けしました。でも許可期間は満了してしまってるので、「許可切れ新規」として、更新でいただく報酬+αでお受けしました。うちの事務所が昨年の3月にこの車両の手続をした際は、国道事務所にオンラインで申請ができた案件でしたが、今年はもうオンラインでの申請はできません。新規格車(特に単車)はおそらくごく一部を除いて、国道事務所へのオンライン申請はできないんじゃないかな。というのも、ここ福岡には昨年まで「重さ指定」が為されていない直轄国道があり、そこをルートに含めることで国道事務所にオンライン申請ができるという、ある種「裏技」的なことが通っていたのですが、こと福岡県内に限って言えば(いや全国的にも)、直轄国道でありつつ「重さ指定」道路でない道路がほとんどなくなっているのです。直轄でありながら「重さ指定」じゃない道路ってどんな道路???って思いますが、もうたぶん存在してないんじゃないかな。新規格車は重さ指定道路は自由走行OKですから、重さ指定道路を走るだけであれば許可を取らなくても大丈夫ですが、それ以外の道路を経路に含めるときは、経路全体として許可申請を出さないといけません。「それ以外の道路」とは、一般国道や地方道のことですね。通常は出発地から目的地まで全部の経路が重さ指定道路であることは稀ですので、一般論でいえば新規格車も通行許可が必要ということになります。さてそこで、新規格車の通行経路に、一般国道や地方道を含んでいる場合は、通行許可が必要だとご理解いただけたところで、オンラインでの申請ができないので、国道事務所以外の窓口に出さないといけません。国道事務所以外の窓口ということは、申請は紙ベースで出すということです。経路図を添付して、諸元表や車検証、軌跡図などが必要になります。連結した状態での車両図面も必要です。お客様からダイレクトでご依頼をいただく場合は、この連結状態の図面がない場合が多いので手配をしないといけません。とはいえ、連結車両は前後でメーカーが違うことがほとんどなので、(ニッサンディーゼルと東急とかですね)コストをかけないでやろうとすれば図面を作らないといけません。ただまぁ今回は以前ウチの事務所で手続をしているので、データもそのとき作った図面もそろっています。(だから更新分の費用でOKなんですが)申請書の表紙だけチャチャッと作って郵送し、委任状、車検証とともに返送してもらったら、申請をしてきます。たぶん2週間くらいで許可が出ると思います。
2009.09.14
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7月11日に申請をした特車通行認定が下りました。3連休前には出してもらえるということでしたが、明けになってしまいました。普段オンライン申請で慣れているので、違うソフトで、書類を印刷しながら作る作業はいつもながら少し戸惑います。でもまぁオンライン申請ができるようになるまでは、書類で申請してたのでそれほど違和感はありません。申請書を先頭に車検証、諸元表、図面、経路、地図、委任状、その他を窓口に出せばOK。今回は福岡市役所に出したのですが、休日をのぞけば実質6日ほどで審査をしてくれたので、とても早い方でしょう。しかし、いまだにデータをFDに入れて出さないといけないのは、何とかしてほしいですね。うちのPCにFDドライブなんて付いてませんし・・・。(書類で通行許可を出すときだけ外付けFDドライブが活躍します)ま、予想以上に早くあがったのでヨカッタです。ありがとうございます>福岡市役所*通行認定は事前の打ち合わせと現地調査が大事ですよ。 なお当事務所では通行「認定」申請は、以下の地域に限らせていただきます。福岡市春日市大野城市太宰府市筑紫野市前原市二丈町志摩町糟屋郡小郡市古賀市福津市宗像市これ以外の地域については、ご相談ください。案件によって個別に対応させていただきます。通行「許可」申請については、全国どこからでもご依頼いただけます。よろしくお願いいたします。
2009.07.21
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昨日のブログで書いた「特殊車両通行認定申請」は、昨日無事に受理してもらえました。最終的には地域住民との話し合いの議事録を後日追加添付するということで決着。許可申請では味わえない手続を経験してきました。こういうのって担当官の裁量がけっこう大きいんだよね。さて・・・小さなヤマを越したので、この土日は連日のように依頼が続いている通行許可申請の申請書作りにあてようとしていたのだが・・・。なんとオンラインシステムのデーターベース障害??とかでイン出来ない状態。「ええーーーっ!」ちょっとなんてこと。急ぎで出さないといけない申請が10件はあるのに・・・。土日でほぼ片付けようと思っていたら、復旧は月曜日以降って・・・なんてこった。障害はどのタイミングでも困るんだけど、今の時期のシステムダウンは避けて欲しい~~明日の日曜日は別の仕事をせざるを得ない。いや、することはたくさんあるんだけど、特車の申請が出せないと落ち着かないよ~~当事務所にご依頼をいただいている事業主様。システム障害のため、申請まで少しお時間をいただきます。お急ぎの所誠に申し訳ありませんが、ご事情を斟酌のうえ、なにとぞご了承くださいませ。システムが復旧次第、すぐに着手いたします。また、許可証待ちの事業主様。許可証本体はダウンロードできていますが、作成予約をしている経路図があがってきません。許可証本体があれば経路図はなくても許可の効力には影響ありませんので、許可証だけを先にお送りすることもできます。月曜日以降ご連絡を差し上げたうえで、対応させていただきます。以上、業務連絡を含む本日の日記でした。
2009.07.11
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一昨日ご依頼をいただいた特殊車両通行認定申請。特車申請には「許可」と「認定」の2つがあるんだけど、うちにご依頼をいただくのは90%以上が「許可」申請。どちらの手続でも「どのくらいで許可が出ますか?」とは、必ず聞かれる質問です。ご依頼をいただくのは、ほとんどが重機会社や重量物運搬会社、運送会社、産業廃棄物業者などなど・・。いち早く現場に物資を運び、また撤去するために「のんびり許可の手続をしていいよ。」なんて仰るお客様はいない。数ある許可手続の中でも、1日でも1時間でも1分でも早く処理することを求められる手続のひとつだろう。この手続は提出できる窓口もたくさんあるので、早く許可をもらうためにどこに出すかも重要だ。(経路によって出せる役所が限られる場合があります)電子署名を使ったオンライン申請は国土交通省にしか出せないので、それ以外の役所には紙で提出しなくてはならない。・・・と前置きはこのくらいにして、一昨日ご依頼をいただいた通行認定申請。「とにかく急いでくれ!」(皆さんそう言います)午後から面談にて申請に必要な内容をお聞きして、車検証の手配、委任状の手配、車両図面の手配、諸元表の手配・・・そこまでしたところで一昨日はタイムアップ。今回手続の対象となった車両は、元々特殊車両には該当しない小さな車両。4tトラックなので、普段はどこでも走れる。もちろん走行にあたっての許可は不要の車両。そして昨日・・・メーカーから直接買った車両でないことや、年式の古い車両であったこともあり、諸元表や図面の調達で手間取る・・・。ようやくFAXで届いた諸元表は、文字が小さすぎてつぶれてしまい判読不能・・・。すっきりとはいかないなぁ・・。そのあと現地調査。道路の幅や歩行者や車の通行状況、道路標識、進入箇所の幅員、上空障害物の有無などをチェック。続いて窓口となる役所に行き、資料を見せ、概要を説明し、認定の可能性を探っておく。わずか10分でおおよそOKのお返事をいただく。役所担当者との事前の協議はとっても大事だ。その協議で個別に資料の追加添付を求められることも多い。ゴールまでのメドがついたところで、あとは体力勝負。・・というほど大げさなものではないが、午前4時ころ、すべての書類作成を終えた。そして本日・・・車両の名義人であるご依頼人の下請け業者から続々と委任状が速達で届く。ご依頼人からも現場の近隣住民への説明会を行なった際の説明資料、配布チラシ、住民との協議内容をまとめた議事録などがPDFファイルで届く。よし、これでいけそうだ!車両の諸元を再度確認。諸元表と車検証の数値は違うことが多い。運転手の体重を加算して検算。よし、だいじょうぶだろう・・・。先ほどから大雨になってきた。職印を持って、これから申請に行ってきます!午後4時からは近所の同業者が遊びに来てくれるので、とっても楽しみ。どんな話ができるかな?
2009.07.10
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4月30日午後2時の国土交通省の発表により、いままで1年だった許可期間が2年に、半年だったものも1年まで延長することになりました。5月21日申請分から適用になるようです。・・・ということは5月20日に申請した分は従来どおりの許可期間(1年とか半年とか)のままなわけですね。当事務所のクライアントさんにも状況を説明しました。5月上旬で許可が切れてしまうようなケースは、無許可期間を作るわけにはいきませんから、更新をせざるを得ないですね。これから新規で申請をしようと考えている会社で、比較的通行開始までの日数に余裕がある場合に、5月21日以降の申請をお勧めしています。
2009.05.10
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特殊車両の通行許可証を紛失したが・・・というお問い合せをいただいた。再交付してもらえますか?もちろん再交付してもらえますよ。というか、紛失したまま、つまり車両に不携帯で走行させると罰則が適用されますから注意が必要です。窓口で許可証を交付してもらったのであれば、「会社保管用」と「車載用」の2部が交付されているはずですから、緊急避難的に「会社保管用」の許可証を積んで走るという方法もありますが、いずれにしろ早めに再交付してもらうほうがいいですね。再交付については次です。「特殊な車両の通行許可事務処理要領」の第9によると、道路管理者は、許可を受けた者から許可証(省令別記様式第1)を滅失、毀損又は汚損したため許可証の再交付の申請があったときは、許可証再交付申請書(別記様式8)により、申請させるものとする。この場合において、毀損又は汚損を理由とするときは、当該毀損又は汚損した許可証を添付させるものとする。とありますから、指定の様式を使って、申請すれば許可証が再交付されると思います。ただ・・・紛失した許可証がオンライン申請に対応している行政書士に依頼して取得したものである場合は、当該行政書士に連絡を取れば、その行政書士が再発行してくれます。オンライン申請で通行許可を申請すると、許可証もオンラインで取得できますので、通常はそれを印刷して客様にお渡ししますから、行政書士事務所に許可証データがあるのです。ちなみに当事務所では、許可証の再送付は無料で行なっていますから、紛失、毀損、汚損の場合は、お早めにご連絡くださいね。特殊車両通行許可申請、連結確認、緩和申請のことなら『かのう法務行政書士事務所』までお気軽にお問い合せください。
2009.03.25
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今日夕方の地元のニュースで、運搬中の大型発電機がトレーラーから落下したというニュースが流れた。場所は福岡市東区箱崎のJR高架橋下。道路からの高架橋の高さは3.7m。大型発電機を積んだトレーラーは、その高架橋の下を通過したところで、発電機が高架橋に接触し落下したのだという。「くぐり抜けられると思った。」とは運転手の弁。おぃおぃ違うだろう。あんな大きな発電機・・・。高さだってハンパではないし、車両と合わせれば20tはゆうに超えるはずだ。ってことは『特殊車両通行許可』が必要な車両ってこと。また仮にくぐり抜けられたとしても、運転手として徐行すべきところだろう?あんな大きな発電機が落ちたってことは、相当なチカラが加わったはずで、ある程度のスピードを保ったまま高架橋下を通過しようとしたことがうかがえる。思いつきで好きな道路を走っていい車両ではない。きちんと許可を取っていれば、審査の段階で「上空障害」で迂回を要請されているはず。もう無許可で走ってます!ということがバレバレ。あんな大きな発電機がいきなりトレーラーから落下したら、大事故になる可能性だってあるのだから。警察も通行許可を取って走っているかどうかきちんと調べるべきだ。明らかに許可が取れそうもない道路を爆走している大型車両は、停止させて通行許可証を持って走っているかを調べるべきだと思う。警察だって人的余裕がないことはわかっているけど、大事故が起きてからでは遅いですよね。ね、頼みますよ。福岡東警察署さん。
2009.02.16
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新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。さて2009年が始まりました。本日より新年の仕事をスタートします。今年も年明けから更新手続が目白押しです。クレーンとトレーラーと合わせるとけっこうな台数になります。許可期間に空白が出来たら大変です。どのクライアントのどの車両がいつまでの許可証を持っているのか・・・。当事務所ではすべてのクライアント様の通行許可証の内容を把握しております。有効期間の切れる1ヶ月半前には、文書とお電話で更新手続のご連絡を差し上げております。更新手続と合わせて経路の変更(追加や削除)がないかどうかもお伺いいたしますので、経路の追加がある場合には、目的地の所在地、現場名称等をご確認しておいていただきますようお願い申し上げます。経路の追加がある場合、手続上「新規」申請になりますので、車検証などをご用意をお願いいたします。
2009.01.04
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「L4(エルヨン)の値、間違ってませんか?」 「この数値では、新規格車に該当します。」国道事務所から電話がきた。 オンライン申請中のファイルをゴソゴソと引っ張り出す。どれどれ?どのクライアントのどの車両のことだ?車両を特定し、諸元表と図面を見る。総重量を見る。そして最遠軸距を見る。最大軸重を見る。どこで間違えた?いただいたデータはすべて正しく入力してある。 「すみません、こちらのデータで最大軸重を超えたので減トンしたんですが・・・。」 幸い(偶然)ルートに「直轄」+「非重さ指定道路」があるので受理してもらえるからいいんだけど、来年以降はもうわからない。「直轄」に「重さ指定」がなされるのは時間の問題だから。そうなると申請先も変わってしまう。今後もオンライン申請で国道事務所に出すには、新規格車ではなく特殊車両で受理をしてもらう必要がある。「了解です。L4が短いかもしれませんね。調べてみます。今度は減トンしないで申請します。」「でもそうするとC軸の最大軸重が10tを超えてしまうんですよ。見たところ緩和車両ではないので、車両メーカーもそこはちゃんと考えて車両の設計をしていると思うので、だから冒頭の「L4」の値が正しいかお聞きしたのです。」 うん、わかってる。プロだもん。担当者が言いたいことはちゃんとわかる。緩和車両でないことも車検証を見れば一目瞭然だ。「お調べしてのちほどご連絡します。」さてと・・・まずはオンライン画面で確認だ。ふむふむ。確かにこれじゃ新規格車だ。クライアントからいただいたデータを正しく入れてある。ということは、いただいた数値が間違っている可能性が高い。L4がどの値になると特殊車両になるかをシミュレーション。90センチほど足りないんだ・・・。だからC軸に余計な重さがかかってるんだね。そこまで調べてあちこち電話。申請したL4の値に90センチをプラスした値で聞いてみる。「あ、その数字ですね!」「そうですか、よかった。ありがとうございます。」事前にシミュレーションして、あたりをつけてから聞いて良かった。すぐに国道事務所事務所に電話。「差し戻しますので正しい数値を入れて再度流してください。」「了解ですっ! お手数をおかけしました。」特殊車両通行許可申請を始めてもう6年以上。それでも毎日が勉強の連続だ。
2008.09.19
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ホイールクレーンの通行許可の問い合わせの電話がきた。開口一番「いくらでやってくれますか?」というので当事務所の定価をお伝えしたら、「現場では5000円~6000円でやってくれる行政書士がいると聞いた」という。そんな値段では責任のある仕事は無理だ。もしかしたら食えない行政書士がそうしたダンピングをしているのかもしれないが、当事務所ではとてもそんな値段では受けられない。いや決して高い報酬をいただきたくてそうしているわけではない。ボランティアであればタダでやってあげてもいいくらいだ。しかしコレで飯を食っている以上は、かかる時間と労力をはじき出し、ペイできる報酬をきちんといただく必要がある。値引きをするということは、その安価でもペイできるようにどこかで手を抜く必要があるということ。そんな仕事をされては依頼者だってたまらないだろう。けっきょく安い報酬にこだわる人は、それなりのリスクを負っていると断言できる。どんな仕事にもそれなりの相場がある。通行許可申請だって同じなのだ。行政書士諸兄にもお願いしたい。適正妥当な報酬額を守ってください。
2008.09.11
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この土日、特殊車両通行許可のオンライン申請は、システム変更に伴いサービスを停止しています。25日(月)の朝までシステムが使えません。また25日にシステムが再開しても、申請する側も変更作業をしてからでないと、申請作業ができません。本日ブログを通じて通行許可をご依頼いただきましたN社様とK社様。ご依頼くださいましてありがとうございました。申請書の作成ならびにオンライン申請は月曜日以降になりますので、どうぞご了承くださいますようお願いいたします。なお、その間に委任状を郵送させていただきますので、記名押印のうえ、同封の返信用封筒にてご返送くださいますようお願い申し上げます。またお問い合わせいただきました通行条件の件ですが、月曜日にご回答のご連絡を差し上げますのでよろしくお願いいたします。公開日記なのに私信のようだ(笑)
2008.08.23
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お盆中は仕事がやや落ち着きます。同じように役所も普段よりも落ち着きを取り戻しますね。この時期は企業も休みを取るケースが多いようですが、この時期にこそ許可申請を出すと早く許可が下りるケースが多いようです。とはいえ、現在10数台の通行許可の許可待ちです。もうそろそろドカっと上がってきそうな予感・・・。当事務所ではお盆の時期は忙しさも一段落しますので、普段よりもお安く手続きをお受けできます。オンライン申請で全国どこからでも、全国のどこの道路でも許可手続をお受けできます。通行許可を早く取りたい事業者様、どうぞお気軽にお問い合わせくださいね。
2008.08.11
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日付が替わって一昨日受託した特殊車両通行許可申請を先ほどオンライン申請で流しました。 午前4時過ぎてるけどお客様にとったら1日も早く許可証が欲しいしね。 自分ができるところはなるべく頑張ります。でも私の手を離れてしまったらあとは役所のペースで進んでしまうのみなので、のんびり審査をされていると早くして~~~~っとココロで叫びます。 今回は26tのホイールクレーン1台。経路は8経路。通行条件はC条件までにとどまるように経路を選びました。 だから早く許可証を出して下さいね~~~国道事務所様。
2008.07.15
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連休直前にホイールクレーン(40トン)の通行許可申請のご依頼をいただいた。連休中に経路作れればいいなぁなんて思っていたのだが、町道がいっぱいあって、路線名称を調べる術がない・・・。作れるところまで作ってあるけど、明日さっそく町役場まで行ってこなくちゃ・・・。直接行くよりも、電話とFAXでやり取りしたほうが早い。でも、いかんせん40トン(最大軸重20トン)だし、オンライン申請をしても個別協議区間もたくさん出るだろうし、だったら申請前に、ひとつでも協議区間をつぶしておいたほうが審査も早かろうし、近場の役所なので今後もお付き合いがあるだろうし、これを機会にご挨拶しておいてもいいと思ったし、・・・と諸々の思惑でもって、直線距離で15キロほど離れた某町役場の直接道路を管理する部署に行ってきます。なるべく早く通行許可申請しなくてはね!
2008.05.06
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久しぶりの更新です。ブログを始めてから、特殊車両(特車))申請はたくさんのご依頼をいただいております。ありがとうございます。さて新年度が始まり、役所の人事異動もようやく落ち着きを取り戻した頃ですね。九州地区における最近の通行許可申請状況はというと、オンライン申請から審査開始までの「待ち時間」がほとんどなく、順調に審査が進んでいるようです。当事務所でも、ご依頼をいただきますと、車種や経路によって、またその時の状況を調べて、なるべく早く許可証が取れそうな国道事務所を調べて、そこに申請するようにしています。実績も着実に積み上げておりますので、各国道事務所の担当者との打ち合わせもスムーズです。日本全国、電話とFAXが通じるところでしたら、どこからでもご依頼OKです。(メールでのやり取りができればなお可)全国の道路の通行許可に対応している当事務所までお気軽にお問い合わせください。
2008.04.15
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最近、ホイールクレーンのご依頼が多いです。 今準備中なのは30tクラスのものが3台。先日も2台許可証が上がってきました。 ホイールクレーンは工事現場に出向くので1日でも早く許可を取りたいという事情があります。 「来週までに・・・」と言われるご依頼人の方も多いのですが、それはちょっと無理です。私の手を離れるまでの時間ならいくらでも早く手続できますが、役所に出してしまえばあとは役所のペースで審査が進んで行くのみです。早く審査が終わることを祈るのみです。でも先日、半月ほどで許可が出てきた例がありました。私自身もご依頼者に「早くても1ヶ月はかかります」とは言うのですが、半月で許可証が上がってきたのにはビックリ。これは許可証を早く取りたい依頼人にとって朗報かも・・・。でもいつもいつも半月で取れるわけではありませんから。念のため。ご依頼・ご相談はお気軽に。
2008.03.02
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先週末、地元の土木事務所から電話が来た。12月中旬過ぎに出した新規格車9台分の更新許可が下りたという。今回はオンラインでは申請できないパターンだったので、書面申請をしたのだが、半月ほどでの許可証発行。まぁ、新規ではなくて更新だったから・・・と理由もあるが、このくらいで出してくれると本当に助かる。明日、さっそく許可証を取りに行き、その足で依頼人のもとへ届けてこよう。許可の満了までまだまだ余裕があるし、これで更新許可証も一緒に車載しておいてもらえればひと安心。よかったよかった。<宣伝>当事務所は全国から通行許可のご依頼をお待ちしております。ご相談・お見積もりはお気軽にご用命ください。ご依頼前にhttp://homepage1.nifty.com/K-KANO/tokusya_irai.htmをご確認ください。かのう法務行政書士事務所http://homepage1.nifty.com/K-KANO/
2008.01.14
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つい最近問い合わせのあった事例A地からB地に荷物を運びたい。しかしA地とB地の間には海があり、そのまま車両を走らせて運ぶことが出来ない。そこでフェリーに積み込んで車両ごと運ぶのだが、フェリーに乗せるのはトレーラーのみ。トレーラーというのは荷物を載せる台車のことだ。すなわち連結車両のお尻の部分だけをA埠頭で切り離してフェリーに乗せる。海を越えて運ばれたトレーラーはB埠頭に到着すると今度はBというトラクタと連結をして最終目的地まで走るというもの。説明の仕方がヘタなのだが状況はおわかりいただけただろうか・・・?図に書くとこうだ。A地→→A埠頭・・・・・・・海・・・・・・・・B埠頭→→B地(Aトラクタ)(トレーラーのみ海上輸送) (Bトラクタ)いずれの車両も新規で通行許可を取るものとして、さてこの場合、申請書はいくつ必要だろうか?答えは2つA+トレーラー とB+トレーラー の2申請が必要だ。しかもこの2申請は申請書を別々に作成する必要がある。たとえ同じ軸種の車両だったとしても包括申請にはできない。なぜだろうか?2つの車両で経路が違うからだ。通常、申請数がいくつになるのかを見るにはトラクタの数を見ればいい。トラクタが5台なら基本的には5申請。(後ろに連結されるトレーラーの数は関係ない)その中で包括申請ができる車両同士を組み合わせれば申請書の数はまとめたぶんだけ減る。こういった割と基本的な問い合わせを受けることもけっこう多い。理由は初歩的なことをまとめた入門書的な本がないからだ。通行許可申請の参考になる本といえば『車両制限令実務の手引』くらい。しかもこの本は高価なうえ初心者にはまったく馴染むことの出来ない内容になっている。他には国道事務所の窓口でもらえる小さな小冊子。でもこの小冊子では申請書は作れない。記載例が載っていないからだ。私はまだオンライン申請が始まっていない頃、今から5年ほど前に通行許可を手がけたのであるが、その時に窓口でもらった『特殊車両通行許可申請書類記入要領』という手引を今もなお使っている。もうボロボロになってるし、あちこち黄ばんでいる。(もらって帰ろうとしたら窓口で900円です!と言われた)でも参考になる資料がこれしかなかったので、穴が空くほど読み込んだ。軸重の計算は何度やっても数値が合わない。どうしてあの時あきらめて投げ出さなかったのか・・・今でも不思議である。当時の不思議はたくさんあったのだが、今の不思議は・・・というと、どうしてもっとわかりやすい入門書的な書籍が世に出ないのだろう???ということだ。なにしろわかりにくい仕組みなので、漫画仕立てでもいい、多色刷りでもいい、子供の絵本と揶揄されてもいいから、もっと初心者の理解を助ける入門書がなぜ出てこないのだろう・・?どんなに大きな書店に行っても特殊車両通行許可の書籍は置いてません・・・。なぜ?書く人がいないの?書ける人がいないの?書けるけど書くヒマがないの?ノウハウを隠したいの?書店にいけばどの分野の書籍にしたって選ぶのに迷うほど置いてあるというのに・・・。誰も書かないんならボクが書きましょうか?ひとりだと心細いので、精通者に声をかけて共著にしてもいいかな。きっと運送会社様よりも同業者がたくさん買ってくれると思います(笑)それでも「こんな本がほしかったよ!」と言ってもらえるような本を世に送り出すことができたらいいな~~~そんなことを思い始めています。まだ何も決まっていませんが、書籍の内容は一部をQ&A形式にしてよくある疑問とその回答をたくさん載せてみたいですね。もし日頃疑問に思っていることがあれば、ドシドシこのブログにコメントとして入れてもけっこうですし、直接メールをいただいてもけっこうです。お寄せいただいた質問はできるだけ盛り込みたいと思います。本でも書こうかなと思い始めた夏でした。* そうそう、言い忘れたが、上記の例で A+トレーラー B+トレーラーはどちらも連結確認が取れた車両でないと通行許可は下りません。連結確認が取れてない車両同士をつなげて走りたい場合は、通行許可を取る前に陸運支局に行って、連結確認を取る必要がありますよ。
2007.08.28
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今度もずいぶんと長い間放置してしまいました。その間、おかげさまで多くの地域と事業主様から特車申請のご依頼をいただいております。この場を借りてお礼を申し上げます。こういった手続サービスは、どうかすると価格競争になりがちですが、サービスの質を確保しようとしたら、それなりの報酬をいただかないといけません。そうでないと単なる事務所体力の消耗戦となり商売として成り立たないからです。成り立たない商売は長く続けることが出来ませんから、結局は巡り巡ってお客様にご迷惑がかかってしまうのです。・・・そうは言ってもお客様からしたら少しでも安い事務所にお願いしたいのは当然のこと。なんだかんだ言って許認可は結果が同じ。許可が取れればいいわけですから、それ以上でもそれ以下でもありません。だとしたらなるべく安い費用で・・・と思うのも頷けます。そこで事務所報酬を確保したうえでなるべくお得になるようなWIN-WIN価格を2つ作ってみました。『顧問契約』と『会員割引』です。『顧問契約』顧問契約は、毎月コンスタントに通行許可手続を抱えている事業主さん向けのサービス。申請業務顧問契約を結んでいただくことで、格安の手数料で申請手続をアウトソーシングをしていただけます。またお知り合いの運送会社さんとペアを組んでのご依頼(数社共同で1つの顧問契約)もOKです。たとえば月に3台までの申請(新規・更新・変更手続共通)で月額顧問料は52,500円(消費税込:1台あたり17,500円)たとえば月に5台までの申請(新規・更新・変更手続共通)で月額顧問料は84,000円(消費税込:1台あたり16,800円)たとえば月に10台までの申請(新規・更新・変更手続共通)で月額顧問料は157,500円(消費税込:1台あたり15,750円)たとえば月に20台までの申請(新規・更新・変更手続共通)で月額顧問料は294,000円(消費税込:1台あたり14,700円)顧問契約をいただくと経路加算に係る費用及び実費をサービスさせていただいております。 『会員割引』年会費21,000円で1年間の申請がすべて10%OFF年会費31,500円で1年間の申請がすべて15%OFF年会費42,000円で1年間の申請がすべて20%OFF 顧問契約と会員割引の違いは、1 顧問契約は経路加算と実費負担がない。2 顧問契約は数社でひとつの顧問契約サービスを利用できる。会員割引は年単位、顧問契約は月単位で見るので、月に3台未満の申請数なら『会員割引』のほうがお得。またどちらのサービスも利用しない場合でも、一度のご依頼で包括申請又は複数台の車両をご依頼いただいた場合には『複数台割引』があります。(10台まで5%OFF)お見積もりはお気軽にご用命ください。ご依頼前にhttp://homepage1.nifty.com/K-KANO/tokusya_irai.htmをご確認ください。かのう法務行政書士事務所http://homepage1.nifty.com/K-KANO/
2007.08.20
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今日は珍しい「特殊車両通行『認定』申請のお話です。 一昨日になりますが、特車のお問い合わせがありました。いつものように通行許可申請かな~~~って思ってお話を聞いていると、どうも様子が違う。んっ??もしや通行許可ではなく通行認定かな?かなり以前に数件やったことがある「特殊車両通行認定申請」。許可ではなく認定です。さっそく詳しいお話をお伺いして受託いたしました。単車3台です。4tクラスと10tクラスの車両です・・・。(特車用語で「単車」というのは二輪車のことではなくて、非連結車両のことを「単車」と呼んだりします)該当する道路が市道であることから、市と協議した結果、申請書を印刷して書面による窓口申請となりそうです。認定は件数もなく審査が早いので助かります。特車の認定申請は当該道路の道路管理者により、当事務所でも全国的にお受けすることもできる場合があるのですが、当該道路が地方道になるとフルサポートで対応できない場合もあります。(実際「認定」の場合は地方道がほとんどです)地方道の場合は、地元の国道事務所などに出す必要があるので、福岡にある当事務所から直接出向くことができない場合があるからです。そうした場合、地元で対応している行政書士がいれば、そちらにお願いする方が良いと思いますが、もしそうした行政書士がいない、またはいても費用が高いといった場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。申請書の作成のみをお手伝いして申請と認定証の受領をお客様にしていただく方法だとさらに費用を抑えることが出来ます。
2007.05.29
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いま、なんだかんだで6台申請中のかのう事務所です。セミトレーラーが4台とホイールクレーンが2台です。福岡国道事務所では、いまのところ申請から許可証発行まで1ヶ月半程度かかっています。あ・・・もちろんオンライン申請で・・・です。書面による窓口申請だと2ヶ月半~3ヶ月程度!オンライン申請のほうが早いですね。本当なら3週間程度で許可が出るんです。でもなんで1ヶ月半もかかるのかというと、審査の順番待ちなんですね。この順番待ちが申請から2週間ほどかかっています。つまり申請しても2週間は待合室で待っているような状態・・・ということに。(オンライン申請が始まった数年前は、出せば3日で許可証が発行されたこともあったんですが・・・)その待ち時間さえなければもうちょっと早く許可証が出てくると思うのですが、実際の申請数と審査する職員の数などを見ると、とても大変そうです。許可番号を見れば今年度でどのくらい許可証が出されているかがわかりますから、役所の営業日数で除して、さらに職員数で除せば、ひとりあたりの仕事量もおおよそ検討がつきますが、けっこう大変そうです・・・。福岡では1ヶ月~1ヶ月半で許可証が期待できます。もちろんご依頼は全国からOK。実績豊富な当事務所にぜひ一度お見積もりをご依頼ください。最後は宣伝でした。
2007.05.25
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先日、新規格車を9台ご依頼いただきました。電話での問い合わせの際は、一般トラックが4台と新規格車が5台ということでしたが、よくよく見てみるとすべて新規格車。この新規格車・・・どこでも走っていいと勘違いされている事業主様が多いためか、当事務所が受ける通行許可申請全体に占める割合はそれほど高くありません。新規格車は、高速自動車道路および重さ指定道路については、通行許可がなくても自由に走行していいのですが、それ以外の一般の道路を通行する場合は、通行許可が必要です。つまり・・・新規格車が通行許可なく走れる場合とは(1)出発地が高速道路上または高速道路進入口に接している施設 である場合で、かつ目的地も高速道路上または高速道路進入口 に接している施設である場合。(2)出発地が重さ指定道路上または重さ指定道路に接している 場所で、かつ目的地も重さ指定道路上または重さ指定道路に 接している施設である場合。この2つに限定されます。車両の保管場所や事業場から重さ指定道路に出るまでの間に、一般国道、一般県道、一般市町村道などを通る場合は、当然ですが通行許可が必要になります。・・・という知識を前提にしたうえで、手強い思いをしている本日の日記にLet's go デス。さてさて、9台の新規格車ですが、ご依頼主様のご意向に沿ったルートでオンライン申請の準備を始めました。オンライン画面上で申請者情報を入力し、車両情報を入力し、経路情報を情報を入力していきます。この経路情報画面で経路を選定していくのですが、ここで大きな問題に直面!ご意向の経路はほとんどが重さ指定道路だったのです。重さ指定道路を通行するのに許可は要りません。ただ、目的地近くに重さ指定道路を外れて一般地方道が含まれるので許可が必要になります。ということは、このまま申請を出すとするならば、目的地近くの一般地方道を管理する道路管理者(都道府県や市町村)に申請を出さないといけません。今回の目的地は・・・大分市内、長崎市内、北九州市内、八代市内・・・どこも福岡から遠いところばかり(当たり前ですが)。話を戻して、国土交通省にオンライン申請をしたいならば、重さ指定道路になっていない直轄国道を探してルートに含めないといけません。ルートに直轄国道が含まれてないと国に審査をする権限がありませんから、権限外で申請は受理してもらえません。しかし直轄国道で重さ指定道路になっていない国道なんてもうほとんどないんですね・・・。もしあったとしても、とても不自然なルートになって「待った」がかかる可能性もあります・・・。今回は、ルートのほとんどが「重さ指定道路」+「目的地近くの地方道」というパターンで、このままではオンライン申請ができません。「さて困ったぞ・・・」「新規格車」ではなく「一般大型トラック」で申請したらどうだろうか?とも思ったのですが、国道事務所に確認したら、オンライン車両情報によって自動的に新規格車と判断されてしまうため無理とのこと・・。やばいぞ、やばいぞ!オンライン申請ができなければ大変な手間をかけることになる・・・。あちこち問い合わせたのですが、やっぱり今回はオンライン申請は無理と言うことで、諦めて福岡県知事に申請を出すことになりました・・・。福岡県知事?そうです。目的地の市町村に申請を出してたら大変なので、ここはちょっとテクニックを使って申請書を作成することにしました。オンライン申請ができなくなったことで、事務所の奧でひっそりと眠っていたCDROMを引っ張り出してきました。その名も「道路情報地図便覧」!!!特車がオンライン申請を始める前まではこのCDROMを使って電子申請(FD申請)をしていました。データはパソコンで打ち込むけど、申請は申請書を印刷したものに、添付書類をすべて付けて、なおかつデータを入れたFD(フロッピ)を窓口に申請するという中途半端な申請方法です。もう今ではほとんど使われていないんだろうと思っていましたが、新規格車の場合はまだまだ必要だったんですね。オンライン申請体制だけでは片手落ちだということを痛感いたしました。今後益々重さ指定道路が増えてくるだろうし、このCDの最新版を購入しておいたほうがいいかもしれません。(来年4月以降の取り扱いを確認してからのほうがいいですね)これからは2つのソフトでご依頼主様のご意向に沿った申請を手がけて参ります。しかしこのCDROM・・・私は特車を手がけるようになったのが3年ほど前ですが、始めた当初数件これで申請しただけで、すぐにオンライン申請に切り替えたため、使い方をすっかり忘れておりました。わずか9台の車両を入力するのになんとも時間がかかっています。(1ヶ月近くかかるかも・・・)なんとか昔の勘を取り戻し、ひとつひとつ計算をしながら作業を進めております。これを一般の方がやるのはかなり大変だと思います。新規格車で申請をお考えの事業主の皆様・・・サポートできますのでお気軽にお問い合わせくださいね。
2006.12.08
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『新規格車』・・・・「しんきかくしゃ」平成5年11月の車両制限令(政令第375号)が施行されたのに伴い、規制緩和措置により認められるようになった大型車両をいいます。まず総重量の緩和策として、20tから最大25tまで認められるようになりました。25tまでOKなのは最遠軸距が7.0m以上(かつ車長9m以上に限る)の車両に限られます。最遠軸距が5.5m以上7.0m未満(かつ車長9m以上に限る)の車両は22tまでとなります。なお、トレーラーで特例の認められる車両については、26t以下までOKの場合があります。これ以外の条件としては、寸法上の制限(幅2.5m以下、高さ3.8m以下、長さ12m以下、最小回転半径12m、最大軸重10t、輪荷重5.0t)については、一般的制限値が適用されます。隣接軸重については、隣接軸距の長さに応じて18t~20tまでが段階的に認められています。これらに該当することにより『新規格車』として扱われます。新規格車については、今でも車両の前面に20t超と書かれた指定のワッペンを貼ることが義務づけられています。・・・って書いてもわかりにくいですよねぇ。新規格車の場合は大きさや軸距によって認められる重さが段階的に変わりますから、とてもわかりにくいのです。なお、新規格車は、重さ指定道路であれば通行許可ナシで自由に走行できますが、ルートの一部に重さ指定道路ではない道路が含まれる場合は、ルート全体について通行許可申請が必要になります。
2006.12.07
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『海コン』・・・・「かいこん」正式には「海上コンテナ用セミトレーラー」。海上コンテナ(輸出入貨物を積載するコンテナで、国内で積み替えを行わず、輸出入時の状態と同じ状態で、積載されるもの)を運搬するセミトレーラー連結車。20フィートや40フィートなど長さの種類がある。
2006.12.03
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『手数料』・・・・「てすうりょう」特殊車両通行許可申請をする場合は、国に対して手数料を支払う必要があります。と言っても、申請時に窓口で支払うわけではありません。申請後、申請者に対して納付書が送られてきますので、これを持って郵便局や銀行などの金融機関で納付することになります。この納付書の控えは許可証を受け取る際に必要になりますのでなくさないように保管しておきましょう。手数料額の計算方法ですが、片道1経路につき200円です。目的地が1カ所で往復する場合は、200円×2(往復なので2経路と計算します))=400円になります。
2006.12.02
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『海コン(背高)』・・・・「かいこん(せたか)」海上コンテナ用セミトレーラーの背高版です。「背高」ってなに?背高とは、背の高いこと、つまり車両の高さが高い海コンを特に「背高」と言います。海上用コンテナには高さが8フィート6インチのものと、9フィート6インチのものの2種類があります。8フィート6インチであれば、高さが一般的制限値の380センチに収まりますのでいいのですが、9フィート6インチのほうは、410センチになるので、高さで一般的制限値を超えてしまいます。背高の海コンは、「高さ指定道路」と呼ばれる道路しか走ることができません。(実際には、もうひとつ走ることができる道路がありますが、通常は高さ指定道路しか走ってはいけないことになっています)通行許可申請を出す場合に気をつけなければならないことは、まず出発地から目的地まですべてのルートが「高さ指定道路」であること。高さ指定道路以外の道路を走行ルートに含めると、絶対に許可は下りないので注意が必要です。通行許可申請のお手伝いをします。お気軽にお問い合わせください。
2006.11.21
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『通行条件』・・・・「つうこうじょうけん」特殊車両通行許可を出すに当たって条件が付される場合があります。通行させてもいいけど、一定の条件に従って通行せよという意味です。条件はA~Dまで4つのランクがあります。A条件・・・特別な条件をつけずに走行OK 許可証に記載された経路について、自由に通行できる。 B条件・・・徐行+連行禁止 出発地から目的地まで徐行状態を保つこと。 連行禁止とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして 同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止すること を言います。 つまり、同時に複数台の大型車両が橋に乗っかると、 橋が重さに耐えられなくなる場合があるので、 1台ずつ通れよという意味です。C条件・・・B条件+前後に誘導車を配置すること。 誘導車が付く場合は必ず「連行禁止」の条件が付く。 誘導車の役割は、通行の安全確保の他に、 他車の動きを牽制・排除することなどがある。 たとえば・・・ 前部の誘導車の前に大型車両がいる場合で、 橋を通過するときに、前部の誘導車は、 前を走る大型車両が橋を通過するまで徐行するなどして 橋に進入するまでの時間を稼ぎ、 もって自分の特殊車両の動きをコントロールし、 また、後部の誘導車は、その後部にいる他の 大型車両の動きを牽制する。 自分の特殊車両が橋を通過するまで、後ろの 大型車両が橋に進入してこないように、徐行するなどして、 後ろの大型車両の動きをコントロールするといった 大事な役割がある。D条件・・・C条件+2車線内に他車が通行しない状態で当該車両を 通行させること。 「2車線内」とは、片側1車線の道路の場合は、 対面車線を含みます。 片側複数車線の場合は、対面車線は含まれません。 (特殊車両は一番左寄りの車線を走らなければ ならないので) 車両の幅が1つの車線の幅よりも広く、通行させるには、 となりの車線まで使わないと走れないような大型車両の 場合に、このD条件が付くようです。 対面車線まで使う関係上、夜間の通行に限定されるケースが 多く、そのため通行時間対も午後9時から翌朝6時までとする、 といった通行時間の条件が付いたりします。
2006.11.16
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『重セミ』・・・・「じゅうせみ」正確には『重量物運搬用セミトレーラー』といいます。ショベルカーやブルドーザーなどの作業用車両や、鉄道車両、大型建築物、資材などを運ぶ場合に利用されます。荷台が低い位置にあるものを特に低床型重セミなどと呼んだりします。
2006.11.13
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夏頃だったか・・・。特殊車両通行許可申請の更新のご連絡をした。「社長、そろそろ許可の更新の時期です」と。たくさんの車両を抱えている会社は、車両の管理が大変だ。車検も半年ごとにしなくてはならないし、税金も高い。日々の運行管理から整備、車検、納税・・・。とても通行許可の把握まではしきれない。「あっそう・・・どの車両だっけ?」「社長、登録番号 福岡○○○ あ ○○ー○○ ですよ。」その後、何度か電話し事務員さんにも伝言をお願いしていたが、連絡をいただけないまま許可期間が満了してしまった。「社長・・・許可切れてしまいましたよ。」「あ、それね、事務員に何度も国道事務所に行かせてやらせたから大丈夫。」「あ、そうですか・・・。」その会社から管轄の国道事務所までは片道1時間はかかる。往復で2時間だ。事務員に書類を作らせて、窓口に持って行かせて、なんどか訂正を指示されて、やっと受け付けてもらえたようだ。・・・なんてもったいないことをするのだろう・・・確かにこれらの手続きを行政書士に依頼すればお金はかかる。ウチの事務所に限って言えば、更新許可で9,450円だ。仮に月給20万円を支払っている事務員に2日かけて書類を作らせればそれだけで約2万円かかる。そして作った書類を片道1時間かけて国道事務所まで持って行かせ、それを数回往復させ、ガソリン代なども含めて考えれば、行政書士に支払う報酬の何倍ものコストをかけていることになる。確かに事務員を使えば目の前にお金は出てこない。行政書士に支払う現金を用意しなくていい。でも見えないところでその数倍の無駄な経費をかけていることに気づいてほしい。なかには社長が自ら書類を作り手続きをする会社もある。自分でやれば費用はかからないはずだと思いこんでいる。そんなことはない。むしろ事務員にやらせるよりも莫大な経費がかかっている。社長の仕事は会社に利益をもたらすことだ。仕事を取ってくることだ。会社の舵取りをしていくことだ。1ヶ月あたりの会社の売り上げが1000万円だとしよう。30日かけて1000万円稼ぎ出すと言うことは1日あたり33万3333円を売り上げなくてはならない。時給に直せば41,666円にもなる。つまり社長の時給は41,666円なのだ。社長自らが申請書類を書いて、経路地図を何枚も書いて、添付書類を用意して、何枚もコピーして・・・仮に3日で準備が終わったとしよう。足かけ3日、でも正味1日くらいか。そのコストは・・・正味1日で33万3333円。9,450円をケチッたことで、自分の会社に33万3333円の損失を与えていることにも気づかずに、できあがった書類に満足している。これでは社長としてはマズイのだ。社長がやるにしても、事務員にやらせるにしても、やっている間は本来の業務ができない。やるべき業務を止めてしまっているという無駄。手続きに明るくない事務員に時間をかけてやらせることの非効率。結果、なんども役所に足を運ばなければならないという手間。事務の停滞と膨れあがるコスト・・・。それでもご自身でやりますか・・・?手続きのプロである行政書士にご依頼ください。わずかな金額で精神的な苦痛から解放され貴重な時間を買うことができるのです。更新手続きなら、たった9,450円で済むのです。
2006.11.05
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6月末に依頼を受けた特殊車両通行許可申請が4ヶ月かかってようやく許可証が出ました。なんでこんなに長期に及んだのか・・・?理由はいろいろとあるのですが、まず車両の特殊性。積載物が巨大というのもあるのですが、車両も連結時で20メートル近くあるポールトレーラー。しかもトラクタとトレーラーの間に荷台となるアタッチメント(これだけで重さは3トン近くある)を設置するというものでした。当初依頼主が中古専門の業者から車両を購入して運ぶ計画でした。今後同じような荷物を運ぶことがありそうだから、購入してしまったほうがいいだろうということでした。購入価格を聞いたらかなりの金額でした(当たり前ですが)。申請をするにはその車両を購入して名義変更をしておく必要があります。でも許可が下りなかったら車両の購入費用はどうなってしまうのでしょう?自家用車と違い、許可が取れなかったからと言ってすぐに転売できるほど流通性のある車両ではありません。車検も半年ごとに受けなくてはなりませんから維持費も大きいです。仮にこの車両を購入しても、荷台を改造しなければ積載物を積むことができませんでした。車両を改造したら通行許可の前に陸運支局の構造上の許可が必要になります。「この車両で許可が下りますか?」「名義を変更し、改造を施した上で許可申請を出してみないと何ともいえません。」行政書士の立場で即答はできません。リスクが高すぎました。「購入にしても改造にしてもお金を出す前に許可が出るかどうかの判断はできないということですね」「そういうことです」その後しばらく依頼主から連絡がありませんでした。この依頼は立ち消えになってしまうのかな・・・そう思っていた矢先、8月初旬に「荷物を運んでくれる運送業者が見つかりました。」という連絡が。自社で車両を購入する方法ではなく、運んでくれる業者を見つけたとのこと。さぁ手続再開です。積載物を積んだ状態での高さは4300mmもあります。走行ルートにもよりますが通行許可でさえ「上空障害」で個別審査箇所がかなり出るでしょう。さらに、高さが4300mmもあれば、所轄警察による「制限外許可」も必要です。11月から走行させたいということでしたから、個別審査を考えるとあまり時間がありません。車両と積載物のデータをすべてもらい、オンラインでシュミレーションをしてみたら、やはりけっこう「要個別審査」区間が出ました。許可が出るまでの期間を短縮させようと思ったら、なるべく「要個別審査」区間を少なくしておく必要があるのですが、これだけ大きな車両だと多少減らすことはできても、まったくゼロにすることは不可能です。大きな車両なのでなるべく幹線道路を選択しますが、市街地は避けなければいけません。市街地は陸橋や歩道橋、電気の架線があったりしますから、「要個別審査」ではなく「通行不可」がたくさん出ます。通行日時点で道路工事があるかどうかのチェックもしなくてはなりません。オンライン申請の画面上で「個別審査」が出た区間の道路管理者にデータを送り電話で協議し通行OKをもらうという事前作業を繰り返し、すべての個別審査区間の許可の見通しをつけてからお盆直前に通行許可申請をオンラインで流しました。それでも許可証が出るまでに丸々2ヶ月半。その間にも、車両の構造上の理由から陸運支局より「これでは許可は出せませんね」とSTOPが・・・。守秘義務もあるので詳しくは話せませんが、国道事務所と陸運支局に何度も電話で協議を重ね訂正すべきを訂正し、10月31日にようやく許可証をいただくことができました。肩の荷がやっと下りました。許可が出て本当によかったです。特殊車両通行許可申請はオンライン申請を利用することによってずいぶんと楽になりましたが、こうした車両の構造上の制限や積載物、通行の安全性などについて、もっと勉強しておかなければと痛感しました。理屈や根拠条文を知らずに、ホイホイ申請する同業者もいます。どなたかのブログに書いてありましたが、「特車の申請って簡単でおもしろいね~ 私に仕事ちょ~だい~」みたいなことを書いている人がいました。恐ろしいことです。特殊車両を動かすこと・・大きな荷物を運ぶこと・・荷主にしても運送業者にしても膨大な手間とコストがかかります。とてつもなく大きなお金が流れます。「すみません、許可出ませんでした・・・」では通用しない場合だってあるのです。場合によってはこちらが損害賠償を請求される可能性だってあります。許可を出すか出さないは役所が決めることで、行政書士に権限はありません。ですがお客様は私たち行政書士を手続のプロと見ます。私たちが「たぶん大丈夫でしょう」といえば、それは一種のお墨付きと解釈されるのです。その言葉の上にさまざまな契約が交わされて、スケジュールが組まれて、人員が配置されてお金がやり取りされていきます。仮に「だいじょうぶでしょう」と言わなくても、仕事を受けた時点でそう見られてしまうことだってあります。お客様から「あなた自信があるから受けたんでしょう?」「許可が取れないならなんで引き受けたんですか?」と言われることだってあるのです。どんな許可でもそうですが、ある程度の時間がかかります。通行許可であれば最低1ヶ月はかかります。その間、お客様を待たせることになります。貴重な時間をいただくことになります。こちらを信用して待っていていただくことになります。膨大な時間を費やした後になって「すみません・・・」では、あらためて申請をし直すにしても間に合わない場合だってあります。運送業者にしたって利益率を上げるためにタイトなスケジュールで動いています。ちょっと期間がずれても車両のやりくりの融通が利かなくなることも多いのです。その結果、荷主は荷物を運べずに、運送業者は仕事を失うことに、行政書士は手間暇かけて報酬をもらうことができずに終わってしまうのです。瞬時にすべてを判断するのは経験が必要です。勉強と経験を積む以外にプロになる道はありません。では経験のない新人行政書士はどうしたらいいでしょうか?少なくても軽いノリで仕事を受けてはいけません。メリットやデメリット、リスクなどは初めにきちんと説明して依頼人の了解をもらっておくとトラブルになる可能性を少なくすることができます。また、あとから「言った言わない」にならないように、そうしたものを記載した文書を業務委託契約書として依頼人との間で交わしておくことも大事なことです。ちょっと本論からずれてしまいましたが、なにはともあれ、許可が出るとホッとしますね。そう言いながらも、現在申請準備中の特車は10数台。順番に申請をしていかなくてはなりません。がんばろうっと。当事務所では日本全国から特殊車両通行許可申請のご依頼をお受けしております。ご相談、お見積もりはメールでOKです。申請はオンライン申請で行いますので、申請書を窓口に持って行く従来のやり方と比べて格段に審査期間を短くすることができます。詳しくは当事務所のホームページをご覧ください。料金表も掲載しております。かのう法務行政書士事務所ホームページ特車申請に必要な書類と料金表本家ブログもよろしくです。『行政書士のココロ』
2006.11.03
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またまたご無沙汰してしまいました。コンスタントに更新していくのは根気が要りますね。(根気がないのがバレバレですが・・・)今日は「普通申請」と「包括申請」のお話です。特殊車両通行許可申請で「普通申請」とは、申請台数1台について、1つの許可申請書でもって申請をするやり方です。申請の基本ですね。セミトレーラーやフルトレーラーなどの連結車両については、連結した状態で1台とみますから、トラクタ(ヘッド)とトレーラー(シャーシー)を別々に申請するわけではありません。実際に走行する状態での審査になりますから、車両図面も連結状態のものを要求されますし、全長も連結状態のものを入力します。ちょっと横道にそれますが車両図面で頭を悩ませるのが、トラクタとトレーラーのメーカーが違うことからくる問題です。トラクタはいすずやニッサンディーゼルだけど、トレーラーは富士だったり、シンメイワだったり、極東だったり・・・。つまり連結する車両同士のメーカーが違うので、連結状態の図面がない場合があるということです。そういう場合でも、連結状態の図面を添付しなければなりません。どうするかって・・・?自分で作るんです。この辺は国道事務所によって扱いが違う所でもあると思いますので、あまり突っ込んだ話はしないでおきます。さて、話題を戻して「普通申請」に対するものに「包括申請」というのがあります。「包括申請」とは、複数の車両を同時に申請する場合に、一定の要件を満たす場合には、1つの許可申請書で申請ができるというものです。もちろん、1台ごとに1つの許可申請書を作って申請してもまったく問題ありません。ここでいう「一定の要件を満たす場合には」の部分が重要なんですね。実は「一定の要件」には2通りあります。「軸種が1種類の場合」と「軸種が複数の場合」で、一定の要件の下、それぞれ包括申請が認められているのです。「軸種」ってなんだ?と言う声も聞こえてきそうですが、「軸種」というのは、車両の車軸の数と組み合わせをいい、これが同じ車両同士なら包括申請ができると言うものです。たとえば、セミトレーラーで前1軸&後ろ3軸で合計5軸(6軸)とかという、車軸配置パターンが同じものを「軸種が同じ」という言い方をします。下の絵(?)は一応セミトレーラーをイメージしています。「○」はタイヤをあらわします。(車両A) ■■■ □□□□□□□□□□□ ■■■■ ■■■□□□□□□□□□□□ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ○ ○○ ○○○(車両B) ■■■ □□□□□□□□□□□ ■■■■ ■■■□□□□□□□□□□□ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ○ ○○ ○○○(車両C) ■■■ □□□□□□□□□□□ ■■■■ ■■■□□□□□□□□□□□ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ○ ○ ○○(車両D) ■■■ □□□□□□□□□□□ ■■■■ ■■■□□□□□□□□□□□ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ○ ○ ○○ (車両E) ■■■ □□□□□□□□□□□ ■■■■ ■■■□□□□□□□□□□□ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ○ ○ ○このようにA~Eという5台の車両があったとします。このうち「軸種が1種類のもの」として包括申請ができるのは、軸種が同じであるAとB、CとDです。つまりAとBで1つの申請書を、CとDで1つの申請書を作ることが出来ます。Eの車両はそれ1台で1つの申請書になります。これが「軸種1種類の場合」の同じ軸種同士でまとめて申請ができる場合の説明です。軸種の要件以外の要件として、○積載貨物が同じであること○通行経路が同じであること○通行期間が同じであることこれらをすべて満たすことで、複数車両を1つの申請書で申請できるのです。次に「軸種が複数の場合」に該当するときは、上記A~Eの車両すべてをひとつの申請書で申請できるのですが、そのための要件として○寸法だけで一般的制限値を超えていること(つまり重さは制限を超えていないこと)○通行区分が同じであること○事業区分が同じであること○積載貨物が同じであること○通行経路が同じであること○通行期間が同じであることこれらをすべて満たすことで、軸種の違う複数車両を1つの申請書で申請できるのです。説明ベタもあって、分かりにくいと思いますが、概略こんな感じです。包括申請は依頼主さんにとってメリットになります。つまり、1つの申請書で申請できるので、費用が安く済むのです。2台目以降は1台につき○○○○円という決め方をしている行政書士事務所が多いと思いますが、まとめられればそれだけコストダウンになるということですね。
2006.06.14
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ただいま平成18年5月25日午前3時40分です。こんな時間まで何をしていたかと言うと、特車のダイレクトメールチラシの改訂版を作っていました。今までのダイレクトメールも良かったんですが、さらに見やすくわかりやすいチラシに変貌を遂げました・・・(自己満足)実は昨日、久しぶりに近所の幹線道路沿いに腰を下ろして道行く特殊車両に書かれた業者名を控えてきました。ダイレクトメールも1通80円のコストがかかりますから、闇雲に送るべきではありません。電話帳にはたくさんの運送業者が掲載されていますが、どの会社が特殊車両を保有しているか、電話帳からではわかりません・・・。そこで、実際に走っている車両を見て、許可の要する車かどうかを判断して、車両の側面などに書かれている会社名をパパパっと手帳に控えるのです。動体視力の訓練にもなります。はじめのうちは交差点付近がいいですね。信号が赤なら止まってくれますから、ゆっくり会社名を控えられます。控えるのは会社名だけでいいのです。あとは車両の種類くらい・・・。重セミ、ホイールクレーン、フルトレ・・・会社名を控えてきたらインターネットタウンページなどを使って、住所を調べ、対応できそうなら宛名書きをします。外を歩く時はすぐに手帳(メモ帳)を取り出せるようにして、大きな車両が近づいてきたら、サ~~っとメモします。その繰り返しです。このやり方は、産廃、一般貨物などの許可を取りたい場合にも使えますね。そんな地道な作業を月に数回やってます。今度のチラシは力作(自画自賛)です。さっそく効果を試してみたいので、明日(今日か・・・)さっそく発送してみます。継続はちからなり・・・です。
2006.05.24
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今日は更新の話。数日前に「更新手続きをお願いしたい」というお問い合わせをいただいたあと、セミトレーラー(タンク型)2台をご依頼いただきました。更新手続きということで、現在の許可期間の満了日を聞いたら6月中旬・・・。これは急がなければ! ということで、さっそく準備に入りました。特殊車両通行許可申請には「新規申請」「更新申請」「変更申請」などがありますが、現に受けている許可内容に変更が伴わなければ「更新手続」でいけます。ところがですね・・・更新内容に変更がまったくなくても「新規にならざるを得ない場合」があるんです。何だと思いますか?許可満了日までに更新手続きを終わらせなかった・・・それもひとつありますね。更新手続きを忘れてしまって、徒過してしまった場合は、新規申請をするしかありません。でも今回の場合は、許可満了日の1ヶ月前にご依頼をいただいているので、これは当てはまりません。答えは・・・「申請窓口の変更」です。申請窓口を変更した場合は、それが更新手続きであっても新規申請として申請をしなくてはなりません。特殊車両通行許可申請の申請先は、実はいくつかあるのです。まず思い浮かぶのは「国道事務所」ですね。これは国土交通省の出先機関です。その他に特車申請が出来る窓口として、県の出先機関である土木事務所があります。また市に出すことも出来ます。このように特車申請はいくつかの役所の窓口が対応しているのですが、この窓口を変更する場合には、いくら内容が「更新手続」であっても、新しい窓口には「新規申請」として申請をしなくてはならないのです。さて・・・今回の更新のご依頼はまさにソレ。今までずっと地元の土木事務所より許可をもらっていたものを審査が長いという理由からオンライン申請でお願いされたものです。当然ですが、オンラインでの特車申請に対応しているのは、国土交通省だけです。つまりオンライン申請を利用したければ申請窓口を国土交通省に変更しなくてはならないのです。その変更のために今回は新規申請となりました。せっかく新規申請にするんだからということで、ひとつ目的地を増やしました。更新手続きなら経路の変更はできませんが、新規ならいくらでも経路がいじくれるということで、福岡から長崎市内までのルートを増やし、目的地17、経路数34となりました。添付書類は国土交通省規定の委任状、車検証、車両図面、経路図ですね。福岡では車両図面は連結車両の場合、連結状態の図面を求められます。よくヘッド(トラクタ)とトレーラーが別々の図面である場合がありますが、この場合は連結状態の図面を引きなおします。こうして作成した連結状態の図面にL値や連結時全長などを書き込んでいくわけでが、今回は少しでも早く申請しないと間に合わないかもしれないので、図面下書きの段階で数値だけ計算して申請を流しました。あとは添付書類を準備して送付するだけです。間に合うといいんだけどなぁ・・・。【全国から特車申請のご依頼を受け付けております。詳しくは下記ホームページよりお問い合わせフォームでお尋ねください】詳しい料金表も掲載してあります。加納法務行政事務所ホームページ
2006.05.23
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昨日の日記の続きです。オンライン申請をすると、許可不許可はメールでお知らせがきます。メールの件名は【特殊車両オンライン申請システム】審査終了のご案内(到達番号:06000000000)長いのですぐにわかります。福岡の場合は、いつもメールが届いたすぐあとに特車係から「許可証ができてますので納付書と委任状の原本を持ってどうぞ~」と手続終了の電話がきます。今回は4月16日に申請、5月2日に審査開始、5月9日に許可が下りました。でもまだ許可証を取りに行けません。依頼人の事業所に手数料の納付書が届いていないからです。手数料とは、申請に対して国に納める費用のことで、経路が複数の道路管理者にまたがっている場合に、その経路数に応じて金額が算定されます。経路の取り方によってはこの手数料が無料になることも、割高になることもあります。この手数料の納付書がどのタイミングで発送されるのかは定かではありませんが、審査が始まった後であることは確かなようです。今回は審査開始から許可が下りるまでの日数が短かったので、納付書がまだ届いてないという状況のようです。私の事務所では、納付書による手数料の納付は依頼人さんにお願いしています。オンラインシステムでは、納付書が手続き代理人である行政書士宛てにではなく、依頼人(申請者本人)宛に届くので、依頼人の負担で納付していただき、その控えをこちらに送っていただく、事務所に控えが届いたら許可証を受領に行く、といった流れになります。(オンライン申請を利用する前の「窓口申請」の時代は、申請後に行政書士の事務所に納付書が届いていたんですけどね・・・)納付手数料を預からないので、報酬を含めたお金のやり取りが見た目少なめに見えるため、依頼人から「本社に請求する金額が少なくて助かる」と言われたことも・・・。時々ですが、街中で私が申請した車両が走っているのを見かけることがあります。「おっ! 1234だ!(←車両ナンバー)」車体の形や色などで覚えていることもありますが、けっこう車両のナンバーで覚えていたりします。申請した経路も覚えていたりするので、「あ、そこの交差点で右に曲がるんだよ~」とつぶやいてちゃんと右に曲がってくれると嬉しくなります(笑)私は道路地図と申請画面上でしか経路を選定できませんが、実際に運転するドライバーさんからしたら、「なんでこんな曲がりづらいところで曲がらせるんだ~」ということもあるんでしょうね。通行条件との絡みで、どうしてもそこを曲がらざるを得ない場合はともかく、時間があれば直接ドライバーさんに走りやすい経路を聞いてみて、経路選定に役立てるのもサービスかもしれません・・・。さてと・・・今日あたりやっと納付書が届く頃かもしれません。許可証を取りに行くのは来週かな~。
2006.05.11
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久しぶりの更新です。4月16日に更新申請を出していた2台の許可が5月9日に出ました。申請から許可まで約1ヶ月弱ですね。オンラインで申請をすると、審査状況がおおよそわかります。申請したあとは、審査が始まったかどうかを数日おきに確認します。申請をしてもすぐに審査が始まるわけではなく、順番待ちがあるんですね。その順番待ちにだいたい2週間から3週間かかっています。そこから審査が始まり、新規の場合で(通行条件にもよりますが)2週間くらい、更新の場合なら数日で審査が完了し、許可・不許可がはっきりします。ですから、新規申請ならオンライン申請でも順調にいって1ヶ月。更新だったら3週間くらいが目安でしょうか。ただこれはあくまでも福岡国道事務所に申請をした場合ですので、申請先によっては、多少前後することも十分考えられます。ではオンライン申請環境を整えていない場合はどうでしょうか。その場合は従来どおり紙に印刷した申請書を、車検証などの添付書類とともに窓口まで持参して申請をすることになるわけですが、(これを私は勝手に「窓口申請」と呼んでいます)窓口申請だと許可・不許可がはっきりするまでに実に3ヶ月くらいかかっているということです。これは経路を選びながら通行条件を確認できるオンライン申請とちがって、窓口申請の場合は、申請後に係官がひとつひとつの経路につき通行条件をチェックしながら審査をするので、これだけの時間がかかってしまうんですね。もし申請した経路上に通行ができない箇所があれば、経路の変更をしてくださいと連絡が来たりして、そのつど別な経路を探したりとあわただしく対応に追われることになります。また目的地に近くなると地方道(市町村道など)を使うことが多くなり、最終目的地まで辿り着けないこともあります。これは小さな道路だと特殊車両の重量に耐えられないケースが多く、(通行できる幅も必要・・・)せっかく目的地の近くまで経路がつながったのに、最後の最後で足止めを食ったり・・・。オンライン申請だと申請画面上で、高さ、幅、重さで「通れる、通れない」が瞬時にわかりますから、そんな心配もありません。ご依頼のケースに、途中までご自身でやってみたけれど、やっぱりよくわからないというのが多くなってきました。軸重、輪過重、隣接軸重と重量の関係、総重量と輪数・最大軸重の関係、重さ指定、高さ指定道路における、最遠軸距・車長との関係、総重量の特例、長さの特例など、専門用語の多さと特例の多さが仕組みをとても複雑にしてしまってしまっていることが原因でしょう。連結車両については連結確認が取れているかどうかも、許可を取る上でとても重要です。(連結確認が取れていないと許可は下りません)特車(特殊車両)の許可期間というのは、一部を除いて1年間です。毎年許可期間の切れる1ヶ月前半くらいまでに、顧客に更新許可申請の案内をだすようにしています。そして更新許可の切れる1ヶ月前くらいまでに、更新許可申請を出します。その際、経路の変更・追加・削除、車両(被牽引車)の入れ替え、仕様の変更などがないか、事業主さんに確認をしますが、こういった変更事項があると「更新」ではなく「新規」として申請をしないといけなくなります。今回は、4月16日に申請をしたところ、5月2日に審査が始まり、5月9日に許可が下りました。GWがなければもう数日早く上がったかもしれません。でも現に効力を有する許可が5月18日まであるので安心してましたけどね。トレーラー、自走式クレーンなどの特殊車両通行許可申請についてお困りの方がいらっしゃいましたらぜひお気軽にお問い合わせください。ご依頼も全国から可能です。
2006.05.10
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現在申請中のバラ積み車両(セミトレ)について、国道事務所から問い合わせがあった。「L4の数値が違っていませんか?」セミトレーラーで言うところの「L4」というのは、後輪の中心点から重点までの距離のこと。重点というのは、簡単に言うとセミトレーラーを1本のロープでくくって水平に持ち上がる点、つまり重さの中心点のこと。このL4の数値が入力ミスでないか・・・?と言うご指摘であった。さっそく調べてみると確かに違う。実際よりも大きな数値が入力されていた。同じ入力ミスでも実際よりも大きい数値でミスるのと、小さい数値でミスるのでは、扱いが変わってくる。どうちがうかで、最大積載量が変わってくるのだ。最大積載量を小さくする訂正には、国道事務所側が訂正をしてくれるのだが、最大積載量を大きくする訂正は、一度申請を取り下げて、再度申請をしないとダメなのだ。L4と最大積載量の関係は、最大軸重と深い関係がある。L4を実際よりも大きく入力してしまうと、トラクタ側により大きな過重がかかり、タダでさえ重たいトラクタの軸重の増える結果、最大軸重が10tを超えやすくなり、最大積載量がより制限されてしまうということ。逆にL4の数値を実際よりも小さく入力してしまうと、トレーラーの過重がトレーラーの後輪により多くかかることになり、軸重を分散させることができる。結果、積載物がより多く積めることになってしまう。ちょっとしたミスでも道路に与える影響は大きい。大きく間違うことも小さく間違うこともミスはミス。またひとつ反省材料が増えた。特車プロへの道は遠い・・・。
2006.02.08
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最近、道路管理者から特殊車両通行許可申請を受けていない事業主に対して、許可を取ってから通行するよう指導を受ける例が増えているようです。私の事務所にも、無許可を指摘された事業主さんからの問い合わせが時々来るようになりました。特殊車両を許可なく通行させた場合の罰則については、あまり知られていませんが、平成18年春から罰則がかなり重くなります。( )内の数字は今までの罰金額です。この罰則は、事業主ばかりでなく違反した運転手個人にも科せられます。1 車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は●6ヶ月以下の懲役または30万円(10万円)の罰金(道路法101条第4項)2 道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は●6ヶ月以下の懲役または30万円(10万円)の罰金(道路法101条第5項)3 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は●100万円(30万円)以下の罰金(道路法102条第1項)4 特殊な車両を通行させる時、許可証を備え付けていなかった者は●100万円(30万円)以下の罰金(道路法102条第2項)5 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は●50万円(20万円)以下の罰金(道路法代103条)と定められています。もっとも、罰則が重くなるのはH18.3.31を超えない範囲内において政令で定める施行日とありますから、4月以降は間違いなくこの改正法が施行されることになります。加納法務行政事務所では、特殊車両通行許可申請のお手伝いをしております。日本全国どこからでもご依頼いただけます。またご相談、お問い合わせ、お見積もりなどもお気軽にどうぞ。ホームページにも詳しく掲載されておりますので、ぜひご覧ください。
2006.02.07
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