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税法の解釈に疑問が生じたときに備え、国税局には審理課又は審理官、税務署には審理担当者が配属されています。
関東信越税理士会でも、会員の税法解釈の支援のため審理室を設置しています。平成17年度には89件の相談件数がありました。資産税が最も多く、次に法人税、所得税と続きます。
相談事例は、解釈に迷う複雑な事例が多く一つの相談に応じるためには税目別に専門知識と経験が必要です。
納税者からの税務相談に備えて、課税庁では相談室を設置して利便性の向上を図られています。この相談室は無料であり、多くの電話や来所相談があるそうです。
公務員削減方針もあり、一般的な税務相談は国税庁のホームページからタックスサンサー及び事例集を充実させて対応して欲しい旨の要請が出でいます。
税理士及び税理士事務所職員からの税法解釈確認程度の電話相談件数も多く各税理士会での対応も求められています。税理士会でもホームページ等を利用して対応策を別途講じる予定です。
審理室への相談は、より専門的なものに絞られかつ有料相談です。審理室を担当されている先生には大きな負担をかけているところですが、宜しくお願いします。





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最終更新日  2006.04.22 08:28:32
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