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平成19年度の税制改正案で、電子認証の普及拡大の観点から、電子証明書を取得した個人が電子申告した場合は、所得税の特別控除が創設される。

言うなれば、ICカード普及拡大策が主で、電子申告は従の立場の改正であると思われます。

紙文書から電子的な文書への移行で最も重要なことは「電子署名」です。紙文書の印(ハンコ)やサインに相当するもので、本人作成を担保する否認防止、偽造や改ざん防止のため電子署名は欠くことのできないものです。

平成19年1月4日から、税理士が依頼を受けて税務書類を作成し、電子申告により申請等をする場合には、依頼者の電子署名を省略して、税理士の電子署名だけで送信が可能となりました。これは、税理士が厳格な本人確認を実行して、納税者本人の否認、その後の改ざん等がないことに責任を負うことが前提になったものであり、電子申告等の普及拡大を図る意図から実現されたものです。
それだけに、税理士は紙文書での申告から電子的な文書での税務書類の作成への移行に全力を尽くす義務が生じています。

間違っても、税理士の代理送信の特権を利用して、名義貸し的な行為や拡大解釈をしてはならないことを肝に銘じるべきであります。
あくまでも、本人の電子署名が重要で、そのためには住基カードの取得が望ましいことであります。あらゆる電子的な文書には「電子署名」が絶対的条件であることを再認識して欲しいと期待しています。





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最終更新日  2007.01.12 07:17:12
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私もその通りだと思います。  
taxer  さん
やはり電子署名は本人のものがなされているというのが大前提です。電子申告普及の苦肉の策として代理送信というものが整備されたのだと思いますが、電子認証が市民権を得ていればこんな制度は創設されなかったと思います。我々税理士はこのことを肝に強く命じる必要があると考えます。

http://plaza.rakuten.co.jp/sakanoue70/diary/20070106/ に私なりの考えを示させて頂いております。 (2007.01.12 07:30:42)

電子  
清水武信  さん
taxerさん

先生のブログもたびたび訪問させて頂いています。
税理士の情報化スキルがもう少しアップすれば、電子署名の重要性ももっと理解されると思います。 (2007.01.12 21:17:16)

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