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親から受け継いだ現金(財産)には相続税が掛かります。相続後その財産は使ったときには所得税は課税されません。所得が発生していないからです。
親が支払った生命保険料の受取人になったとき相続により保険金を受領すれば「みなし相続財産」として相続税が課税され、受領時(当然に相続発生後)には所得税は非課税です。
こんな当たり前のことが生命保険金を一時金で受けた場合と年金で受領した場合で課税が異なっています。後者には相続税に加えて受領時に所得税が課税されています。
この理不尽な所得税(雑所得)課税に異議を唱え税務訴訟を起こした税理士さんがいます。
長崎地裁では全面勝訴で、所得税非課税が認められました。この内容は10月9日のブログにも書いています。国の控訴により本日が福岡高裁で判決の日です。全面勝訴を期待しています。税務訴訟の際、税理士は補佐人として出頭し陳述することが認められています。
課税庁では税務訴訟に備えて訟務官が置かれ対応しています。個人の税理士で税務訴訟を支えるには専門的知識と多くの時間を必要とします。公正な税制を求めるには税務訴訟を支援する制度が不可欠であると思います。
ちなみに平成17年度の異議申立て件数は4,501件、審査請求は2,963件、税務訴訟提起は394件です。税務訴訟の原告勝訴割合は9.3%になっています。





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最終更新日  2007.10.25 06:10:06
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会長のブログに対する感想  
三条支部 田中勝利 さん
いつも会長のブログを拝見しています。(但し週1回まとめて)今回は諸行も多々あり2週間分まとめてでした。
福岡高裁で判決の日とありましたが、11月2日までのブログでは判決について触れてありません。興味がありますので判決内容を教示して下さい。 (2007.11.02 11:13:29)

Re:会長のブログに対する感想(10/25)  
三条支部 田中勝利さん

残念ながら納税者敗訴の判決になってしまいました。判決文を読んで見ました。
最高裁に提訴されるようです。可能な限り支援をしたいと考えています。
                   清水武信


(2007.11.02 13:05:27)

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