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税理士であっても税理士法をじっくり読んで理解する機会は少ないものです。税理士法52条には(税理士業務の制限)が定められています。
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。
この条文がいわゆる「無償独占」と言われるものです。税理士業務は、有償・無償を問わず税理士の独占業務とされています。税理士業務とは、第2条1項に掲げられている税務代理、税務書類の作成、税務相談に限られています。
勘違いしてならないのは、この条文は税理士の職域を守るために規定されているのではないと言う事です。税理士法1条には税理士の使命を『税理士は、(中略)納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。』とされています。
無償独占の規定なかりせば、税務調査立会いの税務代理は誰に頼んでも構わないことになり、税務行政の適正な執行を阻害する虞があります。適正な納税義務の実現は、究極として国民全ての利益に繋がります。
税理士会として「無償独占」の維持をいたずらに主張することは、周囲から見れば業界エゴに映るのは当然です。国民のためになるかどうかを基本理念として議論することが求められています。税務援助、税務支援の新しい方向性について役員任せでない提案をして下さい。





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最終更新日  2008.02.26 06:28:23
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