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税理士法50条(臨時の税務書類の作成等)1項の条文は次のとおりです。
『国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があった場合その他特別の必要がある場合にいては、申告者の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、二月以内の機関に限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応じることを許可することができる。
ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び民法第三十四条の規定による法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。』
全部読んで頂いてありがとうございます。税理士会の中ではいわゆる「臨税(りんぜい)」と言われる条文です。昭和55年の税理士法改正で設置されています。
この条文の、内容、設置の経過とその運用実績を検討してみたいと思います。無報酬で申告書の作成等をするとあるが、納税者から報酬を得ないのか、この期間は所属する地方公共団体からも無報酬で従事するのかも明確ではありません。
この条文がある限り、国は申告所得税及び個人消費税については納税者の便宜のために無料納税相談会場を設置する義務を負っていることになります。アウトソーシング議論の根幹に関する条文でもあると感じています。





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最終更新日  2008.03.14 20:47:31
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