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税理士法2条に定める税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)は、有償・無償を問わず税理士又は税理士法人の独占業務とされています。ただし、国税又は地方税に関する行政事務に従事する者が、その業務を遂行するために必要な限度においてこれらの事務を行う場合には、これに該当しないものとする。(税理士法基本通達2-1)

国税局等からアウトソーシングされる税理士業務は税理士法上でどのような扱いになっているのでしょうか。税理士業務は税理士及び税理士法人に限定して認められるもので、行政事務に従事する者が、その業務遂行に必要な限度で税理士業務が認められています。
これは、行政事務遂行における必要な範囲であって、納税者から多量の税理士業務にかかる事務の要請を受託してしまい、これを外部に委託するほどのものではないことは規定上明らかです。税理士業務にかかる事務の要請があった時は、専門家である税理士又は税理士法人に委託するよう伝達するのが税務行政の役割であると考えられます。
税理士会は、税理士又は税理士法人が納税者の委託により全面的に応える体制の整備と、委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務(税務援助)の完全実施を図る必要があります。税務支援の再構築は、原点に戻って理論構築をすることが重要であり、税理士制度の根幹に関わる重要課題であると考えます。





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最終更新日  2008.07.01 06:51:18
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