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2021.09.12
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カテゴリ: カテゴリ未分類
最近、特捜部がまた大きな事件を扱おうとしてますね。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/129747

これに限らずですが、地検特捜部や捜査2課などは、経済犯や知能犯を追いかけるのが仕事ですよね。

なので詐欺や横領など、この辺の事件捜査をしていることは報道などでも皆さんご存じかと思います。

ただ、今回の日大の件はちょっと特殊な例だと感じました。

というのも「『背任』の疑い」となっているからですね。

「えっ?背任ってなんか特殊なの?」

と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これがもし刑法上の背任だった場合、やや珍しいケースになる気がします。

まずは大まかに背任について、



過去の例だと、絶対回収できないであろう個人や団体に担保なしで金を貸すことなどが挙げられます。
しかも大体数万の単位ではなく、何億円ものお金を動かしていきます。(もちろん小規模なものもあるとは思いますが)

こんなことしたら半沢直樹も怒りますね。

そして、この背任罪ですが刑法でいうと「5年以下の懲役、若しくは50万円以下の罰金」という刑罰になっています。

ただこの刑罰上の背任罪は意外と適用されることが少ないです。

というのも、もう1つよく使用される「特別背任罪」の条文の方が、使い勝手がいいからです。

ちょっと違いを見比べてみましょう。

〔刑法の背任罪〕

​​ 第247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

〔会社法のの特別背任罪〕

第960条

  1. 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
    一 発起人
    二 設立時取締役又は設立時監査役
    三 取締役、会計参与、監査役又は執行役
    四 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
    五  第346条 第2項、 第531条 第2項又は 第401条 第3項( 第403条 第3項及び 第420条 第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
    六 支配人
    七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
    八 検査役
  2. 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
    一 清算株式会社の清算人
    二 民事保全法第56条 に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者
    三  第479条 第4項において準用する 第346条 第2項又は 第483条 第6項において準用する 第351条 第2項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
    四 清算人代理
    五 監督委員
    六 調査委員

​​ ​​ ​​ 長々と書きましたが、要は特別背任の方が刑罰が重たいです。
あとは、特別背任の方は対象者を「偉い人」に絞っています。

というのも、会社の危害を加えるようなことができるのは、会社の偉い人たちが多く、その人たちに刑法の5年以下の懲役+50万円以下の罰金とか科したところで大したことないからですね。
そのような方たちには重い方で立件するのが普通です。

しかも、大した役職にない人間が会社に損失を加えてやろうと思ってもできることがたかだか知れていたり、若しくは他の罪状で立件できる(業務上横領罪など)ことの方が多いです。
従って したpp・・・ 役職がそこまで高くない方たちでも背任という形で大々的にされるのは珍しくなるわけです。

となると、中々刑法の背任罪がニュースで大々的に報じられる機会が少なくなるんですね。

で。普通、家宅捜索まで入っているということは「捜索差押許可状」という令状を裁判所に出してもらっています。その段階で何の罪状に関わる嫌疑があるのか明示しなければいけないので、その段階で特別背任なら報道でも「特別背任の疑い」と報道される気がするんですよね。

でも今回は「背任の疑い」となっているので、現時点特別背任を問えるような証拠が出ていないのかなとは思います。
まあ。理事なだけで取締役などではなさそうですしね。なんか役職ついているのか…?

まあ。また気が向いたらこの事件追いかけてみようかな。


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最終更新日  2021.09.12 09:30:06
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