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カテゴリ: カテゴリ未分類
食品の安全について、話をするときに

わかったようで、わからない・・・ところがある。
一体どうなっているのか?
賞味期限について、考えてみる。

中国にいると ウィキペディア にアクセスできない
(中国政府は、何を警戒しているのだろう?
ので、賞味期限の言葉の意味を調べられない。
はてなダイアリー  は、まだ使えるので・・・


はてなダイアリーは言う
『以前の食品表示は製造年月日が主に用いられていたが、
1995年4月よりこの表示に変更された。
日本農林規格(JAS)法と食品衛生法によって定義されている。』

『消費期間』と『賞味期限』と『品質保持期限』があるらしい。
それが、JAS法と 食品衛生法で 同じ定義になっていないようだ。
それを
加工食品のQ&A
で、『厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課と
農林水産省消費・安全局表示・規格課』(以下 オカミという)は
平成15年7月に 定義を統一している。

●消費期限とは・・・

『定められた方法により保存した場合において、
腐敗、変敗その他の食品又は添加物の劣化に伴う
衛生上の危害が発生するおそれがないと認められる期限を示す年月日』
と定義している。

JAS法の消費期限とは

従って保存された場合に、
摂取可能であると期待される品質を有すると認められる期限』
と定義している。

定義を統一して
『定められた方法により保存した場合において、
腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなる
おそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。』

1 保存状態に関して
『定められた方法』とは、一体誰が定めるのであろうか?
『容器包装の開かれていない』というほうがわかりやすい。

2 評価
『衛生上の危害が発生する』食品衛生法
『摂取可能であると期待される品質を有する』JAS法
が・・・
統一した定義では
『安全性を欠くこととなるおそれがない』となった。

評価としては 広義の意味となった。
解釈を広げられるようにしたのだろう。

●賞味期限

オカミは言う
『食品衛生法に規定する「品質保持期限」及び
JAS法に規定する「賞味期限」のいずれの用語を用いてもよいこと
とされていましたが、今回の統一により、
「賞味期限」と記載することとなりました。』

『品質保持期限』は、『賞味期限』に統一された・・
(同じような言葉がいくつもあれば、混乱するからね。

食品衛生法の『品質保持期限』は
『定められた方法により保存した場合において、
食品又は添加物のすべての品質の保持が十分に可能である
と認められる期限を示す年月日』と定義している。

JAS法の『賞味期限』は
『容器包装の開かれていない製品が表示された
保存方法に従って保存された場合に、その製品として期待される
すべての品質特性を十分に保持しうると認められる期限』
と定義している。

定義が統一されて
『定められた方法により保存した場合において、
期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると
認められる期限を示す年月日をいう。
ただし、当該期限を超えた場合であっても、
これらの品質が保持されていることがあるものとする。』

定義が統一されたにもかかわらず
『当該期限を超えた場合であっても、
これらの品質が保持されていることがあるものとする。』
と書いてあるのは、お茶を濁しているのである。

それに対して
オカミは
『賞味期限を過ぎた食品等であっても、
必ずしもすぐに食べられなくなるわけではありません。
しかし、賞味期限が過ぎた食品等は、
期限表示された期日以降は食べられないものと考えて
すぐに捨ててしまう消費者が多く、食品資源の有効な活用などの観点から、
消費者に対する食品等の表示制度についての
十分な情報提供・普及啓発の一層の充実の必要性が指摘されています』
と言い訳をしている・・・

おい。おい。という感じである・・
つまり、賞味期限は もっと自分で判断しろといいたいのであるが・・
そこには 大きな穴が開いている。
その穴は、後で説明する。

●消費期限と賞味期限

オカミは言う
『消費期限を設定する食品は、
定められた方法により保存した場合において、
品質が急速に劣化しやすい食品であり、
具体的には、定められた方法により保存した場合において
製造日を含めておおむね5日以内の期間で品質が劣化する食品です。
これ以外の食品にあっては、賞味期限を表示して下さい。』

はてなダイアリー では
『「消費期限」は、弁当、食肉、低温殺菌牛乳など、
製造日から約5日以内に消費する傷みやすい食品に表示され、
安全に食べられる期限を示したもの。
「賞味期限」は、レトルト食品、缶詰、インスタント食品など、
製造日から約6日以上日持ちする食品に表示され、
味や安全性などが保証される期限を示したもの。』
という・・・

●期限を決めるのは・・・
(1) 輸入食品等以外の食品等にあっては製造又は加工を行う者
(2) 輸入食品等にあっては輸入業者
となっている・・・・

ふーむ。
消費期限は 5日前後としている・・
賞味期限は 売る側が決めればいい・・・
ということが、商品によって 勝手に決めればいいということなんですね。

そうすると・・・
売れ残ったものを 賞味期限を延ばしても 製造業者がやるので、
問題がないということになるのでは・・・
それは、改ざんといえなくなると思うが、どこか違うのだろうか?
製造年月日を変えるのは改ざんといえるけどね。
しかし、製造年月日は表示しなくて良いのよ。

さて・・・言葉の定義を踏まえて・・・

1995年に変更されたが、
なぜ 『製造年月日』と『賞味期限』の両方を表記しないのだろうか?
それが、『大きな穴』である。

製造年月日がわかれば、賞味期限なるものが、
一体どの程度であるかが一目瞭然 にわかる。
そのほうが、消費者にとって 自主的に判断できる。

なぜ その『製造年月日』が、記載されなくなったか?
アメリカ側からの圧力である・・・といわれている。

つまり、アメリカの食品の場合 輸送したりするので、
製造年月日が書かれていると 古いと思われてしまう・・
という 『政治的理由』によるものだという。

オカミは、製造年月日をはずしたことの理由を述べている。

『食品衛生法及びJAS法に基づく食品等の日付表示については、
平成7年3月までは、製造年月日表示が義務付けられていたところですが、
厚生労働省の検討会及び農林水産省の懇談会それぞれにおいて、
消費者、事業者を含む委員により食品等の日付表示のあり方についての
検討が行われました。
その結果、
(1)食品等の製造、加工技術の進歩により、
食品等の品質がいつまで保たれるのかが分かりにくくなっており、
食品等の安全衛生確保のためには、
製造年月日表示よりも、品質がいつまで保たれるのかという
期限の情報の方が有用となってきたこと

(→製造年月日と賞味期限の両方併記に対して何も言わず
 どちらをとるのか?というわけのわからないことを選択肢にしている。
 ちょっと、苦しいですね。
 加工技術の進歩でねぇ・・・?

(2)製造年月日表示が、食品等製造業者において、
過度に厳しい日付管理による深夜・早朝操業や返品等の原因となっていたこと

(→おい。おい。それが理由かよ!!
 突然 労働者の味方になっている?
 その原因が一体どれくらいの率なのよ。全部であるまい。
 考えられない こじつけ・・・
 だから、どうなのよ・・・。

(3)国際的にも、製造年月日表示を見直し、期限表示が採用されてきており、
諸外国からも製造年月日表示を見直し、期限表示へ移行すべきとの意見が
寄せられる等、国際規格との調和が求められていること

(→諸外国ねぇ。中国は入らないだろう・・
  アメリカをはじめとして とかくべきですね。
  実は、このことが真実だったのね。
  正直でよろしい・・・

等の理由により、製造年月日表示から
期限表示に転換することが適当とされたところです。』

はぁ。
両方併記が好ましいと思うよ





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Last updated  2008/01/18 12:59:56 PM
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