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丑寅おじさんの開業奮闘記
始業及び終業の時刻、休憩時間
さて、この休憩時間ですが、労基法第34条第1項に「労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と書かれています。 ここで注意すべきは
…を超える場合
と
労働時間の途中に…
という言葉です。6時間を越えるとは、6時間までは休憩時間を与える必要がないということです。逆に言えば、6時間を1分でも超えたら45分間以上の休憩時間を与えなければいけませんという意味です。同じように言えば、勤務時間を8時間までと定めている会社では休憩時間は45分間与えれば、法定条件を満たしていることになります。
では、この会社で時間外勤務をする場合はどうでしょう。時間外勤務をすれば8時間を超えてしまいますので、別途15分間の休憩時間を与えなければなりません。勤務時間が8時間で、休憩時間を1時間を与えている場合には、その必要はないのはお分かりですね。8時間を超える勤務時間、つまり時間外勤務時間は何時間であっても休憩を与える必要は法的にはありませんが、労働者の健康や業務効率のことを考えると、「2時間超の時間外勤務をした場合には何分間の休憩を与える」としておいたほうが良いと思います。
次いで
労働時間の途中に…
という表現ですが、これは勤務時間の途中に休憩時間を入れなければいけないという文字通りの意味です。従業員に交代で休憩を取らせているクライアントから、早く帰りたいので勤務時間の最後に休憩を持ってきたいと従業員の要望があったが、許可しても問題ないですかと質問がありました。これは、「労働時間の途中に」の要件を満たしていないので認められません。このことを勘違いしているのは経営者の方より従業員の方々にいらっしゃるようです。
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