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昔、といっても5~7年ほど前ですが、読みかけのまま放置した本があります。ここ1年くらい無性に続きを読みたくなって、家の中を探していますが見つかりません。本のタイトルも著者も出版社も全く分かりません。ただ覚えているのは、新書版だったということだけ…本の主題は、文章(日本語)の書き方についてでした。覚えているいくつかのフレーズを例示してみると・日本語は環境依存言語である。・話すように書けというのは間違っている。・口語と文語はまったく違う、文語は別の言語だと思った方が良い。このような表現が並んでいたと思うのですが、本屋で立ち読みしつつ探してみても、それらしき本は見当たりません。お心当りのある方は、タイトル、著者、出版社…何でもいいので教えてくれませんか。
2013.07.02
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母の通夜、告別式は今晩、明日に執り行われます。 いまさらネットを見ながら、どうしようかと悩んでいます。 菩提寺に打ち合わせに行ったところ、 戒名から通夜と告別式、初七日の法要までの読経をあわせて 150万円、100万円、80万円、50万円とランクがあることがわかりました。 院大姉、院信女、大姉、信女と戒名の格によっての違いです。 父が院居士でしたので、お寺では釣り合いと言うことから院大姉を勧めました。 いずれにしてもすべて含まれた金額を布施ということで出させていただく このように理解をしていたのですが、どうも・・・ お車代、御膳料は別途に支払うものだとネットには書いてあります。さらにお手伝いをしてくれた方への志も払うものだとか・・・ 布施は六波羅蜜の最初に出てくる修行の一つ あるだけの財産を投じるのが本来の姿なのですが、 やはり明朗会計になってほしいなあ~と悩んでいます。
2010.02.04
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平成22年1月29日午後5時18分、母が死にました。 先週木曜日21日に大動脈瘤との診断で緊急入院し、 すぐに手術をしなければ5分後に何があってもおかしくないと言われ 兄弟で手術をお願いしますと頼み、さらに母にも告知しました。 ところが外科部長が出てきて感染症を治療しないと手術はできない このようなことで抗生物質を投与するということのみで入院していました。 大動脈瘤は、すでに出血をしているため痛みを伴っていました。 「痛い、痛い」の声を聞きながらも何もしてあげることができません。 せめて麻酔で痛みを和らげてほしいと思い看護師さんに言っても なかなか麻酔の投与をしてくれません。 きのう、事務所でのど飴を舐めたとき、これなら母あげられるかなと思い、 しかしその日は持っていかなった。。。まさか翌日の死を予測できず 今日、弟からの携帯へ電話により病院に駆けつけた時は すでに心肺停止状態・・・ 何よりも悔やまれるのは最後に飴を舐めさせてあげられなかったことです。 入院初日に弟の嫁に「飴が舐めたい」と話したことを聞いて 涙が流れ落ちました。 合掌
2010.01.30
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久し振りの更新です。前回の更新から1年と1か月が経過していると思います。本当にマイナーでローカルな話なのですが、ケーブルテレビ品川が放映している番組「突撃!リサーチャーズ しなココ」この情報バラエティ番組は、品川区にある企業や事務所を紹介しながら、様々な仕事の場面に触れていくというものですが、いま弊事務所が紹介されています。この番組は、20分間の番組で月曜から木曜日は1日に3回、金土日は1日に4回、放映されます。半月ごとに内容を更新し、1月下旬は行政書士を紹介しています。今回収録分は、1月18日(月)から1月31日(日)までの2週間、1日に3,4回、2週間で延べ48回放映されています。スタジオでの行政書士の仕事の紹介部分と行政書士の1日を密着取材したという部分があり、いずれもゲストとして私が出演しています。その中で契約書をリーガルチェックする場面があり、自分でも笑ってしまいました。へんにきどって話しているんです契約書と言えば、先週の金曜日に行政書士会品川支部の研修会があり私が「契約書リーガルチェックのポイント」「個別労働紛争の概要」という2つのテーマで2時間半の研修講師を行いました。こちらは参加者数33名でした。このくらいの人数が一番話しやすいですね、全員に目が行きわたります。
2010.01.27
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C.ディッケンズの小説「クリスマスキャロル」を読んだことがありますか? 業突く張りの守銭奴の主人公スクルージは過去、現在、未来の精霊に導かれ 改心するという話なのですが、私は小学校3年頃に読みました。 母の妹と結婚したばかりの義理の叔父が、私にクリスマスキャロルを買ってくれたのです。 母からは、叱られましたが、とても嬉しくてその本を夢中で読みました。 精霊と言うのが、なんとなく小学生には怖かったのですが クリスマスの存在というものの本来のあり方を知った気になりました。 その叔父が、本日午後1時に永眠しました。 クリスマスキャロルについて、今朝、その思い出を含めて妻に話したところです。 その日に、クリスマスイブの日に、叔父は永眠しました。 もちろんクリスチャンではないので天国へ旅立ったわけではありません。 輪廻転生から解脱して成仏するための旅立ちと言うのがいいのかな? 29日(月)に通夜、30日(水)に告別式です。 24日に死亡、告別式まで1週間ということは、葬儀場も込んでいるんですね。
2008.12.24
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わあ~~~もう12月も中旬になってしまった。直近の日記が2月ですから、なんと10ヶ月も経過してしまった。いえ、この間に何の活動もしていなかったわけではないですが、たとえば、今年の社労士会自主研究会は次のように活動していました。1月 :日本アムウェイ(配転・降格)事件(東京地裁H18.1.13) 2月 :丸子警報器事件(長野地裁上田支部H8.3.15)3月 :豊田労働基準監督署長事件(名古屋地裁H19.11.30)4月 :榎並工務店(脳梗塞死損害賠償)事件(大阪高裁H15.5.29)5月 :小田急電鉄事件(東京高裁H15.12.11)6月 :ヤマダ電機(競業避止条項違反)事件(東京地裁H19.4.24)7月 :暑気払いの会8月 :休会9月 :大日本印刷採用内定取消事件(最高裁S54.7.20)10月 :日本マクドナルド事件について(東京地裁H20.1.28)11月 :静岡労働基準監督署長(日研化学)うつ病自殺事件(東京地裁H19.10.15)12月 :忘年会毎年、7月に暑気払い、12月に忘年会と年2回の懇親会を開催、8月は、夏季休暇ということで休会することになっています。今年5月頃から、メールチェスをするようになりました。メールで相手と1手ずつ指していくのです。日に2,3手進むこともあれば、1手に2,3日かかることもあります。1局終了するのに、早くて2週間、遅ければ1ヶ月を超えることがありますがなかなか面白いものです。
2008.12.11
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今日は、月1回の定例の社労士会の自主研定例会の日です。 今月のテーマは、タイトルにある丸子警報器事件です。 講師の連絡によると「正規・非正規休従業員の賃金格差」とのことです。 丸子警報器は、長野県の自動車部品を製造販売する会社です。 ここに期間2ヶ月の雇用契約を反復更新する形で 数年から25年継続勤務する日給制の28人の女性パート労働者が、 正社員との差別賃金額の支払い等を請求して訴えを提起しました。 原告らが従事する業務は、女性正社員もいる製造ライン等で労働の 内容、勤務時間、勤務日数は正社員と同様でした。 正社員には、原則的に年功序列の基本給が月給として支払われていました。 ここで正社員と臨時社員の賃金格差が違法であるとして損害賠償を求めた裁判で、 まったくの同一労働であったこと、本件臨時社員の勤続が25年と長く、 長期勤務の意思があったことが前提条件としてあげられます。 つまり、同一労働に従事しているにもかかわらず、 正社員より低い賃金しか支払わないのは、 同一労働同一賃金の原則という「公序良俗」に反するという主張です。 平成8年の長野地裁上田支部の判決では、 「これまでの日本社会においては、年功序列、前歴加算、生活給などの 制度が設けられており、同一(価値)労働同一賃金の原則は 『公の秩序』とは言えない」としました。 これは、同一労働同一賃金の原則という法規範は存在しないということです。 しかし、「労働基準法3条(均等待遇)や4条(男女同一賃金の原則)は 同一(価値)労働同一賃金の原則を反映したものであり、 その根底には、およそ人はその労働に対し 等しく報われなければならないという均等待遇の理念が存在し、 これは人格の価値を平等と見る市民法の普遍的な原理と考えるべきものである。 この理念に反する賃金格差は、使用者に許された裁量の範囲を逸脱したものとして、 公序良俗違反の違法となる場合がある。」という趣旨の判示をしました。 そして「原告らの賃金が、同じ勤務年数の女性正社員の8割以下となるときは、 許容される賃金格差の範囲を明らかに超え、 その限度において被告の裁量が公序良俗に違反し違法となる」と判断し、 この事件は東京高裁に舞台を移し、争われましたが和解が成立しました。 その和解内容は、次の通りです。 1.臨時者の賃金は、日給制をあらため月給制とする。 2.通常の4月昇給とは別に、平成16年まで(6年間)毎年12月に 月額3,000円の特別増額是正をおこなう。 3.昇給・夏冬のボーナスは、正社員と同一の計算方法とする。 4.退職金は、和解成立から60歳までは正社員と同一規定を適用し、 60歳以降は従前の基準に2.5倍に改める。 しかし、この原告のうち2人は、60歳を超えた他の女性臨時職員と共に、 「雇止め」として実質解雇されました。 この解雇も、長野地裁同支部での97年10月29日判決と 東京高裁99年3月31日判決で、無効とされました。 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/208.htm しかし、忙しい会社ですね。
2008.02.13
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仕事の話です。新年が明けて、早くも1ヶ月が経とうとしています。今年のビジネス目標へのスタートの月だけに毎日毎日仕事の依頼がくるのを楽しみにしていますが件数はそれほどこなしていません。えっと、顧問契約を締結している顧問先からの依頼は別にして新規は、契約書修正2件、定款変更の総会議事録作成1件、相談料をいただいた相談2件、風俗2号営業許可申請1件です。ところが、まだ正式依頼はないものの話だけがきているのが6件あります。その話が依頼に結びつくと112万円の売上を計上できるのですが・・・弊事務所は、「正式に依頼します」との言に対して承諾した受任時に請求書を発行し、その時点で売上を立てますので今月の残された日数、今日を含めて4日間、この4日間で全部依頼されると今月の目標値を大幅に超えることになります。残された日々が話だけで終わらないように祈りたいものです。
2008.01.28
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今年初めての日記です本日は、東京都社労士会の自主研究会の日です。テーマは標記のとおり「日本アムウェイ事件」です。この事件名で検索するとアムウェイ商法に係わる事件が出てきますが正しくは「配転無効確認等請求事件(通称 日本アムウェイ配転)」です。事件番号は、「平成16(ワ)22440」で、全文は次のURLにて見ることができます。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070417100219.pdf配転事件の典型的な争点は、雇用契約による配転命令件の制限の可否、権利濫用の可否、強行法違反の成否(不当労働行為や差別的取扱い)ですが、この事件では強行法違反の成否に関しては出てきません。一般的に配転無効請求の裁判では、雇用契約の成否、配転命令の存在は争いがなく、主に配転命令の効力が争点になることが多いと思います。これは雇用契約による配転命令の成否、権利濫用の成否が争点になります。就業規則には、配転条項を規定している場合が多いのですが、労働者側はその無効原因を主張していきます。例えば、労働者の同意を得る慣行がある、業務上の必要性がない、生活上の著しい不利益がある等々の事実関係を主張していきます。日本アムウェイ事件では、配転命令は不当な動機・目的によるもので使用者側の権利濫用であり、無効とされました。退職か給与を半減かの選択を迫り、退職を拒否すると人事部付きとし、資格等級を2段階下げて給与を約半分として、これまでの経歴にない警備業務や安全点検業務等を課したということです。これが、退職拒否の労働者に対して退職に仕向ける不当な動機・目的であるとされ、合理性を欠いた配転・降格処分であったとされました。どう考えてもこれは会社側の稚拙な処分であったと思います。退職か給与を半額かで退職していった人はいたのでしょうが基本的にこのような判断がまかり通るわけがありません。もう少し上手にやりましょうよと言いたい事件でした。なお、配転で争点になるところは次の通りですので処分をする前には、この点を踏まえてするように致しましょう。雇用契約による配転命令の制限の成否は、1.職種の限定の有無2.勤務地の限定の有無権利濫用の成否は、1.業務上の必要性の有無2.著しい職業上又は生活上の不利益の有無3.不当な動機・目的の有無
2008.01.16
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土曜日に銀座へ出る機会があったので、 前々から行きたかった店に立ち寄りました。 銀座1丁目の「タニザワ」です。 タニザワといえば宮内庁御用達の老舗の鞄店です。 この鞄という漢字も「革を包む」ということで タニザワの創業者が作った造語であるとのことです。 タニザワで有名なのは、ダレスバックです。 1951年に米国国未長官であったジョン・F・ダレス氏の持っていた カバンを参考にしてタニザワが売り出したものです。 とうぜん、海外に行って「ダレスバック」といっても通じません。 むしろ「ドクターバック」といった方がわかるかもしれません。 いわゆるパカッとがま口みたいに上が大きく開くカバンです。 英語では、Frametop Bagといいます。 大きくて、また皮製だけに重量もあるカバンですが、 いろいろな書類を入れて歩き、必要なものを取り出すことのできる この手のカバンは仕事上も便利なものです。 前々から欲しかったのですが、値段が少々はることと 品物を選んでいたことで今になってしまいました。 なんせ、一生モノと言いますから・・・ デパートなどで陳列されているブランド物のダレスバックを見たり、 インターネットで検索をしたりしていました。 しかしブランド物よりも価格は上がりますが実用的なものとして、 土屋鞄製造所のダレスバックも選択肢として挙げていたのですが、 やはりダレスバックの開発者であり、かつ店舗に行きやすいということで タニザワのダレスバックを購入したいと思い至りました。 さすがに、自宅の持ち帰るのをはばかり事務所へ送付を依頼し、 本日の午前中に届きました
2007.11.19
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今日は、社労士自主研の日です。 テーマは、東朋学園事件、産休・育児のための短時間勤務に対する 賞与減額の可否について争われた事件です。 この事件は、最高裁から東京高裁に差し戻され、 昨年7月に差戻し審が行われました。 この事件は、8週間の産後休業に続けて、学園の育児休職規程に則り 日に1時間15分の勤務時間短縮措置を受けた事務職が 給与規程により賞与を受けられなかったという事件です。 この給与規程には90%条項というものがあり、賞与の支給は 出勤率が90%以上の者という要件を設けていました。 この90%条項が、争点となりました。 原告は、労基法65条、67条、育児休業法10条の趣旨に反し、 公序良俗に違反するから、無効であるとして、賞与の支払、 債務不履行による損害賠償の請求をするとともに 選択的に不法行為による損害賠償の支払いを求めて訴えました。 原審(東京高裁H13.4.7)では、賞与を受けられなかったことによる 経済的不利益は、甚大であるとして給与規程の無効と判断しました。 しかし、最高裁は、原判決破棄、差戻しを言い渡しました。 90%条項を無効としながらも賞与支払いを命じた原審判決を破棄しました。 それはなぜでしょうか? http://www.miraikan.go.jp/hourei/case_detail.php?id=20050118161638001joh1
2007.06.13
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今日の社労士自主研究会のテーマは「日立メディコ事件」です。 有期契約の更新拒否の事件です。 というと、東芝柳町工場事件を思い浮かべる方が多いでしょうが、 それと対比して論じられる有名な事件です。 この最高裁判決の中で、 「5回にわたる契約の更新によって、 本件労働契約が期間の定めのない契約に転化したり、 あるいはX(原告=労働者)とY(被告=会社)との間に 期間の定めのない労働契約が存在する場合と 実質的に異ならない関係が生じたということもできない」 「所論引用の判例(東芝柳町工場事件)は、事案を異にし、 本件に適切でない」 このような法理で労働者側の上告を棄却しました。 東芝柳町工場事件でも、1審では「当該有期契約は更新により 無期契約に『転移』したと」の判示がありましたが、 最高裁は「あたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない 状態で存在していた」として当該契約の有期から無期への転化 および解雇法理の適用を否定しながらも 雇止めの意思表示は「実質において解雇の意思表示」であるから 「解雇における法理を類推すべきである」としました。 つまり、どちらの最高裁判もは、有期契約が更新を繰り返したからといって 無期契約に転化するということを否定しています。 ただし、契約期間を経過しても労働を継続し、使用者がこれに異議を述べないと契約が同一条件で更新されたと推定され(民629条1項)、学説では「期間の定めのないものに転化する」という見解があります(我妻説)。この学説に沿う判例が、東京高裁、札幌高裁、東京地裁でだされたことはあります。しかし、黙示の更新でない限りは、このようなことはありません。
2007.05.09
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しばらく、このブログの更新をサボっていましたが毎月の社労士の自主研は続けていましたよ。2月は、「みちのく銀行事件」、3月は「第四銀行事件」4月は「秋北バス事件」と就業規則不利益変更の事件を取り上げました。そして5月は、「日立メディコ事件」です。これは「東芝柳町工場事件」とともに雇止めについての判例として有名です。5月9日(水)の19時からです。さあ、この連休中に再勉強しなくては!!
2007.05.04
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特定社会保険労務士という言葉を知っていますか?もちろん、社労士の方であれば知っているでしょうが一般の人の認知度は、どのようなものでしょうか?この4月から裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律が施行されADR(Alternative Dispute Resolution)、すなわち裁判外紛争解決制度がスタートしました。これに伴い、平成19年4月1日から一定範囲のADR代理権を持つ社会保険労務士が誕生し、これを特定社会保険労務士といいます。この資格は、社労士が講習と試験を受けて合格すると社会保険労務士証に特定社労士と付記をされて特定社労士と名乗れます。これまで労働局のあっせん代理は、社労士であればできたのですが、この4月からはADRも含めて特定社労士しかできなくなりました。じつは、4月24日に東京労働局であっせん代理をしてきました。労働者側からの相談でパワハラによる慰謝料請求です。相手は一部上場、誰もが知っている某有名企業です。結局、50万円の支払いで和解となりました。あっせん申請書に、あっせん代理人特定社会保険労務士と書いてなんだかおかしくなってしまいました。これまで社労士であればできた労働局のあっせん代理権がなくなったのですから、社労士権限の縮小じゃないのでしょうか?社労士会では簡裁の代理権をといっていますが、実際にあっせん代理をしてみると、日常の代理権がほしいと思います。いまは、あっせんが始まらなければ相手方と代理人として交渉することはできません。しかし、あっせんが始まる前に相手方と交渉することができればもっと速やかに解決できる事案も多いのではないでしょうか?
2007.05.02
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本日は、月例の社労士会自主研の会合です。昨年は、テーマに沿って判例を発表しましたが今年は、一つの判例(最高裁判例)を取り上げて、そこから問題を抽出していきます。初回である今月は「ノイズ研究所事件」を取り上げます。これは、最高裁判例ではなく、東京高裁判例です。ただ、成果主義賃金体系に関する注目すべき判例で初回はこれを取り上げたいとの発表者の意向でした。事件の概要は、会社が就業規則を変更して賃金制度を年功型から成果主義に変更、降格・減給したのは不当だとして、神奈川県の電子機器製造会社「ノイズ研究所」の40,50代の社員3人が同社を相手取り、降格前の地位の確認と減額分の支払いなどを求めたものです。一審では、会社側の敗訴となりましたが、控訴審(東京高裁)では、逆転判決がでました。判決は、(1)社員全体の給与原資が減ったわけではない(2)どの社員にも自己研鑚による昇格・昇給の機会が保障されている(3)人事評価制度も必要最低限の合理性があるなどの基準を挙げて「どの社員も平等に昇格、昇給できる機会が与えられており、変更は合理的」と就業規則変更の合理的を認定したうえで、「社員が降格や減給を我慢するのはやむを得ない」などと述べ、「経過措置が不十分」として就業規則の変更を無効とし、減額分の支払いを命じた1審・横浜地裁川崎支部判決を取り消し、原告側の請求を棄却した(原告側逆転敗訴)というものです。これは、敗訴した社員側が上告の方針(しかたどうか未確認)ですので最高裁判決が出るまで、まだまだ結論を言うわけにはいきませんがどの社員にも平等に昇格、昇給できる機会が与えられているというところがポイントになっていると思います。
2007.01.10
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本日からオフィシャルな業務開始です。しかし、電話もメールも数本で、静かなスタートです。明日が納期の契約書を見直しして、若干の修正。納品物は出来上がったからといって、すぐに納品はしません。一晩、二晩置いておいて、見直しをすると言葉遣いとか、変換ミスとかが発見できてより完全なものに仕上がっていきます。この契約書も同様に、今日の午前中に見直したら言葉遣いで1箇所、変換ミスで1箇所修正すべきところが出ました。明日、入金を確認後、納品します。午後は、配置転換についての資料を作成しています。27日に社労士の勉強会での発表資料です。でも、なかなかまとまらずに困っています。学説、判例等々を調べていますが、盛り上がりに欠けるのでもう少し、工夫をしていかないと・・・なにも笑いをとろうというのではないですよ。やはり、社労士にとって役に立つ内容にしていくには社労士として顧問先様にアドバイスできる内容にしていかないと・・・
2007.01.09
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昨年11月以来更新をサボっておりましてまことに申し訳ありません。実は、ブログは楽天以外にもアメーバーブログ、gooブログを書いており、他にmixiもやっています。最近、mixi内で個別労働紛争の相談室のコミュを立ち上げその関係の相談事を読んだり書き込みしたりしています。ちょうど、年末にかけてそちらの方に夢中になってしまいこちらの更新を怠っていました。まことに申し訳ありませんでした。今年は、仕事始めは9日(火)からですが、昨日は事務所にメールチェックを兼ねて出勤しました。顧問先様との打ち合わせもあったので、ちょうどよかったのですが、さらにその後に入管業務に関連するアポが入り、有効に時間を使えました。在留期間更新の依頼なのですが、それに関連して有限会社を商号変更による株式会社へという話もあり併せて見積を提示いたしました。なんせ、新年早々あららしい仕事が来るというのは嬉しいことです。昨年は、ビジネスプランの目標値に届きませんでしたが今年はなんとして達成していきたいと思います。なにとぞ、本年もよろしくお願いいたします。
2007.01.06
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昨日は、無事に自主研究会も終わり、今年度は来月12月を残すだけになりました。12月の例会は、次年度の活動方針の討議と忘年会を開催することになっています。さて、タイトルにある親睦旅行ですが、明日から1泊で昇仙峡へいってきます。1泊ですが、38,000円と会費が高いんですよ!どこの親睦旅行かって?東京都社労士会の品川支部の旅行です。参加人員16名!!ま、こんな高い会費では・・・私も日曜日は行政書士試験の試験監督をするので忙しいのですが、3回の電話で誘いを受けましたので三顧の礼じゃないですが、参加を決めました。これって?経費扱いかな?というわけで、金、土、日はたぶん更新ができません。
2006.11.09
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例の社労士会の自主研グループの研究会が今度の水曜日に開催されます。いつもでしたら、そのテーマに沿って書いているんですが、なんせ、9月が中途半端、10月は何も書いてない。それで、まあ明日のことでもあるのでやめておきますw今月の研究会のテーマは解雇の事例問題をもとにして労働者側のあっせん申請書、経営側の抗弁書、それに合意する場合に合意書についての研究です。解雇の有効無効を争う事案なんですがまだケースを読んでいません。いま、広げていますwwふんふん、なるほど、、、能力不足による解雇事案ですかな。それに経営側への批判や、指示命令に従わないという理由ですね。それぞれの言い分と求めている内容を把握しないとちょっと手が出せないようです。では、これから慌てて読みますので、本日はこれまで!
2006.11.07
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昨日は休みでしたが、事務所へ出ました。最初は書類だけを作成しておこうと思ったのですがいろいろと調べ物をしているうちにどんどん時間がたってしまい、結局夕方まで事務所に立てこもっていました。夜は、友人と会う約束をしていたので一緒にご飯を食べに行き、そのあとBar で軽く飲んで帰宅したのが午前零時頃だったかな?休みの日でも事務所にいると電話がなるんです。主に中国人からなんですが入管関係の件です。永住者(妻)の配偶者(夫)からの相談で妻が中国へいってしまって連絡も取れない。次のビザ更新のときどのようにすれば良いかという話です。電話で聞いても要領がつかめないので来週に事務所に来てくださいと話しました。営業時間なら事務をしている人が通訳をしてくれるので詳細に話がわかりますから・・・片言の日本語で話しても意味が通じないことがよくあります。そんなときに事務の人が電話に出てくると話が早いですよ、こちらの意見も聞かないで電話を切っちゃうwwまあ、そんなこんなで休日の事務所での一日を過ごしました。
2006.11.04
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本日は、契約書のチェック依頼が来ました。契約書のチェックの依頼は、意外にあります。特にIT系企業は、新たな契約締結の機会が多く相手方から提示された契約書を事前に調べて欲しいという依頼です。読むと曖昧な表現が使われたり、一方的に相手方に有利になっていたり、チェックをして良かったというものがあります。費用はたいしたことがないので、事前チェックは依頼した方が後々のためです。紛争が起きなければ問題はないのですが万一の事態に備えておくことは保険をかけることより廉価で済みますので・・・なんて、、、ちょっとした宣伝ですww
2006.11.02
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なんと、もう2ヶ月で今年も終わりなんという速さなんだあ~今年のビジネスプラン、まだまだ目標達成には遠く及びもつきません。まあ、それはともかく仕事ですが数ヶ月前から依頼されていた助成金、今日からスタートしました。いえ、サボっていたわけではなく依頼主さんが書類がそろわなかったのです。これまで、中小企業基盤人材確保助成金は何度もやりましたが、いずれも東京でした。今回は、神奈川県での仕事です。ずいぶんと違いがあるんですね。まず提出書類のコピー枚数も違うw東京では、申請書原本1部+写2部です。神奈川は、原本1部+写4部です。予約して認定を受けるのに変わりはありませんが東京は毎日、神奈川は月水曜のみです。とりあえず、来週の月曜にアポを入れましたが、今になってダブルブッキングを思い出しましたwあした、時間の変更を依頼しなくちゃ・・・
2006.11.01
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お久しぶりです。随分日記の更新をさぼっていました。いろいろとありまして・・・恋の悩み?体の具合が悪い?仕事が忙しい?まあ、どれも当たらずとも遠からずということでして・・・懲戒権も中途半端なままでした。しかし、しばらく社会復帰できるまで軽いものを書いていきます。この1ヶ月、10月上旬は仕事も手につかずとは言いながらも依頼された締め切りのある仕事で土日も出勤していました。平日に仕事をしなかったのです。ww中旬になっても、まだエンジン始動ならず下旬で慌てだしましたが、とき既に遅し10月の営業実績はがたがたの状態でした。しかし、昨日、会社設立1件、風俗2号営業2件、深夜酒類提供1件それに事業譲渡契約書1件がまとまってきました。入金は来月になるのですが、とりあえずホッとしました。今日は、就業規則変更で労基署までお出かけです。やれやれ・・・
2006.10.31
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最近の判例ではどういうのがあるか見てみます。「フジ興産事件」(最二小H15.10.10)これは、職場秩序を乱したことにより懲戒解雇処分を受けた労働者が解雇無効を主張して会社を訴えた事件です。判決は労働者側の勝訴でした。ここで、2つの学説を思い出してください。固有権説と契約説です。この判決は、どちらの説を採っているか考えてみてください。本件の判決路理由の中で重要なものがあります。「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」この会社は、就業規則を2ヶ月前に変更したのですが、当該労働者が勤務するエンジニアリングセンターには存在しませんでした。労働者が提訴した理由も、解雇理由の事実があったときにエンジニアリングセンターの労働者に適用される就業規則がなかったとし、解雇の違法・無効を争いました。就業規則の周知は労基法で義務付けられています(法106条)これを怠ると思わぬトラブルになるものです。会社の経営者の方は、気をつけてください。
2006.09.28
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昨日に引き続き、判例を紹介いたします。「ダイハツ工業事件」(最二小S58.9.16)です。これは、自宅待機命令を無視して工場内に強行的に入り警士を負傷させ、ベルトコンベアを停止させたとして二度の出勤停止命令に続き懲戒解雇された従業員が懲戒権の濫用にあたるとして訴えたものです。懲戒事由は、暴力・暴行・暴言と業務妨害ですが、いずれも懲戒権の濫用とは認められず、労働者が敗訴しました。まあ、常識的に見れば、それが妥当でしょうね。
2006.09.27
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懲戒のことを書きながら、判例を出していませんでした。本日は、判例の中から「関西電力事件」(最小判S58.9.8)を紹介してみます。就業時間外に社宅でビラ約350枚を配布したことに対して就業規則に定める懲戒事由である「その他特に不都合な行為があったとき」にあたるとして就業規則に定める6種の懲戒のうち最も軽い「譴責」を課した。これに対して譴責無効を求めて労働者が訴えたものです。結果は、労働者側の敗訴でした。勝った負けた論ずるのが、判例研究ではないのでその判決理由の要旨を書いてみます。労働者は、労務提供義務を負うとともに企業秩序遵守義務を負い、使用者は、企業秩序を維持し、企業の円滑な運営を図るため、労働者の企業秩序違反行為を理由として、労働者に対して懲戒を課することができる。職場外でされた職務遂行に関係のない労働者の行為であっても、企業の円滑な運営に支障を来たすおそれがあるなど企業秩序に関係を有するものもあるから、使用者は、そのような行為をも対象として労働者に懲戒を課すことも許される。上記のような場合を除き、労働者は、職場外における職務遂行能力に関係のない行為について、使用者による規制を受けるべきいわれはない。本件では、ビラの内容が大部分事実に基づかず、又は事実を誇張歪曲して被上告会社を非難攻撃し、全体としてこれを誹謗中傷するものであり、ビラの配布により労働者の会社に対する不信感を醸成して企業秩序を乱し、又はそのおそれがあったものと認められない訳ではない。したがって、本件ビラの配布は懲戒事由にあたり、譴責を課したことは懲戒権に認められる裁量権の範囲を超えるものではない。ここの結論は「労働者は労働契約の締結により、企業秩序遵守義務を負っており、使用者は企業秩序遵守義務違反に対する制裁として懲戒を課すことができる」というものです。これは、2つの学説のどちらの考え方でしょうか?
2006.09.26
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お彼岸の中日につき、墓参に行ってきます。実家に立ち寄って、母をピックアップして四谷にある菩提寺までの短いドライブです。今日は土曜日でもあり、祝日と重なって会社員の方には一日損した気分ではないですか?日曜日に祝日が重なると翌月曜が休みですが、土曜日に重なっても何にもないのですよね。前日の金曜日にするとか考えられないのでしょうか。まあ、週休二日制の会社ならではことですが・・・
2006.09.23
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使用者の懲戒権については、学説は2つ挙げられます。固有権説使用者は、企業の経営者として当然に固有の懲戒権を有するという説です。つまり企業の経営権の内容の一つとして懲戒権を認めるというものです。契約説使用者の懲戒権は、労働契約の定めがあった場合にのみ根拠があるという説です。使用者は、就業規則において懲戒の事由や手段を定め、労働者の明示又は黙示の同意を得て懲戒権をえるというものです。この2つの学説を念頭において判例をみるとどのような判断をされているのかが理解しやすいです。次は、いくつかの判例を紹介していきますので2つの学説を意識しながら読んでください。
2006.09.22
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行政通達には「基発」とか「基収」とかありますが、これはその通達の位置づけというか、誰が発した通達かが判るようになっています。例えば、労働省労働基準局長が発行する通達を「基発」と呼びます。また「基収」とは、働基準局長が疑義に応えて発する通達です。さて、懲戒に関して、次の3つの行政通達を見つけました。(昭和22.9.13基発17号)「就業規則に定めるの制裁は減給に限定されるものでなく、その他譴責出勤停止即時解雇等も制裁の原因たる事案が公序良俗に反しない限り禁止する趣旨でない。」(昭和23.7.3基収2177号)「就業規則に出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めがある場合において、労働者がその出勤停止期間中の賃金を受けられないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果であって、通常の額以下の賃金を支給することを定める法91条の規定には関係ない。但し、出勤停止の期間については公序良俗の見地より当該事犯の情状の程度等により制限のあることは当然である。」(昭和26.3.31基収938号)「就業規則中に懲戒処分を受けた場合は昇給せしめないという欠格条項を定めるとき、法第91条に該当しない。」労基法での減給制裁の規定に、懲戒によって出勤停止になったことで賃金がカットされることは法に抵触することにならないとしています。たしかに、ノーワークノーペイですから、当然なのですがこれを勘違いして労基法だけを見て違反だという人もいます。労基法は、それだけで理解できるものではなく行政解釈が加わって運用されるのだと覚えてください。
2006.09.21
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忙しいこともあって、更新をし忘れてしまいました。懲戒についての話をするということでした。企業の就業規則には、懲戒に関する項目がありますが、これは企業内の規律や秩序を維持するために非違行為を犯した従業員に対して懲戒処分を行うことを規定しているものです。最近の傾向では、この条項を定めていないと懲戒処分が無効とされるということで各企業ともこの条項は必ずといっていいほど入れています。今回のテーマは、この懲戒処分の根拠について考えることからはじめて、判例をいくつかみていきたいと思っています。まず、労基法などではどのようになっているでしょうか?労基法89条9号「制裁の定めをする場合においては、その種類および程度に関する事項」を就業規則の中に掲げる必要があるとしています。労基法91条「就業規則で、労働者に対して言及の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」としています。実は、労基法において制裁を規定しているはこれだけです。国家公務員法には82条に懲戒の場合として規定はあるのですが・・・明日は、行政通達ではどのようなものがあるかを見てみます。
2006.09.20
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手術をしてから2日目です。痛みはなく、問題はないようですがアルコール厳禁だけは続きます。さて、先週は遺言について書いたので社労士会自主研のテーマを書くことができませんでした。13日の水曜に定例の自主研があり、そこでのテーマが懲戒権のことでした。今週は遅ればせながら、これについて書きます。使用者による懲戒権の根拠、職場秩序違反者への懲戒、私生活の問題を理由とした懲戒、それらについて何回かに分けて書いていきますのであすからよろしくお願いいたします。
2006.09.17
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手術2時間前に座薬2個、排便を済ませて病院へ手術着と手術用のパンツに履き替えて待機手術用のパンツって、普通のトランクスと違い後ろに穴があるんです。落ち着かないまま待機していると可愛い看護師が満面の笑みを浮かべて呼びにきた。「そんな、嬉しそうな顔をしなくて・・・」というと大笑いしました。手術室へ入るとベットに横になるよう指示されまずは精神安定剤を肩に注射されます。「ネットで調べたんですが、仙骨麻酔って痛いんですよね?」「でも刺すときは痛くなくて、薬が入るときが痛いのでしょ?」こんな質問をするとコケティッシュな看護師が、薬剤が血管を広げていくのでその際に神経を刺激するから痛みを感じると答えてくれました。なるほど、痛みの原因が分かれば平気だ!なあ~んてわけないでしょ。体中から冷や汗が噴出してきます。点滴をし、ベットを操作されて足と頭が下がります。いよいよ仙骨麻酔です。この時点で血圧がものすごい上昇しています。消毒をし、指で仙骨を押さえられたかと思うとチクリと針が刺さります。なんせ23Gって分かっているから、そんなに怖くありません。注射針の刺さっているあたりから熱くなっていきます。「少々、熱いのですが・・・」こんなことを訴えると、血管が広がっているからですとの当たり前のような返事でした。下半身に痛みが来るのを今か今かと待ち構えていると終わってしまいました。。。お尻を中心にして熱さだけが感じられただけです。ふむ、もともと太い血管だから平気だったのかな?こんなことを考えている間に手術の開始です。手術そのものは麻酔が効いているので痛みはありませんが触られている感じはよくわかります。こんなことで手術は終わり、麻酔が切れるまで回復室で2時間ほどうつらうつらとしていました。術後の診察を受けてきました。指を入れられたのですが、たしかに以前よりスムーズに入ります。綺麗に仕上がって、完璧だといっていました。痛みもないし、もう大丈夫ですねと聞くと「いやいや、これから傷口が盛り上がり、神経を刺激するので、これから痛みが出です」そんな無慈悲なことを平然と言いました。しばらく、お尻にガーゼを当てていなければいけませんが、日常生活に支障はないそうです。4週間のアルコール厳禁か、、、これてあと3週間と6日ですね。
2006.09.16
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本日、私は痔ろうの手術です。午後1時からなのですが、2時間前から座薬を入れて準備を整えなければなりません。手術時間は30分もかからないもので不安はないのですが麻酔がなんだか痛そうです。仙骨麻酔というのをやるそうです。ネットで調べてみると、細い注射針で刺すときは痛くないらしいです。でも薬剤を注入していくときに痛いらしいです。病院から渡された注意書きを読んでみるとゆっくりと薬剤を注入しますと書かれています。これが少々辛いです。その後、4週間のアルコール厳禁期間があります。これは少々ではなく、だいぶ辛いです(笑)
2006.09.15
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秘密証書遺言については、民法970条1項に規定されています。「秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 3 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、 自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 4 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、 遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。 」この条文で定めた方式が欠けていても、自筆証書遺言としての方式を具備していれば自筆証書遺言として効力を持ちます(民971条)。ところで、証人や立会人ですが、次の人はなれません(民974条)。1 未成年者2 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直径親族3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 このように法律で定まった中で遺言の効力は発するのです。こんなところで、遺言方式の主なものの説明は終わります。
2006.09.14
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秘密証書遺言という方法があります。これは遺言内容を秘密にしておきたい方が作成します。死ぬまで遺言内容は、作成した本人(遺言者)以外は知りません。この遺言は公正証書遺言と同じように公証役場で作成しますが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できません。しかし、遺言したという事実だけは秘密ではありません。ですから、忘れられたり意図的の破棄される心配はありません。この方式のデメリットは、遺言内容を公証人がチェックしませんので形式不備や無効の内容があったりすると、効力がなくなるという可能性を持っているということです。この方式を選択する方は、少ないのではないでしょうか?これであれば、自筆証書遺言を書いて信頼すべき人に預けておくことと大差ないように思われます。
2006.09.13
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「要するに」と言って、ちっとも要さない人がいます。(笑)えんえんと喋ってきて、「要するに」というから待っていると再びだらだらと喋る人っていませんか?要するにと言う以上、これまで話したことを要約して説明してくれると期待していたのに裏切られます。さて、本日は昨日の公正証書遺言とは、要するに何かを説明します。要するに公正証書遺言とは、公証人が立会人ととも本人の口述を受けて、法的に適合した正確な遺言を作成するものです。したがって法的に不備になることもなく、家庭裁判所の検認もいりません。ですので、相続開始後、速やかに遺言内容を執行できます。病気などで入院中でも依頼すれば公証人が出向いて作成してくれますし、署名できなければ代筆も認められています。 ただし、遺言作成の手数料が掛かることがデメリットかもしれません。例えば、100万円以下の相続財産なら5000円ですが、5000万円超1億円以下なら43000円です。もっとも、このくらいの財産があれば、このくらいの手数料は苦にならないかも。公正証書遺言を公証人に作成してもらうには、次のものを用意して、公証役場へ問い合わせてみましょう。1)遺言者本人の印鑑登録証明書 2)遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本 3)財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票 4)財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と, 固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書 5)証人予定者の名前,住所,生年月日及び職業をメモしたものこんなところで、公正証書遺言を要してみました。
2006.09.12
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きのうまでの自筆証書遺言と対をなすのが公正証書遺言です。この遺言は、公証役場で公証人が作成するもので、自筆証書遺言と比べて紛失、破棄の心配のない安全で確実なものといえます。公証役場は、都道府県の市や区にあり、法務大臣任命の公証人がいます。遺言をしようとする者は、証人2人以上を選び、彼らを立会人として、公証人の面前で口述します。公証人は、遺言者が口頭で述べた遺言内容を正確に文章化し、遺言者と証人が確認した後、遺言者、証人、および公証人が署名・押印すれば公正証書遺言が完成します。公正証書遺言については民法969条に規定があり、「公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 1.証人二人以上の立会いがあること。 2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、 又は閲覧させること。 4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、 印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、 公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。 5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、 これに署名し、印を押すこと」となっています。さらに民法969条の2に公正証書遺言の方式の特則があります。1項口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。 2項前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。 3項公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。条文によると面倒くさく感じられますね。これについて、あした噛み砕いて解説しましょう。
2006.09.11
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自筆証書遺言は、書き終えたら封に入れて表に「遺言書」または「遺言書在中」などと書きます。封をし、封印をしておけば、なお良いでしょう。封印をした遺言書が見つかったら、勝手に開封などしてはいけません。そのまま家庭裁判所へもって行き、相続人またはその代理人の立会いの下で検認してもらいます。厳密に言うと、家庭裁判所以外の場所で開封すると5万円以下の過料に処せられることになりかねません。実は、私の立ち会った検認も、すでに開封されていました。裁判官は「あっ、開けちゃったのですか?」の一言だけであとは淡々と進めておき、5分程度で終わりました。検認という手続きは、確実に本人が書いたものであり、法的要件を満たしているか同化の確認をするためのものでその内容がどうのこうのというものではないのです。検認後、検認調書を書記官が記入して家庭裁判所の手続きは終了します。分割の協議等は、その後の相続人間の問題となり、家庭裁判所は介入しません。自筆証書遺言は、こんなところです。明日から、公正証書遺言に移ります。
2006.09.10
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自分で手軽にかくことができる遺言が、自筆証書遺言です。ただし、この方式の遺言には定められた約束事があり、それを満たしていないと無効とされることがあります。民法968条1項には「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」 同条2項に「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」このように法律で決められています。これを整理しますと次の通りです。1.すべてを自筆 ワープロやタイプライターで作成できません。すべてを自筆で書きます。2.作成年月日 作成した年月日を必ず記入してください。3.署名押印 自署して印を押すことを忘れずにしてください。4.訂正等の場合 訂正箇所(削除・加筆・訂正)には、遺言書に押印したものと 同じ印鑑で押印します。 その上で、欄外か末尾に訂正した旨の付記をして署名します。簡単に作成できる自筆証書遺言ですが、このような形式に則らないと無効となることがありますので注意して下さい。また、自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認を受けないと執行できません。私が、この間、経験してきたことがこの検認手続でした。手軽に作成できる自筆証書遺言ですが、発見されなかったり、捨てられてしまったりすることがありますので、安全性という観点からは不安が残る方式ですね。
2006.09.09
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昨日は、忙しくててんてこ舞い状態、それで更新を怠ってしまいました。すみません。。。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と主なものに3種類あります。このほかに特別な場合の遺言方式があります。死を目前とした人に公正証書遺言どころか自筆証書遺言も書くのが無理な場合があります。民法976条には、死亡の危急に迫った者の遺言という規定があります。また伝染病隔離者の遺言(民977条)、在船者の遺言(民978条)、船舶遭難者の遺言(民979条)などがあります。いずれも死亡の危急、交通手段を絶たれた状態にいる者など普通方式の遺言をすることが困難な場合には、上記の3種類とは別に特別方式の遺言が用意されています。特別方式の遺言は、遺言者が普通の遺言をできるようになってから6ヶ月間生存しているときは、効力を失います。(民983条)今回は、通常の遺言形式を話していきますので、1.自筆証書遺言2.公正証書遺言3.秘密証書遺言この3種類について、説明します。というわけで、本日はおしまいです。
2006.09.08
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遺言と書いて、「いごん」と読みます。一般的には「ゆいごん」と読んでいますが、法律用語の読み方は、ちょっと特殊なところがあり、競売も「けいばい」と読んだり、立木を「りゅうぼく」と読みます。いけない、本題は遺言でした。民法には、相続についての規定があり、誰が誰の相続人でその相続分はどれほどの比率であるかを定めています。しかし、この法定の相続関係を強制的に行うだけではなく、遺言者の意思によって変更することもできます。遺言者の財産を誰にどれほど残すかを遺言者自身の最終の意思表示にゆだねようというものが遺言制度です。この遺言制度について、本日から書き始めます。
2006.09.06
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昨日、作成した報酬額表は早速役に立ちました。本日、電話での問合せがあった件に、事務の人が報酬額表を基にして説明をしてくれました。実際に依頼が来るかどうかは判りませんが、これまでその都度調べていたことを整理しておいてよかった。今日は、家庭裁判所で遺言書の検認に立ち会いました。これは仕事ではないのですよ。私の叔父が5月になくなり、その遺言書の検認です。自筆遺言書であったために、このような手続が必要なのです。しかし、封を切ってあった・・・(苦笑)意外に遺言書の扱いなどを知っている人はいないのですね。そこで、この遺言についてを書きてみようと思います。私は、基本的に企業を相手にする仕事を中心で遺言、相続などのいわゆる市民法務を扱っていませんが、ひょっとしたら相談もあるかもしれません。少々勉強がてら書いてみましょう。
2006.09.05
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会社法が施行されてから、法務局は忙しいみたいです。従来ですと2週間くらいで手続が終了するのですが、いまは3週間くらい掛かっているようです。会社法施行時に設立書類作成の依頼が殺到するかと思いましたがそれほどでもなかったのですが、他の先生のところへ依頼がいっていたのでしょうか?もっとも営業活動を、それほどしませんでしたので仕方がないといえば、仕方がないことです。それでも何件かの会社は設立しました。これまでと少々差異があるので、戸惑い気味です。ようやく慣れてきたかと思うと、依頼が来ない(笑)それで忘れかけた頃に、依頼がくる。(笑)まあ、世の中そんなものでしょうか。本日は、規定報酬表の見直しをいたしました。値下げや値上げをするという意味ではなく、これまで主要業務しか掲げていなかったので、新しい分野の依頼が来る都度、他の先生方のサイトを見たり、報酬に関する統計資料を紐解いたりして相場を調べてから提示することをしていました。まだホームページのものは訂正していませんが、内部規定としては出来上がりましたので、慌てることもありません。そういうことをすると依頼件数がとまったりして・・・(笑)
2006.09.04
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9月に入り、雨に見舞われました。初日から雨が降るなんて・・・昨日から今日にかけて、仕事の依頼が数件入り今月は仕事はきついが、収入的にはなんとかなるかなとほっとひと息ついています。今日は、これから六本木に呑みにいきます。携帯電話を忘れ、ちょっと困ったな。。。遅れないようにいかなければ・・・
2006.09.01
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今日で8月も終わります。明日から9月ですね、早いものだ。今日の午前中は、暇だったんですが、午後から電話やメールがばたばたと入って対応に追われました。今日は事務の人がお休みですので、おちおち席もはずせません。以前、一人でやっていたときには平気でしたが人が入ると、それが当たり前となって、いないと落ち着かなくなります。今の状態は、その人に賃金を支払うために懸命に働いているという状態ですが、早く2~3人を雇えるような受注量にならないかな。私の目標から行くと来年も無理、再来年かな?
2006.08.31
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本日は、涼しいとはいえ湿度が高く、少し歩くと汗ばみます。そんな中、顧問先に用件があり、出かけてきました。用件を終えたとき、先方から感謝のことが頂きました。嬉しいことに2件あったのです。一つは健康保険組合への加入を勧め、その認可がおりて9月から加盟することが決定しました。この加入を勧め、手続を代行した成果が現れました。政管健保は1000分の82が保険料率ですが、この組合健保の料率は、1000分の68です。月額保険料が大きく下がります。会社にとっても、社員にとっても嬉しい限りです。もう一つは、申請していた助成金を受給できたと言うことです。昨日入金があったとのことです。これも喜ばしいのですが・・・私のところには連絡がなかった。。。書類が不備だとか連絡は、私のところへきますが、受給の連絡がないとは・・・もし知らなければ、成功報酬を請求しそこなっています。なんだか割り切れない気持ちです。あっ、もちろん、その会社は私に支払を誤魔化そうなんて思っていませんよ。「会社も助成金をもらって、先生も成功報酬に繋がる、ウィンウィンですよね」と喜んでくれていました。でもなあ、あの独立行政法人、融通が利かないですね(ぼそ)
2006.08.30
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我が事務所では、ときおり中国語が飛び交います。もちろん私が話すわけではないです。中国人から電話が掛かってくると事務の人が話します。すごい早口でしゃべっているですが、時折日本語が入ります。例えば「にゅうせき」なんて挟まれると、おやっと思います。入籍という言葉は中国語にはないのでしょうかね?中国語新聞3紙に広告を載せていますので、それを見た在日中国人の方が電話してくるのです。事務の人もその新聞を見て働かせてくださいと言ってきました。その方は在日19年ですから、日本語はぺらぺらです。まあ、若干アクセントがおかしいときはありますし、濁音が発音しにくいみたいですが、支障はありません。日本にいる中国人のほとんどが日本語を話せるからと勧められ、中国語新聞に広告掲載をしたのですが、細かなニュアンスは中国語でないと伝わりにくいので中国語対応ができないと電話だけで終わるケースが多かったです。しかし、彼女が勤めてからは中国語対応できると広告に書き、その結果、頻繁に電話が来るようになりました。しかし、難しい案件ばかりです。。。ビジネスチャンスとはいえ、これまでしてこなかった市民法務です。養子縁組だとか、入籍届だとかの依頼もあり、この分野の勉強をしていかないと仕事にならなくなります。さあ、日々これ勉強だ!と決意を新たにします。
2006.08.29
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昨日は、第38回社会保険労務士試験でした。私も試験監督主任者として監督業務を担当しました。朝8時に青学に集合、夕方17時30分に解放! 疲れました。。。 受験生も緊張したでしょうが、試験監督の同じように緊張します。それに一日中、試験監督主任者席に座っていると疲れます。 他に試験監督と試験監督補助者(アルバイト)がいます。試験監督主任者は、教室全体の責任者で、主任者席を空けるわけにはいきません。試験監督と試験監督補助は前後左右、ときおり見回りです。そのほうが眠気も催さず、疲れも少ないかもしれません。しかも、試験監督主任者は注意事項や伝達をしますので、よけい緊張します。午後の択一試験では、途中交代要員が来て、 30分ずつの休憩を取りましたが、 私は問題を見てはいけないとの指示で開かなかったので判らないのですが、 掲示板の書き込みを見ますと、労災の選択が難しかったそうです。 もっとも開いたところで全然判らないかもしれません。(笑) とりあえず、試験センターに問題が掲載されましたので われこそは思われん方は、挑戦してみてください。 選択式試験 http://www.sharosi-siken.or.jp/01sentak1.pdf 択一式試験 http://www.sharosi-siken.or.jp/02takuitu1.pdf
2006.08.28
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第38回社会保険労務士試験が、27日(日)に行われます。約60,000人の人が受験を申し込んだそうです。全国29会場で試験が行われ、東京だけでも4会場に分かれます。明治大学、早稲田大学、青山学院大学、成蹊大学です。夏休みのキャンパスは、本来静かなのでしょうが、明日は多くの受験生が集まってくるのですね。試験開始前、校門の周辺では各予備校の散らし配りで賑わいます。予想問題なども同封されており、各校工夫を凝らしたものになっています。朝は選択式試験、10時30分から11時50分までです。昼食は挟んで午後から択一式試験が13時10分から16時40分まで行われます。午前の1時間20分はともかく、午後の3時間半はきついですね。そんな中、私も青山学院大学にいきます。試験監督をすることになっています。集合は8時ですから、受験生よりずっと早く集合して監督し、終了後は後片付けして、ようやくお役ごめんになります。これはこれで、気苦労がたえない仕事です。しかし、受験料は9,000円だから、6万人の申込みで540,000,000円かあ!合格発表は、11月10日(金)です。試験後の2ヶ月少々の期間ですが、受験生向けの掲示板は荒れるんですよね。各予備校が解答速報をだして、自己採点してみる。この試験は合格ラインッが明確に決められていないため、この点数では合格だ、これはボーダーラインだ、救済はあるか?こんな話題で埋め尽くされ、合格発表日まで生殺し状態です。受験生の気持ちはよくわかります。いずれにしても、明日受験される方は、全力を尽くしてもらいたいです。
2006.08.26
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正直言って、いま忙しくなっています。決して、儲かってますということはできませんが締め切りのある仕事が重なってくる状態です。ですので、ここしばらくブログの更新もできない日がでています。面白いもので、更新をしないと来訪者数も極端に落ちます。あたりまえですね。しかし、昨日は契約書の作成を2件、今日は契約書のチェック1件、それから前から依頼されていた就業規則の変更、これを今月中にしなければなりません。今週の日曜は社労士試験、私は試験監督をする関係で一日つぶれてしまいます。すると今日を除けば、あと実質6日間しかありません。しかも契約書は28日に納品ですので、優先します。今月は、夏休みということで、少々勘弁してもらえると嬉しいのですが・・・もちろん、なるべく更新をしますが、テーマに沿って書くのは、9月になるまで待ってくださいね。
2006.08.24
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