丑寅おじさんの開業奮闘記

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NPO法人設立の前に


それは次の4つです。

1.法人の社員と役員はどうするの?
2.法人の組織やその運営はどうするの?
3.具体的な事業内容はどうするの?
4.必要経費や運営経費はどうするの?


1.法人の社員と役員
 設立者は、2人以上いれば良いことになっています。
 そして社員が10人以上集まれば法人設立ができます。
 このブログを前から読んでいる人なら、この社員というのが
 普通に言われている「社員」とは違うことは判りますね。
 社員は、法人が設立した後の運営に参加し、総会で議決権を行使します。

 NPO法人の役員とは、理事と監事です。
 理事は3人以上、監事は1人以上が必要です。
 この役員には配偶者や3等親以内の親族が役員総数の1/3を
 超えていけません。
 ですから夫婦で理事になる場合は、役員が6名以上必要になります。

2.法人組織
 これまで任意団体でやっていたときは、単に「会員」でしたが、
 NPO法人になると総会という制度もできるので、
 これに対応するために会員種別も考えておいたほうがいいでしょう。
 次の3つのパターンが考えられます。

・全員が社員=運営型組織
・社員と非社員=運営会員+賛助会員
・3種以上の会員種別=運営会員+賛助会員+準会員等

 NPO法人は、広く門戸を開放する建前ですから、
 運営に参加する社員の資格制限を設けることは厳しく制限されています。
 しかし、運営に積極的な参加が出来ない人などは止むを得ないでしょう。
 また入会金や会費の負担もありますので、それに賛同されないと
 社員とすることはできないでしょう。
 ただし、高すぎる金額で入会金・会費を設定することは資格制限になります。

3.事業内容
 NPO法人を設立することは、事業を起こすことです。
 設立者は会社を創るのと同じ起業家です。
 どのような事業に将来性があるのか、採算性なども含めて
 17の活動分野から検討してみましょう。

4.必要経費や運営経費
 何をするのもお金は必要です。
 財政基盤をしっかりもたせなければ、長続きする活動が行えません。
 定期的に掛かる費用と何かを始めたり、活動をするときに掛かる経費を
 大枠の経費項目にして組み立てておく必要があります。

以上の4項目を定めて、NPO法人の設立手続きに入ります。

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