月夜に夢を
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交際費になる。と いう基本のもと前任者はずっと 外注分と社員分と人数で按分して交際費と交通費で 処理をしていたようだった。①得意先から仕事をもらう。②仕事仲間(外注)に声をかける。③一緒に出張して 遠方の場合泊まる。④声をかけた方が宿泊費やら食事代やらを負担する。⑤後日 外注から日当分の請求書が届く。こういったかたちで 仕事がすすむ場合。その際の④の支払 これの処理をどうするか の問題。中小法人の場合「交際費」は一定額が損金不算入となる。会社としては 交際費に該当しないものまで交際費として処理していたら 当然 不利益なわけ。例の〝接待・供応・慰安・贈答など〟にこの場合 含まれないのではないか と考えた月夜夢今日はこの件について ちょっと調べておりました。実は このような調べものが 結構時間をとられる。でもこれって かたちにならないんだよねえ。お客様に はいこれ ってお渡しできるモノにならない。だけどやっぱり 会計事務所の意地とプライド(笑)にかけてお客様に一番利益になるような処理をしたいわけさ。まずは交際費関係の書籍を 上司のところに取りに行ったら理由をきかれたので ついでに 上司の判断も仰ぐ。彼は 無難に交際費で と考えている模様。ちょっとこの時点で燃える月夜夢(笑) ここでの仕事は まず自分が出来る範囲で調べることが基本。下地がない状態で尋ねるのは 先輩にも 国税庁の電話相談室にも(笑) 失礼だもの。結局は お察しのとおりこの場合は 交際費にはあたらない という結論です。・あくまで 業務遂行のために必要な宿泊であること。・外注さんに宿泊費相当の現金を渡す なんて場合はダメ似たようなケースとして他社で 得意先の社員の宿泊費をもつ というところがある。納品のために一緒にいくとき。打ち合わせに来たとき。これも「交際費」じゃあなくていいということに。注意しなければならないのは あくまで 業務遂行上必要な場合 ということ。「仕事のあと 飲みに行くと遅くなっちゃうから 今夜は泊まってく~?」なんていうのは もちろんダメ(笑)そんなこんなで日が暮れて 明日も仕事でございます。【金融資産運用設計より】個人向け国債は 発行から1年経過すれば、いつでも換金可。国債かあ。我が国の借金 増えるばかり也。
2003.09.26
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