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一応、学校管理下外のけがについても請求ができるということで、
見舞金申請の用紙をもらいました。
とりあえず、やけど。
あと、打撲による通院も可能なのであれば、そちらもと、お願いをしました。
というのも、共済金支給事例に、打撲で通院というのがあるのです。
がしかし、むち打ちや腰痛でレントゲン等の所見がない場合は
通院しても対象外という理不尽な内容も…。
しかしまあ、打撲が支給事例にあったので、申請書を書きました。
すると、早速朝の8時半過ぎに電話がかかってきて、(それには出れず)
先ほど、もう1度電話が来たのですが、
「通院が3日間以上にならないと、支給されませんとのことで、
こちらは対象外です。確認せずに、2部お渡ししてしまい、申し訳ありません」
とのこと。
3日間以上というのは、学校でもらった資料にはどこにも書いておりません。
そして、打撲で3日間以上通院する人って、いるのでしょうか?
病院でも様子見てください、で終わるのでは?
それなのに、支給事例に打撲を入れるのはおかしいのではないでしょうか?
本来、打撲くらいで病院なんてかからないから、打撲で支給なんて
あるんだ~・・・と思っていたら、こんな落とし穴…。
ちょっと頭にきたから、「打撲で3日間以上通う人なんているんですか?」
と、聞いてしまいました。
ま、たかが1日500円の支給なんですが、書いた手間を考えると、
すっごくムカつく…。
がしかし、学校でも保険が適用になると教えてくれて感謝、しろこさん。
そうそう、支給事例は足の打撲だったのですが・・・
今回打撲診断で、3日間以上通いそうな事例、見つけました。
ファイターズの中田翔!!
打撲と言われていたのに、骨折だもんねぇ~…。
あとで骨折だったと言われる打撲なら、バンバンに腫れて、
通院が続くのもうなづけます。
ということは、こういう場合を打撲通院というのかしら??