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2011/02/21
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カテゴリ: うさぎを考える
日曜日に参加してきた「RSPCA英国王立動物虐待防止協会の経験から」の報告です。

主催は「動物との共生を考える連絡会(複数の団体が幹事となり作られている会です)」で、RSPCA(世界最大の動物福祉団体)の国際部の代表と虐待査察官(インスペクター)による講演会、うさぎと暮らすでおなじみの、山崎恵子先生が通訳をされていました。

動物愛護管理法の改正が行われますが、先進的な英国のお話はたいへん興味深いものでした。

長くなるので、2部に分けて書いています。

ここで書く虐待とは暴力的なことだけでなく、必要な世話を怠ったり(ネグレクト)適正な飼育をしていないことも虐待です。

まず、日本との大きな違いは、虐待査察官(アニマルポリスですね)の存在です。

もちろん、民間団体なので逮捕などの権利はありません。

しかし、警察や行政との連携を取っている為、査察官からの依頼で警察がすぐに動いてくれるという点は、たいへん大きいと思います。

もちろん、法律に則り綿密に調べた上での逮捕、起訴になります。



RSPCAの目的は虐待する者をを罰することではなく、虐待できないように予防すること、正しい知識を伝え、適正に対応してもらうことが目的です。

しかし、年間14万件もの虐待問題に対応し、120万件の通報があるとか・・・

2007年に執行された法律で、飼養管理義務を果さなければならないという、すなわち、その動物のニーズを満たしていないだけで検挙出来る法律を織り込むことが出来たのは大きかったとのことです。

例えば、以前はキズや痛みなどの虐待行為を証明しなければならなかったため、すぐに介入することが出来なかったが、今は、その動物の福祉を侵害したということも虐待と同等に扱われることになったのです。

何よりも私がスゴイと思ったのは、査察官の存在もそうですが、罰則の中に、「飼育禁止命令」というのがあることです。

この場合、家族との共同所有もダメだし、飼育の手伝いをすること(動物に近づいてはダメ)という厳しいものだそうです。
所有者と世話をしている者が別でも、虐待があれば両者に罰則があります。
その上、もし隠れて飼っていたら、強制的に動物を取り上げることが出来るそうです。

日本の悪徳ブリーダーの中には、虐待をしてるとマスコミで取り上げられても、そのまま営業を続けているところもあるし、会社名を変えてすぐに営業しているところもあるとか・・・
こういう法律があれば、強制的に止めさせることが出来るのではと思うのです。

日本ではまだ、飼い主(飼養管理者)の権利の方が強いですからね・・・



もちろん査察官は民間人なんで直接逮捕は出来ませんが、警察は飼い主が拒否をしたら公務執行妨害で検挙できるそうです。

そして、人間以外の脊椎動物全てが動物愛護法に全て含まれれると考えられています。

ただ、その動物のニーズ(飼い方の方法)は年月とともに変わることもあったり(例えばうさぎは昔、外で飼うのが一般的でしたが、今は室内飼いが一般的なように)エキゾチックのように新しくペットとなる動物もいるので、未来の動物のことも考えて法律は作られるのがいいのではないかとの話もありました。

問題があればすぐに逮捕ということではなく、査察官は適正飼育が成されてなければ、飼い主にペーパーフォームで買い方の指導をし、時間をかけて改善を促すこともあるそうです。

無知なことが虐待に繋がっていることもあるので、指導していくことで改善されることも多くあるとのことです。



クサリに繋がれ柵の上に犬が座っている写真で説明を受けたのですが、これも査察官から注意をしたそうです。

何故なら、柵の反対側に落ちたら(実際には落ちたことがあるそうで)首を吊ることになるからです。

現在虐待をされているかではなく、ケガをするような(その動物の安全を保てる)環境で飼っていないか等、動物の福祉が保たれているかも問題にしています。

法律が良くなっても動物が不幸になる事件は続いているし、警察との連携があっても、やはり問題は色々あるとのことで、これらはどこの国でも同じことなんでしょうね。


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最終更新日  2011/02/22 08:43:40 AM
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