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2008年12月19日
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カテゴリ: ネット言論
さて、例の最高裁判事を訴追しろと騒いで、国籍法改正私案を提示して、お仲間から褒めそやされて悦に入っていたRAMさんにちょっと水をかけたところ、何ともヒステリックなエントリを上げてきました。

http://ram-at-yahoo.iza.ne.jp/blog/entry/840272/

まず、前に送ったトラックバックを表示しなかったことに対して私が、
--
本来なら、こういうことは直接お知らせしたいのですけれど、この方のブログは
外部ユーザーからはコメントもトラックバックも受け付けていないのが残念です。
--

と書いたところ、

>はい、この人は、大嘘つきか、そうでなければ
>認知能力に欠陥がありますね。
>コメントはiza!に登録するだけで書き込めるのは、
>誰でも分かりますね。現に、このブログにコメントするために、
>わざわざizaIDを取られた方も、沢山いらっしゃいます。

だから「外部ユーザーからは」コメントを受け付けていないんでしょ、私の申すままではありませんか。


で、トラックバックの方は、

>それ以前の三つが残っていないのは、
>「人のブログの批判をTBするのなら、コメントくらい残すのが礼儀だろう?」
>と言う、RAMの機嫌の悪さで削除しただけです。

だそうで。
外部のコメントを受け付けないのに「コメントくらい残すのが礼儀だろう」だなんて、全くの支離滅裂ですね。
こちらはコメントが書けないから、せめてトラックバックでもと送っているのに。

そして、もう一つ付け加えれば、他人をネタにしたこんなエントリを上げたなら、せめてこちらの当該エントリにコメントを書くか、トラックバックを送るのが最低限の礼儀だろうってこと。
こちらは、あちらと違って何の制約もつけていないのですから。

自分のところに書き込みたい、トラックバックを送りたいなら、iza!!に登録しろなんて、なんで自分の個人情報を産経グループに知らせなきゃいけないんでしょう。

=====

で、中身の方ですが、これもまた支離滅裂としか言いようがない。

>先の「国籍法問題のRAM的改訂案」に対し、
>>そもそもそれを改正してしまったら、この人のロジックなら
>>結局最高裁が「代理立法行為」をしたことになり、

>と評している部分です。
>誰が「最高裁」に立法しろと言っていますか?
>RAMが出した案というのは、国会に向けてのことであることくらい、
>ここの読者なら、全員がお分かりでしょう。
>要するに、今回出された改悪案に対して「再改訂」を求めているのであって、
>それがどうして【最高裁が「代理立法行為」をしたことになり】ますか?
>可哀想なくらいバカですね。


最後の一文はそっくりそのまま返すしかないですね。

今回の国籍法改正案は内閣が作り、国会に提出したもの。
それでさえ、その元になった違憲判決を最高裁が出した故に「代理立法行為」だと騒いでいるのですから、たとえこの人がどんな案を出し、それを国会が取り上げて審議しようが、それが最高裁の違憲判決に対応するものなら「代理立法行為」と評さざるを得ない。
この人の案のように改めることが【最高裁が「代理立法行為」をしたこと】にならないなら、今回の法改正だって【最高裁が「代理立法行為」をしたこと】になどなりません。

つまりはダブスタ全開ってことです。



>先ず(1)については、婚外子の年間約2万人が、
>全て混血であるかのような誘導がありますね。

(1)とは、「婚外子として産まれる年間約2万人の子供のうち、父親が胎児認知を得られなかった子供は全員、「裁判所の裁可」を待たなければ日本国籍が得られないということになる。」と私が書いたこと。

「混血であるかのような」だなんて、この人の案では日本人同士を含む婚外子の扱いがすっぽり抜け落ちているのが最大の問題なのだと私は申しているのにね。

>RAM案では
>「他方の父又は母が日本国民でない者(以下「外国人」という。)の子で」
>と言う条件付けをしています。
>つまり、日本人の母であり、父が不明な場合は、
>「裁判所の裁可」は必要ですが、これは、年間何件ありますか?

残念ながら、この人の案はそんなことは書いていない。
日本人の母であり、父が不明な場合には「裁判所の裁可」さえ受けられないで無国籍になるんですよ。

もう一度、【RAM案】を提示してみましょう。

--
【RAM案】

第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
 一 出生の時に父及び母が日本国民であるとき。
 二 出生の時に母が日本国民であり、
   出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、
   又は国籍を有しないとき。

(父母の国籍が違う子の国籍の取得)
第三条 父又は母のいずれかが子の出生の時に日本国民であつた場合において、
  その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であり、
  他方の父又は母が日本国民でない者(以下「外国人」という。)の子で
  二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、
  裁判所の裁可によつて、日本の国籍を取得することができる。
 2 前項の規定による裁可を得た者は、その裁可の時に日本の国籍を取得する。

--

日本人の母であり、父が不明な場合でも、これまでなら第二条で子供は国籍を取れましたが、このRAM案では不可能です。そして、第三条で救済されるのは「他方の父又は母が日本国民でない者(以下「外国人」という。)の子」だけ。
即ち、父親が不明ということは、その父親は「日本国民」とも「日本国民でない者」とも確定できないのですから、その子供に日本国籍を取らせようとして申請しても、裁判所は門前払いするしかありません。

現在、出生届の父親の欄を空欄のまま提出されている子供全てが、これに当てはまります。

>そして(2)で、「認知が得られなければその子は無国籍になる」と、嘘をついていますね。
>ここは、わざわざ赤太文字下線付きで強調しています。
>「裁可」と「認知」をわざと間違えているのでなければ、
>バカか大嘘つき以外に考えられません。

まあ、これもまた最後の一文はそっくりお返しするしかない。
自分の案に、父親が「日本国民」と「日本国民でない者」しか書かなかった結果、父親に認知されない子供はどちらにも入れないってことに、本当に気づいていないのか、わかっていて頬被りしているのか。

>年間数件あるかないかの「父親が誰か分からない」ケース以外は、
>母親の申し立てで、父が日本人なら、何の問題もなく、

認知届が年間どれくらい出ているのか、実は最近の統計情報は知らないのですが、20年くらい前は1万件程度と聞いています。その当時の婚外子の出生数が1万5千人程度ですから、そこに既に数千人単位のギャップがある。そしてその認知届が全て胎児認知ではないのは当然のことですから、生まれた時に父親欄が空欄の子供は、年間数件どころか、万単位の可能性は十分にある。この人は何を根拠に年間数件なんて、能天気なことを言えるのでしょう。
そしてRAM案では、生後に認知されれば裁判所の判断で国籍は得られますが、認知されなければ無国籍ってことです。

で、「母親の申し立てで、父が日本人なら、何の問題もなく」って何なんでしょ。
この人、認知というものがどういうものかも全くわかっていないようですね。
父親が日本人であると申し立てられるのは父親本人だけです。

母親の申し立てで何の問題もないとなるなら、それこそこのRAM案の第三条なんて全く意味のない条文でしょう。どの母親もみんな「父親は日本人です」と申し立てますよ。

>もっとおかしいのが(4)(5)の文章です。
>「逆転」ですか?笑えますね。
>父が不明や死亡で母が日本人なら、
>その子は日本人として育てるべきでしょうが、
>父が外国人なら、重国籍になる可能性があるのです。

そんな「逆転」を法に書き込んでいたら、外国籍の父親との間に生まれた子供に日本国籍を取らせようと思うなら、正直に申告するより「父親不明」にしておく方が確実ってことになる。そんな正直者が馬鹿をみるような制度は国の恥でしかありません。
で、重国籍だから何なんでしょ。そんなものは日本の国籍法でどうにかできる問題じゃない。だってもう一つの国の法律に日本は手出しできないんですから。そして、出生地主義の国で生まれた日本人の子供には簡単な申告で成人するまでの重国籍を認めているのに、そんなことで、本来無条件で国籍を与えられるべき子供の地位を不安定にするのは本末転倒だし、新たな法の下の不平等です。

==================================

そしてこの支離滅裂なエントリの最後では、私が、この人の案ではどういう場合に国籍が与えられるか何も決まっていない、これは法治の否定だと評したところ、

>「なお、第4条以下は、今回は省略させていただきます。」
>とRAMが書いている部分は読んでいないようですね。
>先のエントリは、大きな方向性を示し、
>皆様のご意見を頂くために立てたもので、
>「どういう場合」云々は、その後の問題です。
>細かい部分は、第2条、3条の方向が決まってからでしょう。
>だから、こちらからは何処にもTBも付けていないのです。
>その意味も理解できないのか、単に批判だけしたかったのか、
>決まっていないことを「決まっていない」と得意げに言われても、
>「そうだよ、それがどうした?」と言うしかありません。

こんな風に開き直っています。

国籍法で、子供の生来の国籍について規定しているのは第二条と第三条。第四条以下は帰化の話なんですから、それを省略したと普通は読むでしょうに。
第二条と第三条に書かれていないなら、それは全て裁判官の胸三寸に任せるってことであり、取得の基準を決めるなら、それはそこに全部書かなきゃダメなんですよ。だって現にRAM案の第二条にはそれが書いてあるんですから。

加えて、そもそもこの人はその前のエントリで何を書いていたのか。
多くの人がDNA鑑定を導入すべきか否かと、「どういう場合」を議論していたことに対して、

--
>日本のことを思うのなら、求めるべきはDNA鑑定云々ではなく、
>「自動取得」の廃止であり、個々の審査です。

>皆様の運動の方向は、おかしくありませんか?

http://ram-at-yahoo.iza.ne.jp/blog/entry/829938/
--

と思いっきり上から目線で書いていたのに、何のことはない。単に自分はそこまで考えるのを放棄していたってことだけじゃありませんか。それならDNA鑑定導入をと主張する人の方こそが一歩先を進んでいただけのこと。彼らは既に「個々の審査」の基準を話していたのに、この人は 自分が周回遅れ だと気づかずに自分が先導している気分に浸っていたってことですね。

で、法律で「どういう場合」「細かい部分」を決めるなら、今度はその要件に合致した時は「自動取得」。それが法治社会ってものですよ。

結局、言い訳したために自分の「個々の審査」という主張を覆してしまいましたとさ。

と言っても、やっぱり自分が何を書いているのか理解できないで、また頓珍漢なエントリを書いてくるんでしょうね、この人。








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最終更新日  2008年12月19日 06時51分06秒
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