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2006.12.28
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カテゴリ: 税務
平成19年度税制改正大綱を読んでみました。
住宅のバリアフリー改修促進税制が創設されます。

●住宅のバリアフリー改修工事等に係る住宅借入金等を
有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設

50歳以上の者などの一定の居住者が

バリアフリー改修工事等を行った場合に

その家屋を平成19年4月1日~平成20年12月31日までの間
にその者の居住の用に供した時は

一定の要件の下でそのバリアフリー改修工事等に充てる

所得税の額から控除する。

この特例は住宅の増改築に係る住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除との選択適用とする。

控除期間:5年間
住宅借入金等の年末残高:1000万円以下の部分
控除率:一定のバリアフリー改修工事分(200万円が限度)2%
:一定のバリアフリー改修工事分以外1%

一定のバリアフリー改修工事は廊下の拡幅・会談の勾配の緩和、
浴室改良、便所改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、
引き戸への取替え工事、床表面の滑り止め化で、工事費用が
30万円超のものです。







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Last updated  2007.01.08 16:16:10
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Comments

withup&go @ Re[1]:独立かつ中立の立場の大切さを感じます(01/05) taka-maruさん コメントありがとうござい…
taka-maru @ Re:独立かつ中立の立場の大切さを感じます(01/05) そう、エンロンこそは身近にある危機なん…
withup&go @ Re[1]:会計と税法の間でできる事を考えよう(09/05) taka-maruさん >ただ、問題なのは、税…
taka-maru @ Re:会計と税法の間でできる事を考えよう(09/05) ただ、問題なのは、税務ではなく会計に準…
たくしくん @ 書き込みありがとうございました。 祇園精舎の鐘の音、諸行無常の響きあり …

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