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またまた久々の更新~~(^^;)
今年から労務関係の事をブログに載せてってるけど、毎回長過ぎですよね(^^;)
年末調整の計算方法なんて企画が、そもそもいけなかった気がする(; ;)
今回も長いですけど、なるべく短くいきたいと思います(^^;)
でも、確定申告について記載する時も長くなりそう~~。
音楽関係のネタ♪ オリジナル音源 HEART
今回は久々にオリジナル音源をUPします~。
この曲は昨年11月頃出来た曲で 年末にUPしそびれた曲なのです(^^;)
ではでは、宜しければ聴いてみてくださいね(^^)
「 HEART 」
労務関係のネタ☆
「年末に改めて1年分の所得税を計算してみた額」 の計算方法についてです(^^)
1、まず 自分の年収(一年間に貰った給与・賞与の総額) を把握して・・・。
自分の年収を 国税庁ホームページに載ってる 「給与所得控除後の金額の算出表」に照らし合わせて 「給与所得控除後の給与等の金額」 を 調べます。
例えば 年収400万円だった場合・・・・
平成20年度の 給与所得控除後の金額 の算出表 に当てはめてみると
年収400万以上 ~ 400万4千円未満 の人は 給与所得控除後の給与等の金額は 266 万円となってます。
2、次に 給与所得控除後の給与等の金額 から 所得控除額の合計額を減算します。
所得控除額に含まれるものは・・・・
・配偶者控除額
・配偶者特別控除額
・扶養控除額
・障害者等の控除額
・小規模企業共済等の掛金の控除額
・地震保険料の控除額
・生命保険料の控除額
・社会保険料控除額
・基礎控除額
各項目については後日の日記で解説していきますので、今回は僕の場合に合わせてシュミレートしてみます。
例えば 年収400万として 1、から給与所得控除後の給与等の金額は 266 万円
所得控除額は 誰も扶養してなくて 嫁さんもいないので
配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額の計算は必要なし。
誰も障害者じゃないので、障害者等の控除額の計算も必要なし。
小規模企業共済とは いわば国がつくった「経営者の退職金制度等」みたいなもの。
僕はそんなもの積み立てるわけもなく 小規模企業共済等の掛金の控除額の計算も必要なし。
地震保険は入ってないので 地震保険料の控除額の計算も必要なし。
生命保険は入っています。 年間に10万円以上保険料を払ってると 一律5万円なので 生命保険料の控除額は5万円
社会保険料控除額= 1年間に社会保険料を払った総額なので 毎月4万ぐらい払ってるので年間50万円 =社会保険料控除額 は50万ぐらいとして。
基礎控除は誰でも38万円 受けれるので → 基礎控除額は38万円
式にすると~~
給与所得控除後の給与等の金額 266万円 - (生命保険料控除額 5万円 + 社会保険料控除額50万円 + 基礎控除額38万円) = 173万円
この173万円が「課税給与所得金額」となります。
3、上記のようにして調べた、「課税給与所得金額」を 国税庁ホームページに載っている「平成20年分の年末調整のための所得税額の速算表」 に当てはめてみると
1,950,000円以下は税率5%なので
1730000×0.05=86500 この86500円が 算出年税額 となります。
家を買った人でない限り、この 算出年税額 が年調年税額 つまり
「年末に改めて1年分の所得税を計算してみた額」になります(^^)
家を買った人は この算出年税額から さらに控除できちゃう金額があって
算出年税額 から 住宅借入金等特別控除額を差し引いた金額が
「年末に改めて1年分の所得税を計算してみた額」になります(^^)
次回は これらを用いて 年末調整を経て戻ってくる金額の計算をしてみます♪
ふぅ~長かった(^^;)