会社が倒産した時の退職金や再就職手当て

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2022.05.16
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電話にて労基に問い合わせたところ、倒産した会社についての情報と倒産した事実を証明できる物、私が実際に倒産した会社から給料を受け取っていた事を証明できる物など、今現在で用意できる可能な限りの資料を送れとの指示が出た。


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この手の物事がとにかく面倒臭いのは百も承知していたが、背に腹は代えられないので、会計事務所が発行した賃金台帳のコピーや会社閉鎖時に取引先に送信した閉鎖案内FAX原稿のコピーなどを送付した。まぁ、書かれている文面の意味から調べなければならないような、見た事も無い定型の書類に必要事項を記入する訳ではないので、まだマシと言えばマシなのだが。


その約1ヶ月後、必要書類として本人証明のための運転免許証のコピーを送れとの指示があったため、それも発送した。


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それから約2ヶ月が経過した頃、管財弁護士から封書が届いた。どうやら倒産した会社の社長が破産手続開始の申立てを行ったらしく、債権者は債務者に直接連絡しないようになどの内容が記載されていた。同時に、管財弁護士から労基へ提出したのと同じ資料を送るようにとの指示が来たため、それを送付した。




実は未払賃金立替払制度を活用するために必要となる、会社が倒産した事実を認定するための労基への申請は、倒産の翌日から半年以内に行わなければならず、しかし債務者の破産が確定すると、その認定は管財弁護士が行うとの事で、ここでも非常にややこしい仕組みが登場する事となるからだ。


法律に疎い一般市民は言われるままに従うしかない。







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最終更新日  2022.05.23 14:12:42


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