飛騨の社労士 矢島社労士事務所
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全1件 (1件中 1-1件目)
1
立春が過ぎ、いよいよ春の気配を感じることが出てくる頃になってきました。と、いっても明日の天気予報のテレビ画面はがいっぱい。明日15日は雪のちらつく一日になりそうです。今日は浜松市での東海4件の社労士会の研修会に参加、その後はお楽しみの懇親会他県の社労士さんと話をすると、今年4月からの法改正に伴う就業規則の見直しで大忙し。当事務所もお客様との面談の折には、必要な見直しの話をさせていただいてます。今年の改正は、改正高齢法による希望者全員65歳までの雇用確保の開始と、労働契約法の改正に伴う5年経過後の有期契約から無期契約への転換が主なテーマ。当事務所のお客様の多くは、60歳定年後、希望者全員65歳までの再雇用に既に移行済み。また期間契約を結んでいるケースも少なく、手続きの必要なお客様は少ないと見ています。「希望者全員65歳まで…」と「有期契約の無期契約への転換」が大きく取り上げられるので、今年の改正がコレだけだと思い込んで、うっかり見落としていたのが、労基法施行規則の「更新の基準の明示」の義務化期間の定めありの労働者への労働条件通知書には、この記載が必要になっていました。少ないながらも期間契約労働者のいるお客様もありますので、雛形を参考にして急ぎ作成。すべてのお客様に対して月内には確認をしたいと考えています。春は大好きな桜の季節なので、毎年4月が近付けばあちこちの桜の開花を思い気もそぞろ。今年は、そうなる前に法改正への対応を完了させないと…いけませんね。3月末には36協定の更新や年間カレンダーのご相談も多くなります。今も日々忙しいと感じていますが、来月は更に忙しくなりそうで、有難いことです。
2013年02月14日
コメント(0)