飛騨の社労士 矢島社労士事務所

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2008年01月21日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
ある取引先から相談がありました。

社員の不手際で顧客から取引停止を告げられた場合、会社の損害額をどう算定するのか。

詳細は不明ながら、事件の概要は以下のとおり。

社員Aは、訪問先の顧客の事業所内で固く禁止されている行為を、

顧客から注意されたにも関わらず再三繰り返したため、

社員Aの勤務先は、この顧客から今後の取引停止を告げられた。

月間の取引額は、100万円以上、利益率は高かったとのこと。

相談者は、この社員Aを解雇するに当たり、会社が被った損害額を算定したいのだとか。

つまり、解雇手当は支払うが、会社も損害額を請求する姿勢を示したいとのこと。



私は、取引停止が解消する可能性もあるので、今後発生する損害額を見込むことは難しく、

解雇を申し渡す時点で確定している損害額で臨むべきだと回答しました。

今日、相談者は社員Aと話をし、協議の上、本人の退職願の提出を認め自己都合退職となりました。

結局、今回は損害額を算定し請求するには至りませんでしたが、何を基準にして算定するべきなのか…

今後の課題として記憶しておこうと思いました。(^_^;)





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最終更新日  2008年01月21日 23時14分29秒
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