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2020.09.28
司法書士試験
テーマ:
司法書士試験(464)
カテゴリ:
カテゴリ未分類
ずいぶんと延期となっていた司法書士試験が、昨日、行われました。
受験なさった皆様、お疲れさまでした。
一区切りなので、ひさびさに筆をとることにしました。
昨年度は、午前択一が25問、午後択一が22問とひじょうに基準点が低かったですが、今年の問題はわりに素直なものが多かったような気がします。
今の時点での予想は、まったくの主観に近いですが、午前が28問、午後が26問くらいのだいたい例年並みの基準点になるのではないかな。
では、一問ずつ感想を書きましょう。
午前
第1問 3 オの×が一番わかりやすいですね。裁判所の処分は検閲じゃありません。
第2問 4 正しい肢二つがひじょうに有名な判例。
第4問 5 アイウみっつの×がわかりやすいでしょ。
第5問 5 無権代理と相続の基本問題。ぜんぶの肢が基礎。
第6問 3 イの肢、出世払い特約が過去問ででてますね。
第7問 4 登記がらみの出題。司法書士の受験生が間違うわけにはいかないですね。
第8問 4 誤りの二つが分かりやすいですね。ウは過去問既出。エも結構有名な判例あり。
第9問 4 クイズみたいな問題ですね、ア〇、エ×でとけたはず。
第10問 2 アは共有物の保存行為。ウは他の共有者(BC)に帰属。
第11問 5 ウが有名なところ。オは先取特権に随伴性があるって話。エは、登記あるんだからさ。
第12問 4 どれも基本。オは設定でなく登記の前後。
第13問 4 オはひっかけですがもうでてますよね。土地に引き渡し猶予制度はありません。
第14問 2 これはもう朝飯前。
第16問 4 改正債権法から出ましたね。新しい制度の出題。ここ聞くならオはでると思ってた。
第17問 5 これも法ですが、キビシイね。最初の出題にしては細かすぎ。
第18問 5 アからウが基礎なので解けますね。
第19問 1 アが改正債権法。貸主からの解除はだめ。
第20問 5 親権者の変更の申立権者の出題は初でしょう。でも、アイエが基礎なので解けます。
第22問 1 もし、アの肢を把握してなくても、肢の関係で解けますね。
第23問 4 オは裁判所に請求です。
第24問 5 アは「いずれもがない」のとこが×。ウの法律の錯誤は故意を阻却しない。
第25問 2 アイだけ見て解けますね。ウは、受け子も共同正犯なるんですね。
第26問 2 アはBへの詐欺にもなりますね。オは税理士がやったんですよ。司法書士も気を付けよう。
第27問 2 アの無過失責任が有名どころ。イエは普通に過失責任。
第28問 1 アは株主割当に有利募集の概念はない。ウは341条(役員の選解任)と同じ決議で行く。エは給付の日。
第29問 4 任期の伸長はかならず定款なんだよね。
第30問 2 ちょっと細かい条文の出題ですね。アとオは基礎。
第31問 3 誤りのふたつが明らか。清算会社の監査役に任期はナイ。清算人会が義務となることもナイ
第32問 5 社員の責任変更に債権者の意義手続きはない。合名会社の配当に財源規制はない。」
第33問 4 社債の合同発行できます。エの相殺の可否は典型論点。
第34問 2 イの条件合致の新株予約権者は買取請求できないけど、いわゆる新株予約権の承継はあるのだから通知公告くらいはしとかないとね。
第35問 3 ついに匿名組合でましたね。ずいぶん前からオートマ載せてた。
午後の部はのちほど。
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Last updated 2020.09.30 11:05:35
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