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2006.12.13
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カテゴリ: カテゴリ未分類
 ファイル交換ソフト「Winny」の開発者である金子勇被告に対して、有罪判決が下された。
この裁判については、これまでになかった事例であるし、いろいろと意見が分かれていて難しい問題だと思う。

 個人的な感情としては、Winnyは著作権侵害の温床になっているし、開発者である被告自身もそのことを十分認識していたわけだから、何らかの責任を負うべきだと思う。
ただ、金子被告の行為が著作権侵害幇助の罪に当たるのかどうかは判断が難しい。

 結果として、有罪判決が下されたものの、必ずしも検察側の主張が全て判決に反映されたわけでもない。被告側は控訴し、検察側も判決に不満を示している。
裁判は今後も続いていくわけで、今回の地裁判決は、判断を先延ばしにしただけという印象も受ける。






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Last updated  2006.12.14 00:07:43
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