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January 15, 2010
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テーマ: ニュース(96864)
カテゴリ: 気になるニュース
年末年始のニュースで,虐待防止の問題にかかわる重要なニュースです。

年末年始のあわただしさに紛れたニュースだったので,あまり記憶にのこっていなかったり,私の周りでもご存じなかったという方もいらっしゃいましたので,UPしておきます。

現行の児童福祉の現場では(私の知る限りですが),被虐待児を保護する場合において,基本的には親権者の同意を得て保護・措置を行っています。

保護というのは,いったん家庭から引き離すことです。児童相談所内で一定期間預かる「一時保護」もそれに含まれます。

一時保護の後,児童養護施設で子どもが暮らせるようにすることを「措置」と呼びます。
(逆に,子どもが家庭復帰するときは「措置解除」といいます)

「措置」というと堅苦しいイメージをお持ちのかたもいらっしゃるかもしれませんが,身近なところでは,保育園の入所も「措置」です。

しかし,親との関係を悪化させないように配慮しながら保護・措置を行っても,親御さんとしては「子どもを拉致された」というような感情を抱く方も少なくありません。

すると,児童相談所や施設の同意なく施設にいる子どもとの面会を求めたり,時には連れ帰ろうとするなど大変なことが起こるわけです。



じゃあ,「親権」を停止すればいいだろう・・と考えるでしょう。

しかし,親権は「親権喪失制度」というので,剥奪可能ですが,復活が容易でないのです。
そのため,児童相談所は今後の家族再統合などを念頭に置いた場合,踏みとどまらざるをえなかったのです。

今回の改正案は,親権を「全部」ではなく,「部分停止」できる点にあります。

親権停止の期限が限られていたり,子どもの面倒をみる「監護権」のみを停止することが法改正で可能になるわけです。

これが可能になると,措置された子どもを連れ去ろうとする保護者から子どもを守ることも可能になります。

同時に,危険な状態におかれた子どもを「保護」しやすくなります。



以下,時事ドットコムより引用

---------ココカラ

2009年から201虐待防止へ親権制限=11年にも民法改正-法務省



 千葉景子法相は5日の記者会見で、「急がなければいけない問題であり、適切な時期に(改正案を)提起したい」と語った。

 子の虐待をめぐっては、父母が親権を盾に児童養護施設などから強引に連れ戻したり、必要な医療や教育を受けさせないといったケースが多発している。こうした状況を踏まえ、同省は(1)一定期間、親権を停止する(2)親権の一部を構成する「監護権」を停止する-などを家庭裁判所の裁定で認める制度を導入する方向。これにより、子どもの安全確保に向けて、父母以外の親族や施設の責任者の判断が優先されることになる。(2010/01/05-18:18)

--------ココマデ





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最終更新日  January 18, 2010 10:27:46 PM
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