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2012.01.02
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カテゴリ: 産経新聞
明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いします。

「教育ニ関スル勅語」は山縣有朋内閣のもとで起草され、
1890(明治23)年10月30日発布されました。

原案を作成したのは、井上毅内閣法制局長官です。

大東亜戦争後の1947(昭和22)年、
教育基本法が公布施行され、翌年の6月19日に
衆議院で「教育勅語等排除に関する決議」、
参議院で「教育勅語等の失効確認に関する決議」が


教育勅語
朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト
宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣
民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ
世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ
精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス
爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和
シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ
及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓
發シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務
ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦

ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕
カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾
祖先ノ遺風ヲ顕彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシ
テ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古

ラス朕爾臣民ト倶ニ拳拳服膺シテ咸其
徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ

明治二十三年十月三十日

睦仁 天皇御璽

(解説)
私(明治天皇)が、わが国の歴史と国民性に基づいて、
あるべき教育の方向を静かに考えて見るに、私の祖先
の神や祖先の天皇が、国造を始められたのは、はるか
昔のことで、国民の幸せを願い、善政に励まされた結
果、国民の間に打ち樹てられたご御徳は、海よりも深
いものであった。わが国民の側でも、歴代の天皇にま
ごころ(忠)を尽くしてお仕えし、おのおのその父母
に孝養を尽くし、国民のすべてが心を一にして、世々
国民の美風を作り上げたのであるが、これこそ、わが
国柄のかがやかしい長所であって、教育の根元も、や
はりここにある。国民は、それぞれに父母に孝養をつ
くし、兄弟姉妹が親しみ合い、夫婦が仲睦じく、かく
して平和で明るい家庭をつくり、友人は、まごころを
もって互いに信じ合い、自分の身はつつしみ深く高ぶ
らないように保ち、民衆に広く愛を及ぼし、学問を習
得し、技術を学習し、かくして知能を向上させるとと
もに、人格を完成するよう努力し、進んで国家・社会
の利益を拡大し、社会奉仕をおしすすめ、常にわが国
の礎である憲法を尊重し、国法を守って、秩序を乱さ
ないようにし、万一危急の事態が突発した場合、国民
は義勇の心を奮い起し、一身を国家に捧げ、かくして
天地とともに永続する皇位を、守りたすけねばならぬ。
このようにすれば、忠誠善良な私の国民であるだけで
なく、さらに、それによって、国民の祖先が遺された
良風を、十分に明らかにすることになるであろう。以
上述べた道は、まことに私の祖先の神や、祖先の天皇
が後の代に遺された御訓であって、子孫である私と国
民とが、一緒になって遵い守らねばならないもので、
これは、時の古今を問わず、いずれの時にも通用する
し、さらに国の、内外を問わず、どんな国にも通用で
きる。私は、国民と一緒になって、この道を胸中深く
銘記し、すべての人々が同じ、一つの精神をもつよう
にと願っている。

教育勅語に記された12の徳目は、
1.親に孝養をつくそう(孝行)
2.兄弟姉妹は仲良くしよう(友愛)
3.夫婦はいつも仲睦まじくしよう(夫婦の和)
4.友だちはお互い信じあって付き合おう(朋友の信)
5.自分の言動をつつしもう(謙遜)
6.広く全ての人に愛の手をさしのべよう(博愛)
7.勉学に励み職業を身につけよう(修業習学)
8.知識を養い才能を伸ばそう(知能啓発)
9.人格の向上につとめよう(徳器成就)
10.広く世の人々や社会のためになる仕事に励もう(公益世務)
11.法律や規則を守り社会の秩序に遵おう(遵法)
12.国難に際しては国のために力を尽くそう、
それが国運を永らえる途(義勇)

どの点が軍事教育や軍国主義を彷彿させるのでしょうか?

わが家では、
3.夫婦はいつも仲睦まじくしよう(夫婦の和)
は遵守されていませんけど。






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Last updated  2012.01.02 10:56:54
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