臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

2015年10月03日
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カテゴリ: 住まい
性的サ-ビスを提供する違法風俗店を経営すると知りながら店舗を仲介したとして、大阪府警が風営法違反(禁止地域営業)の幇助(ほうじょ)容疑で同府寝屋川市内の不動産会社の営業部長の男(58)を書類送検していたという事実が産経新聞で報道されていた。







例えば、振り込み詐欺のアジトとして利用する賃貸マンションを紹介したり、売春をすると知りながら1軒家を斡旋する。暴力団事務所にすることが分かっているのに事務所を紹介したりする行為。


世の中には法に触れる仕事をする人達は沢山おります。
プロの不動産会社はお客様の素性を察知し、違法性がある商売をする相手には斡旋を断らなければならない。


最近の売買契約書では暴力団排除条項が記載されています。
契約時に暴力団と隠して契約してもそれが発覚した場合は、契約解除や違約金が課せられるようになっている。


大阪の例は店舗を仲介した不動産会社が、風営法禁止地域であることを知りながら性的風俗営業を開業したいお客に店舗を紹介した点は宅建業法上でも許されるものではありません。


刑事事件として不動産会社の役員が逮捕され、禁固刑に処せられれば不動産会社の営業免許も取り消されます。
手数料稼ぎのため違法と知りながら「不法行為を行う顧客を斡旋すると」自分の首を絞めます。
新入社員の場合は、風営法禁止区域の事さえ知らない場合が多いため、上司は指導監督を強化する必要があります。




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最終更新日  2015年10月03日 11時02分25秒
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