臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2015年10月20日
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カテゴリ: 新築1戸建て住宅







それならば、フォルクスワ-ゲンのような事例の場合も詐欺行為をした製造本社と、その車を販売した販社も共に詐欺容疑で処罰されるのでしょうか?


今回のようなマンション事例では、建築を依頼する方は杭について、構造計算について、使用する部材や設備やについて専門家や会社に個別に依頼しています。
その依頼先が意図的に犯した手抜きを見破る事とは事実上不可能です。


弊社も年に1棟から2棟の賃貸マンションを建設会社に発注していますが、その先の設計事務所や構造計算事務所、生コン会社、杭工事業者、ボーリング会社とすべて間違いがないかどうか調査することは不可能です。


通常の工事業者より格段に安い下請け業者は手抜きの心配があるので仕事を頼みません。
しかし、今回のようなケースが罰則適用されるとなれば木造でも鉄筋コンクリ-とでも建築を行うことは不可能となります。


分譲マンションや注文建築、分譲住宅は影を潜めるようになる事でしょう。
あるいは工事保険適用がどこまで可能となるのか論議することになるでしょう。


いずれにしても国の方針結果が注目されます。




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最終更新日  2015年10月20日 12時25分07秒
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