臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2016年09月12日
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カテゴリ: 競売の達人
官公庁オ-クションに参加する方は競売との違いを理解してください。
占有者の排除は裁判によって明け渡ししなければならない手間がかかります。


・市は公売財産の引渡し義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や公売財産内にある動産および不要物の処理などは買受人の責任で行うことになります。
・本市記載のものと現況が異なる場合は、現況を優先します。




所が、土地だけなら問題はないが土地、建物で占有者がいる場合、競売だと強制執行が簡単にできるが、公売の場合は裁判により明け渡しを求めなければならない。

毎年、沢山の格安な公売物件が公開されます。
入札する方はくれぐれも内容に精通されている人からアドバイスを得て入札しましょう。




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最終更新日  2016年09月12日 19時02分04秒
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