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社労士関係のブログを下記のところに変更しました!今後ともよろしくお願いいたします。楽天ブログは、違う内容で記事を書いてみたいと思います。何にしようか~悩み中。http://ameblo.jp/sougyou/
February 5, 2007
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大至急手続きを!高年齢者等共同就業機会創出助成金 法改正により、4月1日以降「高年齢者等共同就業機会創出助成金」の支給要件が厳しくなります。4月1日以降に会社を設立して、高年齢者等共同就業機会創出助成金を申請ご予定の方は、現行では支給される場合でも、4月以降は支給要件に該当せずに、助成金がもらえない!ということが発生してしまいます。助成金窓口(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構)もしくは、私たち社会保険労務士に是非、ご相談ください。********■3月31日まで ・・・自営業(個人事業主)から法人設立をした場合→支給○■4月1日以降 ・・・自営業(個人事業主)から法人設立をした場合→支給×*現在、自営業をされている方で、これから45歳以上3名で法人を設立するご予定の方は、3月31日までに手続きをする必要があります。4月1日以降、上記以外にもいくつか、要件が厳しくなります。たった1日違いで、助成金が支給されるかされないか・・・大きな違いになってしまいますので、これから会社を設立するご予定の方は、大至急、お調べになってみてはいかがでしょうか。
January 27, 2007
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第3回・創業支援相談会を開催いたします。今回で第3回目となります創業相談会!!会場は、中野区商工会館です。(第2回目とは会場が異なりますのでお間違えのないように・・・)創業にご興味のある方・どこに何を相談してよいか悩んでいらっしゃる方・・・各専門分野が個別対応させていただきますので、ご安心ください。例えば・・・こんな相談をお受けいたします。・店舗を探すにあたっての立地条件・会社設立、登記・創業時の助成金活用方法・退職したら、健康保険・厚生年金はどうなるの?・税金のご相談(決算の相談など)・HP作成・内装、外装について各専門分野のメンバー: 司法書士・税理士・社労士・不動産業者・建築士・Webディレクター 創業をお考えの方、創業して間もない方、ぜひご参加ください。お待ちしております。次回の予定です ↓【日程】H19年3月7日(水)【時間】19時から21日【会場】中野区商工会館http://www.grant5.jp/7star.html
January 22, 2007
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【創業支援相談会を開催します!!】 創業に興味がある方、最近会社を立ち上げた方等を対象に 各分野のエキスパートが個別相談させて頂きます。 メンバー: 司法書士・税理士・社労士・不動産業者・建築士・Webディレクター 【日時】平成19年年1月21日(日)14時~16時 【場所】株式会社セントラル総合研究所の会議室 東京都千代田区鍛冶町1-5-7 江原ビル5F(受付) 神田駅徒歩5分 http://www.sodan.info/page/page06_03.html【申込み・詳細】 http://www.grant5.jp/7star.html 中野区商工会館から上記に会場が変更されています。
January 10, 2007
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創業支援をテーマに、メルマガを発行しました。タイトルは「起業のコツ」リレー方式で、司法書士・FP・・宅建主任者・社労士などが それぞれの視点で、書いてみたいと思っています。 助成金・退職後の年金医療保険・資金調達・会社設立後の社会保・労働保険の加入手続き就業規則・労働者を雇用した場合に必要な労働基準法のお話などいろいろお伝えしていきたいと思っています!購読をご希望される方は、まぐまぐ http://www.mag2.com/m/0000219298.html へ。 よろしくお願いします。
January 10, 2007
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ここ数が月、ある障害をお持ちの方の裁定請求のお仕事をさせて頂いております。(現在も進行中) その方は他にご相談に行かれ「年金は出ないよ」と言われたそうでして、 縁あって私のところへ訪ねてきて下さいました。 何度かお会いしてその方の日常生活状況・就労状況をお伺いし、「認定日請求の遡及請求」でいってみよう!と決断いたしまして、 先日、主治医の先生にもお会いして状況を伺ってきました。 来週、診断書がもらえます。 障害年金は「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の中身で すべてが決まってしまうと言っても過言ではありません・・・。 来年早々に裁定請求を行う予定ですが、 支給決定がおりるまで、落ち着かない日々を過ごします。 上記とは別件で失業保険(雇用保険)のご相談も受けました。 (別のご相談者) 障害をお持ちの方は「就職困難者」となりまして、 所定給付日数がかなりUPします。 しかし、手続きを取らなければ通常の所定給付日数のままです。 求職の申込をした時点で「身障手帳」等を取得していなければ 就職困難者として認められないのが通常ですが、 求職の申込をした時点で手帳がない状況で、 一度、一般の受給資格者となった方を、 さかのぼって「就職困難者」として認めてもらう手続きもトライ!! なんとか、所定給付日数を増やせたらと、 管轄のハローワークと相談して直接窓口交渉をして・・・。 その管轄では初めてのケースとのことで”前例がない”と 言われましたが、 今日”前例”を作ってきちゃいました!!! さかのぼって「就職困難者」として認めていただけたのです。 がんばった甲斐があったなぁ~。と”嬉しい日”となりました
December 23, 2006
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気軽に地域の人や情報と出会える場として、最近注目を集めている「コミュニティ・カフェ」NPO法人が主となり運営しているケースが多いようですが、今年から、中野区も動き始めました!区内の商店街の空き店舗を利用して、地域コミュニティの強化と商店街の活性化を図る事業を行う方に、店舗賃料の3/4が助成されます。(上限月10万円)。地域のにぎわいと交流をはかる事業や、託児施設等を運営し、子供やお年寄りが交流できるお店などを想定しているようです。例えば・・・?*美容室の一角に、子供が遊べるスペースを設ける*カフェの一角に、子供が遊べるスペースを設けるなど。興味のある方は、↓までどうぞ~♪http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/030/d03500096.html*********助成金の他にも、各自治体独自の制度を活用して、少しでも経費がかからないようにしたいものですね。私たち創業支援チームも、創業を応援しています。 (中野区周辺にて定期的に開催) http://www.grant5.jp/7star.html
December 4, 2006
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~一足早く、クリスマスモード~ 夕方すぎ、お客様との打ち合わせのあと、 ひさしぶり~に、主人と待ち合わせしてデード♪ ・・・と言っても、毎度の新宿だったけど高島屋のイルミネーションを見に行きました! この時期はやっぱりいいですね。 幸せそうなカップルいっぱいだぁ。 昨年は丸の内の「東京ミネラリオ」に行ったんだったナー。 あれから1年!?早いーっ。 http://www.nifty.com/millenario/flash/index.htm 我が家もそろそろ飾り付けしようかな♪ 我が家のサンタさんに、 「今年はサンタさん来る?」って聞いたら、 「う~ん、マンションの入り口で帰ってしまうんじゃない~」 と素っ気ない返事。。。 そういえば雑誌でみたけれど、 女性が欲しい物の平均的な価格は50,00円ちょっと。 逆に、相手に渡すプレゼントの平均的な価格は20,00ちょっとらしいです。 女性はちゃっかり者ですね(笑) 私の欲しいものはもう決まっている。 サンタさんはそれ以外持ってこれないのだぁ。 毎日サンタさんにお願いしよーと。 願いは叶うかもしれないと、淡い期待を抱いてクリスマスを待ってみよう
November 26, 2006
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創業支援事業を進めていく中で、お客様によって異なる資産運用等、トータル設計のアドバイスをさせていただくことも必要と感じ、FPの方とお会いしました。話しが盛り上がり、気が付けば4時間近く。(・・・のどが痛っ)生命保険・引退資金準備金・貯蓄計画・住宅ローン見直し・従業員福利厚生・事業承継など、社労士では到底サポートできない部分ばかりです。たくさんの方とお会いさせていただく中で、今後の方向性がより鮮明になり、足りない部分を補い合え、とても有意義な時を過ごしてきました。お会いした方々との「縁」を大切にしていきたいと思っています。創業支援事業を始めるにあたり、ご協力くださる方々何名とお会いさせていただいただろう・・・。1日に5社訪問した日も。来月はSOHO関係ではかなり有名な社長さんとお会いする予定です!アドバイスやお知恵を頂き、私たちの事業に応援して下さる皆さまへ「成功」という形で恩返ししていきたいと誓っています!
November 25, 2006
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昨日、中野区・杉並区支部の必須研修会があり、 「職能資格制度の提唱者」の楠田丘先生の講演を伺うことができました。 このようなすばらしい機会を与えてくれた支部に感謝です! 楠田先生の講演は、2時間枠という短い時間でしたが、 その中でポイントを押さえて賃金設計の考え方をご説明していただき、 恥ずかしながら、賃金を最も苦手とする私は、 楠田先生の講演に感動してしまいました!!! 賃金には、 「人間の価値」で決める能力主義の賃金 「仕事の価値」で決める成果主義の賃金 この2つがありますが、 日本は前者で、アメリカは後者。 しかし「成果主義」は時代の流れで、 日本企業も受け入れて行かなければならないこと、 そのために「日本型成果主義」を構築していくことが必要であること。 そして日本型成果主義のあるべき姿は ”人材育成なくして成果なし”であり、 4大人材政策(4つの人材哲学)の考え方を学びました。 (1)能力主義 (2)実力主義 (3)加点主義 (4)成果主義 そして、最近アメリカの制度(成果主義)も見直されつつあり、 人間基準の「コンピテンシーを」導入していくなど、 社員が会社にどの位貢献したかを長い目で見ていくようになってきたそうです。 バッザリ切るやり方を見直して、日本の制度も参考にしているのでしょうか。 賃金は奥が深くて難しいですね。 とても有意義な研修会でした。 支部長!今度は楠田先生の1日研修をお願いしますー。
November 14, 2006
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11月22日の「創業支援相談会」に向けて、 創業支援メンバーのお一人でもある、 司法書士の西尾先生と、集客のこと・営業のやり方等について、 打ち合わせをする機会が多いのですが、 これが笑ってしまうんです。 いやいや~、一人では決して味わえない楽しいことばかりで、 いつも大笑いの連続です。 (たぶん・・・お店中に私の笑い声が響き渡っていることでしょう) 私がポソッと何気なく浮かんだことを言うと 次の日には、西尾先生が動いて下さって、 それもきっちり成果が出ているんです。 あの営業力には脱帽です。この中身は、いつか公開したいと思っています! つい最近の出来事で大笑いしたのは、 練馬の行政書士の先生の事務所へお伺いさせて頂き、 大変有意義なお話をお伺いし、”テンション”が上がっている帰り道、 練馬駅前にある決してキレイとは言えない喫茶店(店主さんごめんなさい)に入ったんです。 オーダーに来たは女性店主さんと、 コミュニケーションをばっちり?取ったと思いきや、 「何かお困りのことはありませんか?」と名刺を渡し、なっなんと営業を始めるではありませんか!!。 ”そうきたか”って感じでしたよー。 司法書士さん、それは不意打ちデス。 私、社労士も負けてはいられません(笑) 「年金でお困りのことはありませんか」と社労士の名刺も渡してきました。 でもナ~、どう見ても「年金受給者」って感じだったなぁ。 生まれて初めてです。 喫茶店でオーダーに来た方に名刺を渡したなんて。 あっ、でも大丈夫です。 しっかり社労士の「品位」は保ってきましたから~。 私たちが渡したあの名刺ってどうなってるんだろうか? 店主さんは覚えてくれているかなぁ私たちのこと。 「今日はヘンな客が来た」と以外と記憶に残っているかも知れませんね。 営業というより、店主さんとのコミュニケーションを取った1日でした。 創業支援メンバー7名と一緒にお仕事をさせて頂いていることで、 私は一人ではないんだぁという安心感と勇気をもらい、 日々楽しく仕事をさせてもらっています。 創業相談会が無事に終わったら、報告させていただきますね。 (創業相談会は、中野区商工会館で開催します)それから、12月は、 「離婚時の年金分割」セミナーをやらせていただくことになりました。 人の縁を大切に、これからも頑張ってきたいと思っています。
October 28, 2006
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今まで3回にわたって、創業助成金について書いてきましたが、いよいよ~今日で最後となります。さ~ぁ、最後の創業助成金のお話をしますね該当するかも!?って思った方は、しっかり確認して、もらい忘れがないように、お気をつけくださいね!知らなくて損してしまった・・・ということのないように♪今日、紹介する助成金も「創業後に手続きを行う助成金」です!!!☆中小企業者基盤人材確保助成金☆ 新分野進出等(創業・異業種進出)を目指す中小企業の事業主が、 経営基盤の強化に必要な人材(基盤人材)を新たに雇い入れる場合に、 社員の給与の一部を助成してくれる制度です。<支給要件>(1)雇用保険の適用事業主であること (2)創業又は異業種進出から6ヶ月以内に改善計画を提出すること(3)2年間以上の労働保険料の滞納が無いこと(4)過去3年間に助成金の不正受給が無いこと(5)過去6ヵ月に会社都合離職者がいないこと(6)創業または異業種進出に対し300万円の経費を支出していること(設立日又は異業種進出日以降の支出に限る。)<対象労働者>(1)基盤人材・・・1人以上5人以下 基盤人材とは以下のいずれにも該当する者イ 次のいずれかに該当するもの ・事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる 専門的な知識や技術を有する者 ・部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者ロ 年収350万円以上(賞与等を除く)の賃金で雇い入れられる者 (2)一般人材 ・・・基盤人材の雇入れ数と同数まで <受給額>(1)基盤人材については、1人あたり140万円(1企業5人まで)(2)一般人材については、1人あたり30万円(基盤人材雇用数と同数まで) <手続き窓口> (独)雇用能力開発機構
October 15, 2006
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今日も、創業したときにもらえる助成金をご紹介します~昨日までに紹介した2つの助成金は、「創業する前に手続きが必要」な助成金でしたが、今日、紹介する助成金は「創業後に手続きを行う助成金」です!!!さ~ぁ、該当するかしっかり確かめてくださいね。☆高年齢者等共同就業機会創出助成金☆ 45歳の高齢者等が3名以上で共同して法人を設立しようとする場合に 助成金支給の可能性があります。 (1)雇用保険の適用事業主であること (2)3人以上の45歳以上の高齢創業者の出資により創業した事業であること(3)3人のうちいずれかの者が法人の代表取締役であること(4)法人の設立登記日から6ヵ月以上事業を営んでいること(5)支給申請日において、45歳以上の社員を1名以上採用すること(6)法人の設立登記日及び計画書を提出する日において、 高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権等の 過半数を占めていること 法人等の設立の日から6ヵ月以内に支払った対象経費で以下のもの(1)法人設立に関する事業計画作成費(経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)等(2) 職業能力開発経費 事業を円滑の運営するために必要な役員及び従業員に対する教育訓練経費等(3) 設備・運営経費 事務所の工事費・設備・備品・事務所賃借料(6ヶ月が限度) 広告宣伝費等 *設立登記の日以後6ヵ月以内に支払った経費の2/3(上限500万円) (独)高齢・障害者雇用支援機構
October 14, 2006
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今日も、創業したときにもらえる助成金をご紹介します~今日の助成金は「創業する前に手続きが必要」な助成金です。ご自身に当てはまるか、しっかり!!確かめてみてくださいね。☆受給資格者創業支援助成金☆ 雇用保険の受給資格者自らが、新しく会社を設立する場合(個人事業主も可)に 設立の一部を助成してくれる制度です。<支給要件>(1)当該法人等の設立の日の前日において受給資格にかかる支給残日数が 1日以上あること(雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限る)(2)法人等を設立する前日までに公共職業安定所長に「法人等設立事前届」を 提出したもの(3)創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること(4)法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること(5)当該法人等の設立日から起算して1年を経過する日までに 従業員を1名以上雇い入れ、雇用保険の適用事業所の事業主となっていること<受給額> 法人等の設立の日から3ヵ月以内に支払った対象経費で以下のもの(1)法人設立等に関する事業計画作成費 (経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)(2)職業能力開発経費 雇用される労働者または創業受給資格者自らが、 従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための 講習・相談に要した費用・資格取得経費等(3)労働者の雇用管理の改善に関する事業費 就業規則の作成・職業適性検査の実施等(4)設備・運営経費 事務所の工事費・設備・備品・事務所賃借料(3ヶ月が限度) 広告宣伝費等*支給対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た金額で200万を限度として 支給されます。(経費は600万が対象限度額となります。) <手続き窓口> 公共職業安定所助成金の対象になるといいですね~。お気軽にご相談ください srmatsuyama@yahoo.co.jp
October 13, 2006
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【待って!会社設立前に「創業助成金」がもらえるか確かめて。】昨日につづき、創業支援について社労士の立場からお伝えしたいと思います。今日から4回に分けて創業助成金のお話をしてみます。平成18年5月より新会社法が施行され、会社が設立されやすくなりました。新しく会社を設立する場合、いくつかの要件に該当しますと、政府から返済不要の助成金が支給されます。金額はその助成金の種類によって異なりますが、数十万円から数百万円となることもあります。その助成金の存在を知らなかったために、もらえるはずの助成金がもらえずに、大きな【ソン】をすることがないように、くやし~~~い思いをすることがないように、創業時にもらえる助成金の種類・金額および要件について知っておきましょう~♪********************************☆地域創業助成金☆ 地域貢献事業を行う法人または個人事業を開業した場合、 設立時の一部を助成してくれる制度です。<支給要件> (1)雇用保険の適用事業の事業主であること(2)会社設立または個人事業から6ヵ月以内に計画書を提出すること(3)会社設立から1年6ヵ月以内に2人以上の従業員を雇用すること(そのうち1人以上は、65歳未満の非自発的離職者であること) ただし、非自発的離職者自らが法人等を設立する場合は1人以上の雇い入れで可(4)地域貢献事業を主たる事業とする事業所であること <地域貢献事業>(1)個人向け・家庭向けサービス (7)医療サービス(2)社会人向け教育サービス (8)リーガルサービス(3)企業・団体向けサービス (9)環境サービス(4)住宅関連サービス (10)地方公共団体からのアウトソーシング(5)子育てサービス (6)高齢者ケアサービス<受給額> 法人等の設立の日から6ヵ月以内に支払った対象経費で以下のもの(1)法人設立等に関する事業計画作成費 (経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)(2)職業能力開発経費 事業を円滑に運営するために必要な役員又は従業員に対する教育訓練経費(3)設備・運営経費 事業所の工事費・設備・備品・事務所賃借料(6ヵ月が限度) 広告宣伝費等の設備・運営費(人件費を除く) *法人等の設立の日から6ヵ月以内に支払った対象経費の合計額の1/3の額で 一定の要件のもと、150万円から500万円を限度として支給されます。<手続き窓口> (財)高年齢者雇用開発協会あっ、該当するかも!!と思った方は、至急お調べになってみてくださいね。-----------中野区で創業支援相談会を定期的に開催しています。http://www.grant5.jp/7star.html
October 12, 2006
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中野区と中心とした創業支援が、いよいよ動きはじめました。 創業を考えていらっしゃる方に、 各分野の専門家が連携して、 お客様の立場に立って、不安・疑問を解消し 創業を支援していくワンストップサービスです。 【メンバー】・司法書士(会社の設立・登記)・税理士(税金・決算)・行政書士(許認可)・社会保険労務士(創業助成金の提案・年金・社会保険労働保険)・不動産屋(オフィス店舗の立地や相場などの相談)・WEBクリエイター(販促・HP)・設計士(内装・外装・デザイン)一番大切でありながらも、中々相談できない 「資金面」についても、しっかり相談に応じていきます!!! 【相談会】日時:平成18年11月22日(水) 19:00~21:00会場:東京都中野区商工会議所・第一会議室
October 11, 2006
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