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2010年08月23日
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カテゴリ: 税金

年金型の生命保険の二重課税問題についてのブログが続いてますが、今回も同じテーマです。

FPや税理士の専門的過ぎる点もありますが、あまりにも衝撃的な判決だったものだし、今後の税務体系に影響が大きいので、注視していきたいと思います。

私自身も税務署の調査官時代は、今回違法とされた取り扱いで説明・指導・課税処理していました。今後の還付請求の情報等も明らかになり次第、このブログでも流していきたいと思います。


産経新聞で、『年金払い方式の生命保険に相続税と所得税を課していた二重課税問題で、生命保険業界と国税庁が契約者への税還付をめぐって対立している』との報道がありました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100822-00000537-san-bus_all

年金の2年目以降についての扱いについての対立です。

『 国税庁は「運用益は新たに得られる所得であり、所得税の課税対象になる」との立場。このため、2年目以降は、運用益部分に所得税を課し、元本部分に課せられた所得税だけを還付対象としたい考えだ。

 これに対し、生保業界は、2年目以降も、所得税全額を還付対象にするよう求めている。年金のうちどこまでが運用益部分で、どこまでが元本部分かを算定するのが難しいためだ。』

一括でもらう場合と年金でもらう場合では、その受け取る総額に差があります。当然先に一括でもらうほうが、金額は少なくなります。

現在にもらうより将来にもらうほうが増えるのは、運用益が含まれていると見るほうが、一般的ではないでしょうか。

そして、運用益は、新たに時の経過に伴って発生した所得と見るほうが自然ではないでしょうか。

この点については、国税庁のほうが一般的な感覚との合理性や税体系との整合性はあるように思います。

しかし、現実問題としては生命保険会社側の言い分もわかります。

早く返すことも重要ですし、過去にさかのぼって、複雑な計算や作業はやってられない、保険加入者有利でいいのではというのも仕方ないのかなと思います。

何らかの大胆な簡便計算を使うのでしょうか。この点は、今後明らかになってくるのでしょう。

しかし、財務大臣は簡単に5年を超えて返すようなことを言ってますが、実際問題どうなるのでしょうか。

税務署の指導で申告し、納付した人も昔から多いでしょうね。
違法だったので、返すのが当たり前で正論とは思うものの、対象者の把握だけでもたいへんそうですね。
年金をもらっていた人が、すでに亡くなっていることや、転居していることもあるでしょうね。


どれだけ波及していくか、どのような対象に波及していくか、楽しみですね。

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最終更新日  2010年08月23日 12時23分17秒
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