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明けましておめでとうございます新しい年を迎え心機一転、この楽天ブログからアメーバブログに完全引越しすることにしました。 http://ameblo.jp/fp-tax/ 公務員をしていたときは名前を出さず、書く練習のつもりで始めました。その後退職しファイナンシャルプランナー(FP)税理士となっても楽天ブログを書いてきてました。6年ほど使ってきたことになります。なじんだ楽天ブログなんですが、アメーバブログの機能に面白いものがあるので、引越しすることにしました。 楽天ブログを登録し長く読んでいただいていた方々には、お礼申し上げます。楽天ブログではお世話になり、ありがとうございました。また、この文章を読んでいただいているすべての方にお礼申し上げます。ありがとうございました。アメーバブログに移ってからも同じような感じで、ブログを書いていきますので、よろしければご覧いただければ幸いです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 当社・当事務所のホームページです○当社・当事務所の メインホームページ ○今一実税理士事務所のホームページ ○個人事業の開業・税金のホームページ ○FPサービス・法人保険のホームページ ○保険の税金のホームページ ○ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2011年01月06日
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国民生活センターが、取材をよそおった訪問販売に注意をだしています。http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen99.pdf 「戦時中の話を聞きたい」と、あたかも取材だけが目的であるかのように高齢者宅を訪問し、長時間話を聞き、断りにくい状況にした上で、体験談を載せたと称する本を高額で売りつける、というトラブルが発生しているそうです。取材名目で、家の中にあがりこむそうです。本のテーマは、シベリア抑留時の苦労話、国鉄職員や教員の時の体験談など、いろいろあるそうです。名簿を手に入れていたり、とりあえず相手にあわすのでしょう。対策として、見知らぬ人は家に上げず、いらないものはいらないときっぱりと断りましょう、とすすめています。若干上の例とは違いますが、税理士やファイナンシャルプランナー(FP)にも、いかにも広告費を取るためなのに、取材させてほしいという話から始める営業がきます。広告効果は少しはあるのかなと思う雑誌から、胡散臭すぎるものまでいろいろですね。やや有名人の名前なども出てくるのが、何社かあります。なかには、WEBテレビ番組だけどメジャーなテレビ放送にも出れるかのように、におわすものもありました。まったく広告を匂わせないけど、質問には答えないようなところでした。何らかの名目のお金が必要なことを言わず、取材だ、企画だとはなしを盛り上げようとします。さすがに、こちらももう慣れているので、すぐに「結局、お金何ぼいんの?」というとすぐ切ってくれます。胡散臭くないものは、お金を払っても広告として、費用対効果を考え利用したい人はいてるのでしょう。私のような利用する気のまったくないものにまで、お金の話をせず、取材だ企画だと無駄な話で引っ張るのはやめてほしいものです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 当社・当事務所のホームページです○当社・当事務所の メインホームページ ○今一実税理士事務所のホームページ ○個人事業の開業・税金のホームページ ○FPサービス・法人保険のホームページ ○保険の税金のホームページ ○ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年12月09日
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昨日は、近畿税理士会の「成年後見制度実務研修会」に参加してきました。参加している税理士は200人ほどは、いたように思います。もともと税理士の平均年齢はかなり高いですが、この研修は特に平均年齢が高いように思います。税理士会の成年後見制度への取り組みは、税理士の社会貢献の活動である「公益的業務」とされています。税理士の職能を活かし、この職能を様々な制度へ活用するということだそうです。税理士なので、財産管理に慣れているので、その専門性を活かそうということだと思います。成年後見人としては、司法書士の先生によるリーガルサポートが有名だし活躍され実績もあると思います。税理士会も今後この分野のバックアップに、力を入れていくとの話もありました。お年寄りが、悪徳商法で、多額の金を騙し取られる事件が、よくニュースになっています。成年後見制度自体の利用がまだ少ないようです。いろいろな団体の活動により、成年後見制度の利用が広がれば、少しはお年寄りの被害も減るように思います。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 当社・当事務所のホームページです○当社・当事務所の メインホームページ ○今一実税理士事務所のホームページ ○個人事業の開業・税金のホームページ ○FPサービス・法人保険のホームページ ○保険の税金のホームページ ○ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年12月07日
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産経新聞のニュースです。『振興銀ペイオフ、払い戻し率20%台 預金保険機構が暫定で算出』http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/101202/fnc1012021120008-n1.htm「 預金保険機構は2日、経営破綻した日本振興銀行で、全額保護の対象とならない元本1千万円超の預金のペイオフについて、概算の払い戻し率を20%台とする方針を固めた。預金のカット率は80%台となる。」もったいないですね。「預金者約12万人のうち、ペイオフの対象となる1千万円を超える預金者は2・7%の3423人、金額は計110億円。」特別に高い金利でお金を集め、銀行法違反でもかなりごたごたしていたのに、1000万円を越える預金者が3423人いたそうです。お金についての教育が必要だし、相談者としてのファイナンシャルプランナー(FP)自体の認知度が上がらないといけないように思います。預金保険制度の対象は、決済用預金(利息のないもの)は全額保護され、一般の預金(利息のあるもの)などは元本1000万円までとその利息が保護の対象になります。保護の対象外のものには、外貨預金や金融債などがあります。そのほかに、借名預金や架空名義預金なども預金保険制度の対象になりません。借名預金をどうやって認定するか、FP税理士としては、たいへん興味があります。それはそれとして、普通はないはずですが、金利がいいということで振興銀に借名預金や架空名義預金を持っていた人は、たいへんでしょうね。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 当社・当事務所のホームページです○当社・当事務所の メインホームページ ○今一実税理士事務所のホームページ ○個人事業の開業・税金のホームページ ○FPサービス・法人保険のホームページ ○保険の税金のホームページ ○ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年12月02日
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消費生活センターに寄せられる、マンションの勧誘に関する相談件数が増えているそうです。国民生活センターが、注意を喚起していますのでご注意ください。『ますますエスカレートするマンションの悪質な勧誘-増加する「強引・強迫」「長時間」「夜間」勧誘-』http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20101125_1.html うそをついての勧誘、暴力に殺しに行くとの脅しなど、なんでもありです。「会わない」 「はっきり断る」 ことが重要のようです。主な相談事例として、次のようなものが紹介されています。・断り続けると営業員に胸ぐらをつかまれ、足を蹴(け)られた・勧誘を断ると「生コンを流しに行く」「車でひき殺す」と脅された・朝10時から15時間に及ぶ勧誘で無理やり契約させられた・絶対に儲(もう)かるといわれて契約したが赤字になり、物件価格も7割に下落していた・路上で名刺交換の練習だと声をかけられ交換すると、電話で勧誘されるようになった・水まわりの点検のはずが投資用マンションの勧誘だったなんともひどすぎですね。対応方法としては、次のようなアドバイスがされています。・買う気がなければ絶対に会わないこと。・勧誘を断る行為は営業妨害ではない。はっきり断る。・訪問されたり、会うことになった場合、「帰ってください」「帰ります」など契約したくない意思を態度で示す・契約を強要されたり、契約した場合は早めに最寄りの消費生活センターに相談する・身の危険を感じた場合には、直ちに110番すること私自身も注意しますが、皆様ご自身やその周りの方もご注意ください。本来、居住用であれ、投資用であれマンションを買うのは、ファイナンシャルプランナーに相談し、ライフプランや住宅ローンなどに細心の注意をすることが重要です。また、税金については税理士に確認されるほうがいいです。悪質勧誘は購入の検討以前のことなので、十分にご注意ください。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 当社・当事務所のホームページです○当社・当事務所の メインホームページ ○今一実税理士事務所のホームページ ○個人事業の開業・税金のホームページ ○FPサービス・法人保険のホームページ ○保険の税金のホームページ ○ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年11月29日
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産経新聞に脱税のニュースがありました。『株売買益12億円申告せず 75歳ネットトレーダーを脱税で告発』「自身や家族の資金をもとに株式を売買して得た利益約12億円を申告せず、所得税約8300万円を脱税したとして、大阪国税局が所得税法違反の罪で、大阪地検に告発していたことが17日、分かった。追徴税額は重加算税を含め約1億1500万円とみられ、すでに修正申告したという。」http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101118/crm1011180300008-n1.htm せっかくの株取引の特殊能力があるのに、加算税や延滞税を余分に払うことになったうえ、脱税で告発されましたね。インターネット取引を中心に株式を売買して、平成18~20年に約11億9千万円の所得を得たというのは、脱税しなかったら、すごい才能と賞賛されたかもしれませんね。脱税で、実名報道され、有名人になってしまいましたね。FXの場合は、脱税でつかまったことを売りに、執筆講演などしている人もいるようですが、この方はどうなんでしょうか。脱税に対しては、なぜか寛大な世論のときがありますからね。無申告の人に対する調査は、税務署も力を入れているようです。儲けたうちの一部は、適正に税金として払うことはあきらめないと仕方ないですね。証券会社の特定口座で売買して、源泉ひかれたものが儲けの元と、あきらめといたほうが良かったですね。結局ばれて損しますから。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 当社・当事務所のホームページです○当社・当事務所の メインホームページ ○今一実税理士事務所のホームページ ○個人事業の開業・税金のホームページ ○FPサービス・法人保険のホームページ ○保険の税金のホームページ ○ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年11月18日
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『年金受給者の確定申告不要に 政府税調、負担軽減で新制度』(産経新聞)http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/101116/fnc1011162235021-n1.htm 「政府税制調査会は16日、平成23年度税制改正で、年金受給者の確定申告を不要にする制度を創設する方向で検討に入った。書類の作成や税務署に出向くなどの手続きをなくし、高齢者の負担を軽減する。」何とか実現してほしいですね。税務署職員や税理士として、確定申告の相談会場で相談の担当をしていて思ったことに、お年寄りの人にはたいへんやな、というのがありました。寒い2月3月に確定申告の相談会場に来てもらい、例外を除いて自ら申告書を書いてください、というようなことになっています。最近の相談会場では、機械で作れるように説明の人もいてますが、機械が嫌いやという方も結構おられます。さらに電卓使ったことないという方も意外とおられます。確定申告しないで済む方が増えるのは、誰でも年寄りになることを思うといいように思います。昨日16日の税制調査会で、次の点が取り上げられています。年金収入や年金以外の所得が一定額以下の場合には、申告不要にする制度。源泉徴収の段階で寡婦(夫)控除を加える。http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen10kai1.pdf寡婦(夫)控除は、配偶者がなくなった場合に受けられることのある控除で、たぶんもれていることが多い控除のひとつだと思います。昨年21年分の確定申告で寡婦控除が漏れている方は、期限があるので早めに訂正(更正の請求)したほうがいいです。もったいないですから。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 当社・当事務所のホームページです○当社・当事務所の メインホームページ ○今一実税理士事務所のホームページ ○個人事業の開業・税金のホームページ ○FPサービス・法人保険のホームページ ○保険の税金のホームページ ○ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年11月17日
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国税庁や国税局、税務署で「税を考える週間」が今日から17日まで行われます。国税庁のホームページに、特集ページが掲載されています。http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/week/index.htm 今年のテーマは「IT化・国際化と税」です。税務調査でも、テーマの点については重点としているようですが、税務署自体や税務手続きのIT化もよく進んでいるように思います。他官庁と比べても、ホームページを通じた広報や情報提供はすすんでいるような気がします。ひどすぎる省庁のホームページもありますよね。税務署の公務員のころは、この週間の準備をしたりすることもありました。外部で相談会場を設けたりするので、その準備や、20年ほど前の若いころ一度、ティッシュ配りをやらされたこともありました。せっかくの『税を考える週間』なのに、公務員の守秘義務についての信頼が落ちることが続いてるのが残念ですね。国家公務員法より厳しい罰則の守秘義務を課せられている税務署の方も、つらいでしょうね。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 当社・当事務所のホームページです○当社・当事務所の メインホームページ ○今一実税理士事務所のホームページ ○個人事業の開業・税金のホームページ ○FPサービス・法人保険のホームページ ○保険の税金のホームページ ○ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年11月11日
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『「ツタヤ」グループ16億円申告漏れ 一部は所得隠し 大阪国税局指摘』(産経新聞)の報道がありました。http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101109/crm1011090200002-n1.htm 親会社の経営指導業務を委託実態がなく、課税対象の寄付金にあたると判断されたようです。 このグループ間の寄付はについては、不正とはされていませんが、その他に不正な行為があったようです。一部の経費を意図的に不正計上し重加算税対象とされたそうです。金額は少ないようですが、何をしていたんでしょか?加算税を含めた追徴税額は約5億円らしいです。脱税はだめなこととして、しかし企業としては、新しい生活スタイルを作り出し、大きくなったものですね。高槻市の向かいの大阪府枚方市に、昭和57年 喫茶店兼貸レコード店を開店してます。それが、現在は東証1部上場で、資本金125億9600万円。22年3月期の連結売上高は1892億9900万円。東京本社と大阪本社があって、大阪が登記上の本店のようですね。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 個人事業の開業・税金のホームページFP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金 ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年11月09日
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私は1年半以上前から禁煙をしています。おかげさまで、なんとか禁煙が続いています。が、なかなか、捨て切れないのがライターです。また吸うようになるのではという不安もありますが、いろんなところからライターが出てきます。ライターがないのが原因でタバコが吸えないショックは大きいので、いたるところにライターを入れてました。どんなかばんにも入れてましたし、いろんな引き出しにも入れてました。消費者庁が、『ライターの適切な廃棄に関する注意喚起について』を公表しました。http://www.caa.go.jp/safety/pdf/101105kouhyou_1.pdf 来年9月27日以降、安全対策を施したライター以外は販売できなくなることで、廃棄が増えると予想し、ライターの適切な廃棄にについてリーフレットを作成しています。今回のタバコ値上げで、禁煙に成功した人も若干はいるでしょうから、いいタイミングですね。「不要なライタはガス抜きしてから捨てましょう!」ということですね。ごみ収集時の事故もあるようですから、注意がいりますね。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 個人事業の開業・税金のホームページFP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金 ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年11月08日
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国税庁のホームページに『平成21事務年度 法人税等の調査事績の概要』が掲載されました。http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/hojin_chosa/chosa.pdf 税務調査の対象に、重点的にしたものについてもあげられています。大口・悪質な不正計算が想定される事案はいつものことですね。そのほか、とくに「社会・経済情勢の変化を踏まえつつ、無申告法人、海外取引法人、公益法人等をはじめとする波及効果の高い事案」に取り組んだそうです。個人の所得税の調査でも、海外取引や無申告に積極的に調査しているとあったので、同じなんでしょね。「社会経済の変化」なんでしょうか。不正発見の割合の高い業種が公表されています。前年とベスト(ワースト)3は同じです。1.バー・クラブ(57.9%)2.パチンコ(48.7%)3.廃棄物処理(35.0%)消費税での不正は、輸出免税制度の悪用が指摘されています。そのほか次のような点が、国税庁としては、重点にしているようです。「無申告法人に対する取組。意図的な無申告法人から39億円を追徴」「資金の海外への移動に着目した資料情報の収集活用や租税条約に基づく情報交換制度の積極的な活用などにより、深度ある調査に取り組んでいます。」「公益法人等については、税の優遇措置が設けられており、社会的関心も高いことなどから、法人の事業実態の把握及び調査の充実に取り組み」不正、仮装隠ぺいは、結局余分にはらう加算税、延滞税が高く、得にならないでしょう。不正なお金は使いづらいでしょうし、不正はやめましょうということになりますね。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金 ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年11月05日
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ピザやさんに乗せられているようなタイトルで、失礼します。日本上陸25周年のピザやさんが、2010年12月中に1時間だけという超短期アルバイトを、時給250万円で募集しました。詳細は2週間後という念の入れようです。思いっきりひっぱてますね。マスコミでも取り上げられているので、250万円+付随費用の何倍もの広告効果があったのでしょう。で、もしこのバイトに当選し250万円もらった場合の確定申告はどうなるのかななどと、ふと考えてしまいました。なかなか難しいような気もします。別に確定申告書の作成の依頼を受けたわけでないので、暇つぶしに気楽に考えてみます。所得税の場合、所得の種類を区分しないといけません。アルバイト募集といってるので、そのまま考えると「給与所得」ですね。社会通念上、一時間だけの250万円の雇用契約による労働の対価なんでしょうかという疑問もあります。芸能人や有名人ならある金額かもしれませんが、それなら給与でないでしょうし。「雑所得」(事業所得)というのも考えられるように思います。広告宣伝を請け負ったようなものかなという気もします。ピザ屋さんからもらった、くじ引きに当たったようなものということで、「一時所得」という可能性も少しだけあるのかなと思います。「雑所得」 > 「給与所得」 > 「一時所得」 の順で税金が高いのかなと思います。かなりな差になるのでしょう。給与(雇用契約)か報酬(請負契約)というのは、税務調査の場ではよくもめるところです。消費税や源泉所得税に影響しますので。税法以外も含めた総合的な判断になるので、税務署の職員をしているときも、よくもめてました。調べず思いつくまま書いたので、信憑性がなく結論もありませんが、すでに判例などなければ税務上はどの所得区分になるか難しいという気はします。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金 ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年11月02日
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この勢いで景気回復・・・とは思えないところが残念です。産経新聞の記事です。http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/101101/fnc1011011030004-n1.htm昨年は、過去最大の落ち込みだったので、ほんの少し対前年で持ち直したというところらしいです。厚労省は「業績回復を受けて、夏の賞与は改善したが、基本給は実質的に横ばいで、賃金の抑制傾向は続いている」としている。と記事にあるようなほうが実感かも。先日は『大手企業冬のボーナス、3年ぶりプラス 3%増の77万6949円』との産経新聞のニュースがありましたが、その記事でも、『経団連は「ボーナスの落ち込みは底を打ったものの、本格回復とはいえない」としている。』なかなか明るい気分になりきれないですね。カラ元気でもいいので元気になりたいところですが、政治の停滞と暗いニュースが多すぎですね。将来が不透明すぎるので、消費しにくいですよね。公務員を辞めて以来、ボーナスのない生活になっている私ですが、会社員や公務員の方の将来への不安が減り、消費意欲が高くなって景気回復につながってくれればと願っています。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金 ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年11月01日
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『アフリカ投資うたったファンドに警告 消費者庁と金融庁』産経新聞http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/101029/fnc1010291253015-n1.htm次から次へと、いろんな悪徳商法が起きています。ご注意ください。元国会議員のハマコー氏のモンゴル金山出資も、怪しげでしたね。イラクの外貨取引、未公開株、、ロコ・ロンドン金取引、事業実体が無いものに出資、などなど。初めからだます気なので、作り話・うそを平気でして来るようです。特に高齢者が狙われているようですから、まわりも気をつけないといけないと思います。今回のアフリカ投資は、社債の利率は2年満期で6%、5年満期で12%でさそい、解約の申し出に応じなかったそうです。次のような話で儲かるといわれたら、十分に注意してください。・必ず儲かる。しかもノーリスク・ハイリターン。値上がり確実。・証券会社を通さない。・聞いたことも無い会社や通貨。・貴方だけへの特別な情報。悪徳会社は、新しい会社を作ってはつぶしを繰り返すので、怪しいと思ったら、国民生活センターなどに確認するのがいいと思います。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金 ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年10月29日
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国税庁が、法人税、源泉所得税の申告(課税)事績を発表しました。http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/hojin_shinkoku/01.pdf まさに、不景気。法人の申告所得総額が、3年連続の減少で、黒字申告割合も25・5%と過去最低を更新しました。なんと黒字申告割合は、25%に低下しています。申告件数、申告所得金額、申告税額ともに、減少しています。また源泉所得税についても、3年連続の減少になっています。給与や配当が減っているからのようです。残念ながら、このご時勢、そうだろうなと思ってしまう結果ですね。つぶれるべきところがつぶれているや、経営者の努力が足りないなどという、一部の学者や評論家の机上論は間違っているでしょう。このような環境の中でも必死でがんばりあらゆる努力をしている、中小企業者や個人事業者のサポートをFP税理士として取り組まないといけないと感じます。国も、何とか実効性のある対策を打たないと。中小企業者や個人事業者の活力は、景気マインドや雇用、消費にもいい影響があるのですから、盛り上げてもらいたいと思います。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金 ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年10月26日
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今週10月20日から、過去5年分(平成17年~21年分)の保険年金で納めすぎとなっている所得税の還付手続が、税務署で開始されました。また、国税庁ホームページに保険年金の還付手続きに関するポータルサイトがアップされました。http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm なかなかよくできた、ポータルサイトになっています。パンフレットや質疑応答、また所得税法の解釈通達も載っています。さらに、来週25日からの週には、保険年金の所得計算をするシステムが掲載される予定だそうです。このブログを、見ていただいているということは、パソコンが使える方だと思うので、計算書もネットで完成できるのかもしれませんね。相続や贈与で保険年金を受け取っている方は、まずは、『必要なお手続き判定表』で必要な手続きの判定をされるのがいいと思います。税務署から還付される所得税の無い方でも、市区町村で手続すると、住民税や国民健康保険料等が減額される場合があるので、一応 判定のフローチャートはやったほうがいいと思います。保険会社からも、還付手続きに必要となる年金情報等が通知されることとなっています。税務署のパンフレットなども入っているそうなので、よく確認されたらいいのではと思います。税務署でも、専門の担当者が電話で質問に答えてくれるようです。税務署に電話すると、保険年金については、担当者に転送されるみたいです。最高裁判決による取扱いの変更なので、税務署職員の方も、たぶん丁寧に応対してくれるような気がします。どうしても、公務員が苦手な方や、税務署がいやな方は、有料相談になりますが、当事務所や最寄の税理士事務所をご利用いただければと思います。今回は平成17~21年分と5年間分で、今後さらに、所得税は平成12年分までさかのぼれるようになるので、還付の可能性のある方は、返してもらえるものは返してもらうように「更正の請求」や「確定申告」の手続きをされたほうがいいと思います。税金にしても国民健康保険料にしても、払う必要のないものを払っている状態は、もったいないです。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金 ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年10月22日
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典型的な売上除外したくなるパターンですね。申告漏れじゃなしに、意図的な仮装隠ぺいのようです。現金商売。趣味で来た客。原価があまり無い。周りもやっているから感覚。結局はばれて、重加算税や延滞税という余分なものを払わないといけなくなりますね。私が税務署員をやっていたときも、こんなのをよく見ましたね。朝日新聞によると、「串本町を管轄する新宮税務署員らが昨年夏~今年初め、プロジェクトチーム(PT)を立ち上げて一斉調査した。」 「PTのメンバーは夜明け前から釣り人を装って港で張り込み、釣り船や渡船の出航時刻や利用客数を確認。実態を把握したうえで本格的な調査に乗り出した。」ようです。http://www.asahi.com/national/update/1020/OSK201010200002.html 新宮税務署という職員の少ない小さな税務署が、良くがんばったんだなと感心します。今後、串本町で申告する人や他の漁協への波及効果など、大きいのでしょう。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金 ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年10月20日
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クレジットカードを使った不正な現金化は法規制をかいくぐる新手の「ヤミ金」として横行しているが、業者が告発されたのは初めてだそうです。産経新聞によると、「クレジットカードでの支払代金の一部を利用者にキャッシュバックし、その手数料名目で得た事業所得から約4千万円を脱税したとして、東京国税局が東京都内の会社代表を所得税法違反の罪で、東京地検に告発していたことが19日、分かった。」そうです。http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101019/crm1010191144010-n1.htm東京国税局の査察部の方々は良くがんばったんでしょう。はなっから、犯罪意識もあるし申告もする気が無い人たちでしょうから、お金の流れをつかむのって、たいへんだったんでしょうね。国税局の職員の方が身体・精神ともに、過労のため壊されて無ければいいのですが。税金の話とは変わりますが、クレジットカード現金化商法を金利換算すると、20%をはるかに越えることが多いそうです。100%以上もあるようです。改正貸金業法の影響もあり、クレジットカード現金化商法の被害が増えています。キャッシュバックなどという宣伝もあるし、気をつけてください。脱税を取り調べるのは当然としても、国も、ちゃんとクレジットカード現金化商法を取り締まる規制をつくってもらいたいものです。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金 ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年10月19日
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いよいよ年金型の生命保険で、相続税と所得税のいわゆる二重課税とされた生命保険についての還付手続きが、具体的に動きそうです。生命保険会社や損害保険会社などが、還付対象者の可能性のある人に20日以降、個別に通知を送るそうです。また税務署でも、20日から平成17年分以降の過去5年分の還付手続きを受け付けるそうです。保険会社からは、国税庁作成のパンフレットも同封されるようですが、今のところ、どのようなものかネットで調べても出てこないです。10月1日に、国税庁と財務省が出した文章によると、国税庁のホームページに、計算するための簡易なソフトを掲載するとされているので、近々公表されるのでしょう。税金の専門家以外の一般の方にも使いやすいものだといいのですが。自分で、還付の手続きをされるのが、面倒な方は、税理士のご利用もいいのかもと、少し宣伝です。 ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金 ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年10月15日
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2日ほど前のニュースで、『もも肉なのに「ロース」表示 焼き肉業界に改善要請』というのがありました。http://www.asahi.com/national/update/1007/TKY201010070532.html (朝日新聞)「焼き肉店の間で、背中の部位を指す「ロース」より割安のもも肉などを、「ロース」と表示して客に出す商慣行が広がっている恐れがあるとして、消費者庁は7日、業界団体の全国焼肉協会(東京、約1300店)に対し、景品表示法違反(優良誤認)にあたると伝え、加盟業者に改善を指導するよう求めた。」焼肉屋さんの業界では、実際の肉の部位と「メニュー名」は違ってもよいとの業界の慣行があるそうです。ロースやカルビというのは、イメージの料理名だそうです。 業界の常識だったので、消費者庁は今回、個別の店を行政処分するより、協会が業界の慣行を改めるのが先と判断したそうです。そして、改善しなければ、違反事業者に対して厳正に対処するそうです。いちおう消費者庁の発表資料です。http://www.caa.go.jp/representation/pdf/101007premiums_1.pdf 消費者に対して、このような不当な表示が行われていることについての情報提供が必要と判断されています。今回のブログのタイトルにある生命保険の二重課税との関係です。「業界の常識」もたまには疑わないといけないという共通項です。今回の焼肉店のロースは、ただのイメージのメニュー名という業界常識が否定されました。確かに、おかしいと焼肉屋さん業界人でない私は思います。私がいる税務業界にも業界の常識があると思います。税務署17年と税理士4年で、20年以上税務業界にいることになっています。業界の常識という知識・情報はもっていないといけないと思います。経験や知識という点で役立つことがあると思います。しかし、たまには疑わないといけないなぁとも感じます。今年、相続税対象の年金型生命保険に受取時、所得税をかけることがが二重課税に当たる、との最高裁判決が出ました。まさかの最高裁判決でした。20年間こんなことになるなんて思いもしませんでした。(今でも、少し判決文に違和感のある部分があります)おかしいと思っていた、税務職員や税理士は、本当に少なかったのではと思います。二重課税には当たらないというのが、業界の常識だったように思います。私自身、税務職員や税理士、ファイナンシャルプランナーとして、今回否定された処理や説明をずっと行っていました。業界の常識に疑いを持った、奥さんと税理士は、たいへん立派で、私などまったくまねもできません。せっかくつかんでいただいた、判決なので、税務業界で還付に真剣に取り組まないといけないと思います。少し強引な結論ですが、焼肉屋さんと生命保険の二重課税問題は、業界の常識をたまには疑わないといけないなぁと、私に気づかせてくれました。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金 ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年10月09日
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タバコが増税などのため値上げになって、5日ほどたちました。そろそろ、禁煙に失敗した人も出ているのでしょうか。私自身は、1年を超える禁煙に成功中です。「ケント1ボックス」を1日1箱。飲みに行けば、2箱という感じでしたので、410円から820円ぐらいの節約になったようです。今回の増税は、たばこ1本当たり3.5円(たばこ税1.75円、道府県たばこ税0.43円、市町村たばこ税1.32円)引き上げられています。1箱70円の増税です。増税分と需要減少によるコスト高などによる本当の値上げがあり、今回は100円以上のアップになっていますね。10月1日の午前0時を持って税金が変わっています。ニュースでは、自販機は勝手にタイマーで、値段が変わるというような話もしていました。タバコ屋さんが持っている在庫のタバコの税金が、どうなるかご存知でしょうか?「手持品課税」というのがあります。小売販売業者等に対し、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税を課税するというものです。http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/tabacco/01.htm (国税庁)タバコ屋さんは在庫分を申告し、税金を納付することになります。私が税務職員をしていたとき、酒税の改正があり、1度だけですが、酒屋さんに手持品課税の確認に行ったことがあります。なんか懐かしいです。 ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金 ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年10月05日
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財務省・国税庁が『相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について』を公表しました。http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/221001hokennenkin.pdf 「還付の手続き開始に先立ち、現行法に基づく平成17 年分以降の所得税の還付について、その方法等をお知らせするとともに、平成16 年分以前の所得税の還付について対応の方向を発表することといたしました。」最高裁判決を受けてのこととはいえ、所得税法施行令の改正前に、このような公表文章を出してくれるのはいいですね。「今後も措置の方向性をお知らせしていく」そうです。注目されていた、いつの年分までさかのぼるか、という点について書かれています。還付請求権等は5年で消滅するのが現行法ですが、平成12年分までさかのぼる措置を今後検討するそうです。10年間ですね。17年分から21年分についても、「更正の請求」という方法での還付の場合は、期限が2ヶ月以内などあるのですが、このあたりも手当てを考えるようです。また、もうひとつの注目点の計算方法ですが、課税分と非課税分に簡易な計算方法で分けるようです。とりあえずは、まづ現行法の範囲内で、還付処理をするようです。受付は、今月下旬の取扱い変更後になるとのことです。毎日新聞から見てみます。「過大に徴収した所得税を還付する対象を、過去10年分とする方針を表明した。税法上の時効は5年だが、過去10年までの時効分(00~04年分)についても救済対象とすることにした。時効分を還付するには法改正が必要となるため、実際の還付手続きは来年になる見通し。」「時効になっていない05~09年分の還付については、今月下旬から全国の税務署で受け付ける。対象となるのは、年金払い型生命保険に加え、同様に年金払いとなる個人年金保険や学資保険など。生保だけでなく、損保、共済の保険商品も対象になる。所得税額に応じて課税額が決まる住民税も同様に還付する方針。」「還付されるのは、年金払い方式で受け取った保険金のうち、1年目に課した所得税の全額と、元本に運用益が加わる2年目以降の元本部分に課した所得税。」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101001-00000026-mai-bus_all ファイナンシャルプランナーや税理士、FP税理士は、知らないで損する人が少しでも減るように、がんばらないけないと思います。 ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金 ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年10月01日
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国税庁が『平成21年分民間給与実態統計調査結果』を公表しました。http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/minkan/index.htm この調査は、平成21年12月31日現在で民間の事業所に勤務している給与所得者を対象としたもので、パートや役員も含んだものです。昭和24年分から始まり、以後毎年実施しており今回が第61回目に当たるそうです。この報告書に対する、産経新聞のタイトルが、なかなかです。『勤め人はつらい...過去最大23万円の下落 昨年の民間平均給与406万円に 国税庁まとめ』http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100928-00000586-san-bus_all 「民間企業に勤める人が平成21年の1年間に受け取った平均給与は406万円で、前年を23万7000円(5・5%)下回り、下落幅、下落率とも過去最大となった」「長引く景気低迷を背景に平均賞与が前年比13・2%の大幅減となったほか、勤続年数の長い高所得者層の減少が平均給与額を押し下げたとみられる。」「業種別の平均給与は電気・ガス・熱供給・水道業が630万円でトップ。最下位は宿泊業・飲食サービス業の241万円だった。」パート・アルバイトなどの影響がどのぐらいかわからないですが、給与の大きな下落は、みんなの実感が統計上も証明されたということのようです。住宅ローンをぎりぎりまで借りている人は、本当にたいへんだと思います。(このあたりは、ファイナンシャルプランナーが今後、役立てるようにならないといけない点に思います。)早く景気が回復し、給与も増え、消費マインドが回復すればいいのですが。また、FP税理士として、事業をされている方や会社経営者など接していると、勤め人以外もつらい人は多いと思います。雇用を守るためにも、個人事業をされている方、会社経営者や 私たち士業もがんばらないといけないなと思います。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金 ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年09月29日
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9月も下旬なのに、真夏日の暑い中、歩いていきました。風があるとましなものの、汗だくです。今年の異常な暑さを、ツイッター でも暑い暑いと何回つぶやいたか知れません。先ほど歩いたのは、アルプラザ高槻の1階にある、大垣書店までの5分ほどです。往復10分で、騒ぐのもなんですが、暑かったです。本屋さんの中に、来年の手帳コーナーが開設されていました。秋を感じないこの暑さなので、何か違和感がありました。でも考えると、今年もあと、3ヶ月と10日の100日程度ですね。別に日々の積み重ねで年末になるとは言うものの、気合を入れるには、今年もあと100日程度と考えるのもいいように思います。秋さへ感じにくいこの気候の中、来年用の手帳が売れるのかなと思いながら見ていました。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金 ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年09月22日
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『二重課税、損保・共済でも3万件超 過徴収分返還へ』(朝日新聞)の報道がありました。 http://www.asahi.com/business/update/0916/TKY201009160461.html 「損害保険や共済でも二重課税の可能性がある契約が2005年からの5年間で3万件を超えることが分かった」そうです。また、なぜかいつも対応が遅いような気がするのですが、他に かんぽ生命もあります。いつも例外扱いのような気がしてしまいます。「日本郵政グループのかんぽ生命でも、育英年金つき学資保険、保証期間つきの終身年金保険や夫婦年金保険に二重課税の可能性があるといい、同社が件数などを調べている。」そうです。学資保険など、なんでと思うほど人気があるので、対象件数も多いのかもしれませんね。とりあえず今のところ、生命保険20万件、損害保険・共済3万件で、23万件でしょうか。財務省や国税庁・国税局・税務署などから、具体的な計算方法や、還付の手続き、期限が、現在のところ公表されていないようです。国税通則法では、申告義務の無い方の場合、年末で申告できる年分が変わります。還付申告が来年になった場合、5年間の対象が減ってしまうことも、普通はありえると思うのですが、その点もまだわかっていません。そもそも更正の請求のできる期限さえわかりませんが。かなり納税者(国民)有利で便利な方法にするんでは、と期待はしてるのですが、どうなるでしょうか。同じ記事の中では、次のように紹介されています。「還付の可能性がある人には、保険を販売した会社や団体から10月にも手続きの案内が届き、これに従って各税務署で手続きをすれば還付される。今回の対象は5年前(2005年)分まで。04年以前分も還付の方針だが、実際の手続きは来年以降となる。 」具体的なことがわかれば、またブログに書いていこうと思います。 ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年09月17日
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国税局・税務署が、10月にインターネット公売(平成22年度第2回)を実施します。公売の参加申込期間は9月10日(金)から22日(水)です。http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/koubai/index.htm 国税庁や税務署の職員などを除き、原則だれでも参加できるようです。いつも思うのですが、ためしに参加してみたいのですが、かつては国税調査をする側の税務職員であり、現在は税理士の私は、どうも気が引けて申込みできません。 公売は、「滞納となった税金を徴収するために差押財産を強制的に売却する制度で、インターネット公売は、買受申込みなどの公売手続の一部について、インターネットを利用して行うものです。」滞納処分で差押されたものと思うと、その滞納した人のことなどもあり、参加をためらってしまいます。ファイナンシャルプランナー(FP)・税理士の事務所に、差押えされたものを飾るのもなぁ~と思ってしまいます。大阪国税局からは、忍者の装束(提灯兜)など変わったものも出ています。暇つぶしに一度御覧なってはいかがでしょうか。公売情報(ヤフー)http://www.koubai.nta.go.jp/auctionx/public/hp001.php?PHPSESSID=78bb6c2d4c6566d40a11b8e21c4a3c8e ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年09月13日
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先日、『生保二重課税、10月下旬から還付 契約各社が対象者に通知へ』とのニュースがありました。いよいよ動き出すようですが、まだまだ詳細がわからないので、本当に大丈夫なのかなという気がしてしまいます。報道によりますと、「年金払い方式の生命保険金に相続税と所得税を課していた二重課税問題で、財務省と国税庁は10月下旬から、所得税の還付を始める方針を固めた。まず還付申請の時効前の5年分を対象とする。年金払い方式の個人年金保険や学資保険も含める。還付対象は約20万件に上るとみられ、契約者には、国税庁から依頼を受けた各生命保険会社が通知する方向。」「2年目以降の年金には、元本部分に加え、運用益が加算されるため。税務当局では、運用益部分は所得税の課税対象になると判断しており、元本部分に課した所得税分を還付する。 生保業界は、「元本部分と運用益部分を切り分けるのは難しい」として、2年目以降も所得税全額を還付するよう要請。交渉が難航していたが、生保側も税務当局の判断に従うことにしたとみられる。両者の合意で、早期の還付開始が可能になった。」 産経新聞 http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/100901/fnc1009011126012-n1.htm 5年間分について、保険会社から何らかの通知書が送られるようです。保険の対象も、個人年金保険や学資保険が入るようです。具体的な手続きは現在まったく公開されていません。現場の税務署は、大変なんでしょうね。過去に給与があるなど他の理由で申告していた人は、更正の請求になるんでしょうね。一般的には、、判決から2ヶ月以内が更正の請求の期限と思いますが、期限をなくすんでしょうか。また、年が明けると申告義務のなかった方の遡及年分が変わるでしょうが、どうするんでしょうか。どんな特例が出るか楽しみです。最大の楽しみは、5年を超えていつまで返すかですね。(判決後、現在の財務大臣のコメントを聞いたときには、税務職員を退職していて良かったと個人的には思いました。)現場の税務職員や市役所市民税課、府税県税事務所職員ははたいへんでしょうね。意外と健康保険や府営住宅、保育園など市民税に連動している職員も大変になるのでしょうか。まだまだ具体的手続きは、公開されていません。そもそもの対象や、期間を、どこまで拡大するんでしょうかね。とりあえず、期限が示されたので、これから、具体的な還付手続きが出てくるのでしょう。ファイナンシャルプランナー(FP)税理士として、どのように二重課税の還付問題にかかわっていけばお役に立てるか。どのようなサポートパックを皆様に提供できるか、当事務所としても考えていこうと思います。 ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金 ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年09月06日
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平成18年9月1日に税理士事務所を開業しました。おかげさまで、無事4年間を終え5年目を迎えることができました。これも皆様のおかげと、感謝いたしております。ありがとうございます。お客様、協力いただいている専門家の方々、家族、親族、周りの皆様、全員のおかげです。開業前は税務署の上席国税調査官というのをやってました。国家公務員なので安定した職場と言われるところでした。税務調査は、普通は見られない世界を見れるし、社会の裏の仕組みを探し続けないといけない、刺激に満ちた厳しいけど楽しい仕事だったと今でも思っています。笑う人もいると思いますが、どうすれば真実に迫れるか、適正な課税ができるかなど本気で考えていました。そう思わないと、吊るし上げや取り囲み、脅しなどには耐えれなかったでしょうし、何より刺激的な楽しみでした。本当は、税務調査にクイズや宝探しなどの感覚を持っていたのかもしれません。ごくごく一部の職員を除き、モラールの高い、税務調査で隠されたものを探し、相手を説得する職人を目指す、職場でした。当初は10年で辞めるつもりでしたが、あまりの楽しさと刺激で結局17年3ヶ月間、税務署で働いてました。ほぼ3年ごとにみんな転勤がある職場だったので、多くの元上司や元同僚などと顔を今でも合わせます。その点でも、末永く事務所を維持しないと、恥ずかしすぎると思っています。税務署だけに、廃業するとすぐばれるでしょうし。税理士事務所開業当初は、お客さんゼロでした。まったく収入の目処もない状態でした。収入0円から抜け出し、最初の10円をどうやって稼ぐか、真剣に考えていました。公務員に雇用保険はないし、事前に営業できないので、、『収入ゼロ円、収入予定無し、いつまで続くのかこの状態』。という不安定状態を経験したことは、良かったと思っています。インターネット中心のマーケティングで、やってきました。ホームページ、ブログ、メルマガ(現在休止中)、ツイッターと、コツコツとやってきました。こちらも常に研究です。最初「ホームページを見た」と、法人の社長から電話をもらったときは非常にうれしかったです。今でも、顧問税理士として関与させてもらっていますので、ありがたいことです。来年も再来年も10年後も、継続して税理士業務を続け、私が社長を務めるファイナンシャルプランナーの会社とともに、微力ながら総合的に皆様のお役に立てたらと願っています。皆様ありがとうございました。これからも、よろしくお願いいたします。 ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金 ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年09月01日
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若年者を狙った悪質商法です。ぜひご注意ください。国民生活センターのホームページに、若年者への次々販売、強引な勧誘、高額なクレジット契約など多くの問題があった事例が載っています。まわりの方でもこのような被害にあわないよう、ご注意ください。というものの、自分の子供でも、クレジットの郵便に気づかなければ、注意が難しいのかもしれませんね。『3年前、勤め先にエステの無料体験の勧誘電話があり、サロンに出向いたところ、美顔エステを体験し、販売員3人に囲まれてコース契約を勧められた。断りきれず美顔コース24回と健康食品を申し込み、クレジットを組んだ。その後、通うごとに新たなコースや化粧品、宝飾品等を勧められ、1年間の間に7件、総額約300万円の契約を結んでしまった。』http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/201008_1.html 断ることが困難な状況下で、強引に勧誘し契約を結ばせていた。支払能力が不十分な相談者に、繰り返し高額なクレジット契約を結ばせた。商品に関して事実と異なると思われる説明で契約させた。という問題があったようです。また、エステ店は事業譲渡を繰り返し、責任逃れを図っていたそうです。安易に勧誘の電話の話に、のらないのが一番ですね。相手の店舗などに行けば、たくみに冷静さを失わされるので、近づかないのが安全と思います。このような悪徳商法があることを、知ることから、始めないといけませんね。 ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金 ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年08月30日
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今日から、中学生は夏休みが終わり授業開始しています。制服を着た子供らが、汗だくで学校に向かい歩いてました。大阪府高槻市の公立中学校は2学期制のため、1学期の残りが再開します。夏休み前も終業式も通知簿もありません。子供たちには残念かもしれませんが、ちゃんと夏休みの宿題はあります。たぶん10月の半ばぐらいだったかに、1学期が終了します。もう2学期制になってかなりたちますが、やはり気分的にはなかなか慣れませんね。昔から、独自というかかわった教育制度の好きな市なので、なかなか3学期制には戻らないんでしょうね。同じ高槻市内に関西大学の付属の小中高校と大学もありますが、こちらも2学期制のようです。ただ同じ建物に小学校から大学もあるので、大学に合わすのもなんとなくわかりますね。ちなみに、小学校の学費は115万円(入学金は別に30万円)と、これも大学並みのようです。一般庶民としては、どんな制度でも、夏休みは元気にクラブ活動や遊び勉強と、有効に過ごしてくれたら本当はいいのですが。2学期制から、3学期制に戻っている市もあるようですが、2学期制は広がるんでしょうか。 ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金 ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年08月27日
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年金型の生命保険の二重課税問題についてのブログが続いてますが、今回も同じテーマです。FPや税理士の専門的過ぎる点もありますが、あまりにも衝撃的な判決だったものだし、今後の税務体系に影響が大きいので、注視していきたいと思います。私自身も税務署の調査官時代は、今回違法とされた取り扱いで説明・指導・課税処理していました。今後の還付請求の情報等も明らかになり次第、このブログでも流していきたいと思います。産経新聞で、『年金払い方式の生命保険に相続税と所得税を課していた二重課税問題で、生命保険業界と国税庁が契約者への税還付をめぐって対立している』との報道がありました。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100822-00000537-san-bus_all 年金の2年目以降についての扱いについての対立です。『 国税庁は「運用益は新たに得られる所得であり、所得税の課税対象になる」との立場。このため、2年目以降は、運用益部分に所得税を課し、元本部分に課せられた所得税だけを還付対象としたい考えだ。 これに対し、生保業界は、2年目以降も、所得税全額を還付対象にするよう求めている。年金のうちどこまでが運用益部分で、どこまでが元本部分かを算定するのが難しいためだ。』一括でもらう場合と年金でもらう場合では、その受け取る総額に差があります。当然先に一括でもらうほうが、金額は少なくなります。現在にもらうより将来にもらうほうが増えるのは、運用益が含まれていると見るほうが、一般的ではないでしょうか。そして、運用益は、新たに時の経過に伴って発生した所得と見るほうが自然ではないでしょうか。この点については、国税庁のほうが一般的な感覚との合理性や税体系との整合性はあるように思います。しかし、現実問題としては生命保険会社側の言い分もわかります。早く返すことも重要ですし、過去にさかのぼって、複雑な計算や作業はやってられない、保険加入者有利でいいのではというのも仕方ないのかなと思います。何らかの大胆な簡便計算を使うのでしょうか。この点は、今後明らかになってくるのでしょう。しかし、財務大臣は簡単に5年を超えて返すようなことを言ってますが、実際問題どうなるのでしょうか。税務署の指導で申告し、納付した人も昔から多いでしょうね。違法だったので、返すのが当たり前で正論とは思うものの、対象者の把握だけでもたいへんそうですね。年金をもらっていた人が、すでに亡くなっていることや、転居していることもあるでしょうね。どれだけ波及していくか、どのような対象に波及していくか、楽しみですね。 ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金 ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年08月23日
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生命保険の二重課税問題で、新しいニュースがありました。『生保の二重課税20万件超 協会、過去5年間分を調査』 朝日新聞http://www.asahi.com/business/update/0806/TKY201008060321.html まだまだ対象が増えても不思議でないように思います。本来、生命保険だけにとどまらないような気がします。記事を引用します。「生命保険協会は6日、二重課税の可能性がある保険が、2009年までの5年間分で計20万件を超えるとの調査結果を国税庁に報告した。」「生保協会は、判決と同じタイプ(生活保障特約付きの終身保険)の保険のほか、二重課税と判断される可能性がある商品として、年金払い型の学資保険や個人年金保険、企業年金保険、団体定期保険を対象に挙げた。生保が源泉徴収していた所得税額は、約300億円に上るという。」かなりな件数と金額ですね。申告された税金、源泉徴収のみの税金などを、実際に返す方法・手続きなどどうするんでしょうか。確定申告で、すでに全額返っている人もいるでしょうし、申告によって税率が上がってたくさん払っている人もいてるでしょうから、調べるのも大変そうな気がします。生命保険協会が「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて」という要望書を8月6日、財務省と国税庁に出しています。http://www.seiho.or.jp/data/other/taxation/pdf/100806youbou.pdf 分かり易く簡素な課税取扱と源泉徴収についても、分かり易く簡素な仕組としていただきたい、と要望されています。年金2年目以降の保険金について、全額非課税と要望しているみたいです。元本部分と運用益部分の区別しないというのは、年金として長期なこともありえるので、かえって合理性を書くような気もします。遡及年分とともに、特例的にするんでしょうか。早く還付しないといけないでしょうし。どうなるか、今後も注目していきたいと思います。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) 保険の税金 ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年08月09日
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今月7月6日に生命保険金を遺族が年金として分割で受け取る場合に、相続税と所得税の両方が課されることが所得税法で禁じられた二重課税に当たるとの最高裁判決がありました。これについては、すでに7月7日にこのブログで書いてますが、また追加で少し書いてみようと思います。FP税理士としては、非常に興味深い問題なので、今後も追っていきたいです。社団法人 生命保険協会が、この二重課税問題で、公表している文章は次のようなものです。『「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて」平成22年7月9日 平成22年7月6日、最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。 この判決を踏まえ、課税取扱が変更されれば、生命保険会社で取り扱っている同種の商品に加入し、年金をお受け取りになっているお客さまについて、税金が還付される可能性があると考えられます。(ただし、課税取扱が変更されるまでは、現行と同様の取扱になることをお含みおきください。) 生命保険協会といたしましては、今後、税務当局宛に課税取扱について確認し、お客さまの立場に立って適切な対応を検討してまいります。以 上』(ここまで、引用)http://www.seiho.or.jp/data/other/taxation/index.html 保険会社でも、この文章の最後の「生命保険協会」を「当社」と変えてホームページに載せているところがありました。(なぜか、判決に触れていない保険会社もあります。)今回の判決を受けて、どのような手続きで税務署が税金の還付をするか決まっていないので、しばらくは現行どおりの取り扱いで、適切に対応するとしか言えないのでしょう。個人的な感想としてはいろいろあります。ファイナンシャルプランナー(FP)としては、次のように思います。保険金の受取方法を、一括での受けとりと年金型と選べる保険もあります。遺族の方は、ちゃんと年金型で受け取るメリットやデメリットの説明を受け理解して年金型での受取を選ばれたのかな?という疑問があります。生命保険の外交の方や保険会社の担当者の方からの説明が、よくわからないままなんとなく年金型で受け取っていた方があれば、今回の判決以前の問題としてお気の毒に思います。税理士としての思いも、いろいろあります。どのような計算方法で、二重課税部分を区分するのか。何年前までさかのぼるのか。どのような書類が必要か。具体的な還付の手続きは。還付の請求ができる期限は。大きな疑問ですが、今後、年金受給権と支払保険料の差額を亡くなった方の所得とみなし、所得税の対象とするようなことはないのか。二重課税になっているパターンは他にもあるのでは。などなどいろいろと疑問があります。更生の請求や申告の手続き方法など、明らかになってくれば、またここで書いていこうと思います。これから実際の現場で準備・対応される税務署の方も、心身ともにたいへんでしょうね。ご自愛ください。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年07月30日
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「生命保険の満期で、確定申告せなアカンの?」当時、税務署職員の国税調査官でありファイナンシャルプランナー(CFP)の資格は持っていた私は、このような言葉をよく聞いてました。知ってたら余分なモン(加算税や延滞税)払わんでも良かったのに、などと思ったものでした。私自身の理解や情報集と、皆様への情報提供を兼ねて、新しいホームページを作ることにしました。暑い暑いと、だれてばかりも良くないなぁということで、お思い立ちました。先週より少しづつ作りだしましたまだまだ出だしで少ないですが、新しいホームページ『保険の税金』です。http://www.geocities.jp/mi_fptax/ 保険の税金について、ファイナンシャルプランナー(FP)税理士として、まとめていこうと思います。保険の税金については、個人の方も、経営者や経理の担当者もあまり詳しい方は少ないように思います。保険契約時に何となく入ったり、保険金や解約返戻金をもらう出口を考えていなかったりする場合も少なからずあるように思います。また、たえず法令や通達が変わるので注意も必要です。定期金の評価の変更や、最近の年金型保険の二重課税問題。逓増定期保険や、いろいろと噂のあるがん保険。何となくイメージ的には、それはやりすぎやろうという、節税というか租税回避的保険商品が批判を浴び、それに対し、立法化されるような流れが多いように思います。まだまだページは少ないですが、これからどんどん増やしていこうと思います。内容的に、暇つぶしで見るようなものではないかもしれませんが、ご興味のある方は一度ご覧ください。ーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年07月27日
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国民生活センターが、「光回線などのインターネット回線契約やプロバイダー契約を勧める電話が強引だ、何度断ってもかかってくるといった相談が多く寄せられています」との注意を喚起しています。http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen89.html うちの事務所にも、いろいろな営業電話がかかってきます。ネット関係や、胡散臭いのから大手の投資関係業者、業務支援に、中には化粧品や浄水器などもあります。まったく、こちらの時間の無駄であり、一方的な話しを聞いてあげたのに、相談料金を払う気もないのですから、早く切るにかぎるように思っています。マニュアルどおりだったり、あまりにも立て板に水 過ぎて話し方の参考にもならないことがほとんどです。FAX DM(勝手に送ってくるFAXの宣伝)ともに、大嫌いなものです。電話番号を公開している上、税理士名簿やファイナンシャルプランナー(FP)の名簿が、名簿屋などを通して出回っているからかもしれませんが、多すぎです。国民生活センターは、次のようにアドバイスしてます。『しつこい勧誘を断るときは、あいまいな返事をせず、業者名、連絡先、担当者名を聞いた上で、「契約するつもりはないので、電話しないでほしい」旨をはっきりと伝えましょう。契約しないことに理由はいりません。』断るのに理由がいらないので、話を聞く前に断るのがいいですね。経験上、「どこで、うちの電話番号や職業という情報をを調べたのか」と聞くのもいいように思います。お年寄りも狙われているので、周りの方も注意してあげてください。ーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年07月22日
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今日は祇園祭の山鉾巡行の日ですね。連休初日のいい天気になったので、かなりの人出になっているようですね。私、昔、祇園祭の山鉾巡行に参加したことがあります。山を引いてました。もう25年も前のことですが、当時私は京都の立命館大学の学生でした。大学の学生課の掲示板に、祇園祭の山鉾巡行のバイトがありました。人気はあったと思うのですが、運よく無事アルバイトできることになりました。バイト代をもらいながら、日本を代表する祭りに参加できました。たぶん「北観音山」だったと思います。当日の朝、衣装とわらじをもらい簡単な説明を受けました。掛け声などは、繰り返しなので単純です。進行方向を90度変える「辻回し」は、やっていくうちに気合が入るもんでした。私がテレビに出たのも、この日が初めてでした。私の足がアップで、KBS京都で放送されました。わらじですれて、指の付け根が真っ赤になっているのを映され、「痛くないですか?」(← 女性アナウンサー)「痛いです」(← 私)とのインタビューだったと思います。この季節になると、いつも懐かしく思い出されます。子供にも、祇園祭で山を曳いて、テレビにも出たという自慢をしています。 ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年07月17日
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国民生活センターが悪質商法について、注意喚起しています。昔から言われ続けているものですが、時代に合わせうまくだますのでしょうか、被害が減らないようです。弱者をターゲットとするあくどい商売がなくなればいいのですが、なかなか無くならないでしょうから、被害にあわないようにみんなで注意しあうしかないようです。<利殖商法> 「値上がり確実」「必ずもうかる」など、利殖になることを強調して投資や出資を勧誘する商法です。「金融機関へ預けていても金利が低いので何とかしたい」「この先、年金だけで暮らせるのか心配だ」などの心理を巧みにつき、未公開株、社債、商品相場、外国の通貨、事業への投資話など、日頃なじみの薄い利殖話を勧められます。http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/mj-chishiki20.html 対処方法は『「必ずもうかる」「値上がり確実」などという、うまい話はありえません。トラブル事例にあるような勧誘を受けたら、きっぱりと断りましょう。』<点検商法> 「点検に来ました」と訪問して、「水が汚れている」「布団にダニがいる」「屋根瓦がずれている」などと言って不安にさせ、浄水器や布団、リフォーム工事などの商品・サービスの契約を勧めるという訪問販売です。http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/mj-chishiki19.html 『とにかくその場で契約せずに、家族や信頼できる周囲の人、消費生活センターなどに相談する』のがいいそうです。<SF商法>狭い会場に人を集め、販売員が巧みな話術で場を盛り上げながら、「ハイ、ハイ」と手を上げさせるなどして、ただ同然で日用品などを配り、冷静な判断ができない高揚した雰囲気の中で高額な商品を売りつける商法です。http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/mj-chishiki18.html 『販売員や近所の人に誘われても、絶対に会場へ行かないようにしましょう。』『空き店舗を利用した期間限定の店舗や臨時の販売会には注意しましょう。』どうしてもこれらの被害者は、お年寄りが多くなってしまうと思います。被害にあわれていることがわかったら、すぐに消費生活センターなどにご相談ください。少しでも被害者が減るように、皆様ご自身やその周りの方へも注意してあげてください。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年07月15日
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今日は私にとっての記念日です。4年前の今日、平成18年7月10日に税務署の職員を退職しました。国家公務員であり、上席国税調査官ということで、税務調査や税務指導・相談などしてました。税金の中から給与をもらってました。いまさら遅いですが、その節は国民の皆様、ありがとうございました。(でもサービス残業もかなりしてましたよ)よく、「なんで公務員を辞めたん?」て聞かれますれます。一応念のためですが、懲戒免職などの処分でなく、ファイナンシャルプランナー(FP)税理士になりたくて自らやめました。末永くファイナンシャルプランナー(FP)として、また税理士として働いていきたいからであり、そうすれば少しでも周りの人にお役に立てることもあるかなと思ったからでした。何とか今もFP税理士としてやっていけているのも、ありがたいことと思っています。これも皆様のおかげと感謝しています。また、家族・親族・友人・知人にも感謝しないと。 ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP 今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) ツイッター ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年07月10日
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画期的な最高裁判決が出ました。まさかの判決で、所得税の根本的な考え方に影響が出るのではないかなと思うほどの判決です。『夫が死亡し妻が受け取った生命保険金をめぐり、分割で受け取る年金部分には相続税だけでなく所得税も課す実務が適正かどうかが争われた訴訟の上告審判決が6日、最高裁であった。第三小法廷(那須弘平裁判長)は「相続税の対象となった分に所得税を課すのは二重課税にあたる」との初判断を示した。』朝日新聞社http://www.asahi.com/national/update/0706/TKY201007060161.html 「相続税の対象となった分に所得税を課すのは二重課税にあたる」という事であれば、保険の年金受給権だけでなく、相続財産の多くにも影響する可能性があるように思います。国税庁、国税局、税務署は、異動直前のこの時期に対応がたいへんでしょうね。朝から多くの電話が、税務署などには入っているのでしょうか。「まだ対応が決まってません」ぐらいしか答えられないでしょうね。税務署の職員時代、私も当然のこととして、このような年金について、申告の必要があるという説明をしていました。通達が違法とされたのですから、たいへんです。最高裁までがんばった女性とそれを応援した税理士は、たいしたものです。ほとんどの税務関係者には当然視されていたことですからそれに異を唱えるのは、なかなか真似のできないことです。多くの人が誤って申告し納税していることでしょう。確定申告している人と、源泉徴収だけされた人とがあるでしょう。どのように返すかも、難しそうですね。多くの税務職員の方が、この事務に投入されるのでしょうか。 ファイナンシャルプランナー業務を(FP)業務も行っているため、保険見直しなどでは、年金型で受け取る生命保険を提案することが多々あります。必要保障額を考えると合理的な面があるからであり、保険料も安いからです。多くの保険会社が扱っていますし、新商品も出ています。加入者も多いし、受給者もすでに多いでしょう。遡及年分に影響するかもしれないので、国税庁も対応を急ぐのではないでしょうか。FP税理士としては、今後どのような還付方法が行われるのか、最大の注意をしていかないといけないと思います。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年07月07日
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悪質な点検商法をしていたリフォーム業者に、損害賠償を支払うように命じる判決がありました。『いわゆる「点検商法」で不要で高額なリフォーム工事の契約を結ばされたとして、愛知県内の29人が住宅リフォーム業者側に損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は29日、請求通り約1億3834万円を支払うよう業者側に命じた。戸田久裁判長は「客の無知につけ込む形で契約を結んだ詐欺行為」と認定した。 』朝日新聞社http://www.asahi.com/national/update/0630/NGY201006300001.html?ref=rss 悪徳商法の社員らは「点検」と称して原告らの家に上がって「土台にひびが入っている」「柱がずれており、このままだと倒壊する」などと恐怖感をあおり、客に考える時間を与えずに金具や床下換気扇を設置するなどの工事を契約。数百万~2千万円の代金を支払わせた、ようです。たぶん巧みに不安をあおって、巧みに契約させるのでしょうから、突然訪れ、契約を急がせる怪しい業者の相手をしないに限ります。省エネ・バリアフリー・耐震などのリフォームに対しては、税金やエコポイントなどいろいろな国の援助が受けられる場合があります。あやしい業者でなく、しっかりと説明・相談の受けられる信頼できる業者をご利用ください。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年06月30日
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警察庁が「もみじマークと「もみじマークの代替案」のうち、いずれが高齢運転者標識として適当かについて、皆様のご意見をお伺いします。」ということで、メール・FAX・電話で意見を募集しています。http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/momijibosyuu.pdf もみじマークの評判は悪いように思います。落ち葉マーク、枯れ葉マークなどとも言われているようです。さすがに評判の悪さに、警察庁も変更する気になったのでしょうか。マーク自体の目的は、「加齢に伴い身体機能が低下していく高齢運転者に対して慎重な運転をお願いするとともに、周囲の運転者に対して高齢運転者標識を表示した自動車に対する幅寄せ、割込みを禁止するという保護義務を課すことにより、高齢運転者の交通事故を防止することを目的とするもの」だそうです。マークのデザインはさておき、お年寄りの交通事故は多いと思います。アクセルとブレーキの踏み間違い。異常な低スピードでの運転。歩行の場合でも歩くスピードを無視した横断。などなど、危険があるので、周りも気をつけたいと思います。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年06月21日
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国税庁が平成21年度 査察調査の結果の概要を公表しました。http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/sasatsu/index.htm 査察調査の意義として、「脱税はいわば社会公共の敵というべきものであり、悪質な脱税者に対する刑事責任の追及を目的」としています。正直者が馬鹿を見ないために、また合法的な節税を考えるのではなくはじめから税法を守る気がまったくないような者(社)に強制調査を行うのは、必要なのではないでしょうか。税務職員時代から思っていましたが、査察部の査察官は大変な過酷なお仕事だと思います。心身ともに壊れないよう、ご自愛していただければと思います。公表されたものを少し紹介します。・査察に着手した件数は213件・検察庁に告発した件数は149件・処理した事案に係る脱税額は、総額で290億円・告発した事案1件当たりの脱税額は、平均で1億7,100万円・告発の多かった業種・取引は、都市部における地価高騰の影響を受けた不動産業、建設業、不動産譲渡、また、昨年に引き続き、鉄くず関連業の好況による鉱物・金属材料卸脱税の手段として、無申告、売上除外、架空原価が紹介されています。その他消費税での仮装や、海外を利用したものなども多いようです。また不正資金の留保形態として海外での預金や不動産が増えているそうです。海外預金を勧める怪しげなところがあるので今後も増えていくのでしょうが、甘い言葉にはご注意ですね。 ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年06月18日
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文部科学省が「私立大学等の平成21年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」を公表しました。http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/__icsFiles/afieldfile/2010/06/09/1293987_01_2_1.pdf『09年度の私立大入学者の授業料は平均85万1621円(前年度比0.4%増)で、入学金と施設整備費を合わせた初年度納付金は平均131万2146円(同0.2%増)。授業料、初年度納付金ともに、75年度の調査開始以来過去最高。』(毎日新聞)入学金を含む合計額は文科系学部で115万円理科系学部で149万円医歯系学部は498万円です。デフレといわれている昨今ですが、教育費については、物価以上に上昇を続けています。できることなら子供を大学に通わせてあげたい親も、多いのではないでしょうか。学校に払うお金だけでも4年で450万円ぐらいになるので、早めに用意されたほうがいいと思います。下宿しないといけない、などとなると二重生活でさらに大変な額になります。私自身ファイナンシャルプランナー(FP)をやっているので、手前味噌になりますが、FPに相談しできればライフプランを作成し、将来の支出に備えていくことが有効に思います。また、こんなご時勢ですから、教育資金の捻出が厳しい時もあると思います。奨学金や教育ローンをうまく使うことも考える必要があると思います。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP今一実税理士事務所 FP税理士会員システム(社長・会社向け) ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年06月10日
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不景気なので、何とかしようと思うのはわかりますが、元も子もないという状態にならないようにご注意ください。『インターネット上にホームページを開設し、家電などの商品を販売するネット商法「ドロップシッピング」(DS)を巡り、「絶対にもうかる」などと虚偽の説明をしたなどとして、警視庁は27日、東京都台東区上野のネット関連会社「サイト」本社など数か所を特定商取引法違反(不実の告知など)容疑で捜索した。』と読売新聞にありました。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100527-00000711-yom-soci 起業でも副業でも簡単確実に儲かるなどということは、ありえないぐらいに考えておくほうがいいと思います。まして最初に85万から300万円も投資するのですから、仕組みや販売条件を十分に検討すべきだったのでしょう。だますほうも巧妙なんで、つい引っかかってしまうのかも知れませんね。各地の消費生活センターにも苦情が多いそうです。簡単確実にすぐ儲かるなどという言葉には、なぜそう言い切れるのか良く考えてから判断されるほうが無難です。 ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP今一実税理士事務所 FP税理士会員システムーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年05月27日
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今日は大阪の梅田で、日本FP協会のファイナンシャルプランナー向けのシンポジウムがあり、行ってきました。定員の4倍の申し込みがあったそうで、参加できたのは、運が良かったのかなと思いました。ネットで簡単に申し込みができ、無料だからか、空席があったのは残念です。税理士会の研修も、ネットで申し込みができるようになっています。ネットで簡単に申し込めるのはいいのですが、実際の参加率は落ちてしまうのでしょうか。シンポジウムの内容は、実際に独立して事業としてFP業務をしている、私には大変参考になるものでした。 梅田センタービルは税務職員として始めて税務署に配属になったときの管内です。周辺を税務調査などで、うろちょろしていた場所なので、なんとなく懐かしい場所でもありました。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP今一実税理士事務所 FP税理士会員システムーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年05月16日
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『国税局・税務署では、平成22年6月にインターネット公売(平成22年度第1回)を実施します』とのお知らせが、国税庁のホームページに載っていました。http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/koubai/index.htm 不動産からかばんや芋焼酎などいろんなものが、公売にかけられるようです。インターネット公売は、ネットオークションと操作方法等は類似していますが、公売ですので、国税徴収法等に基づく制約があるそうです。税務署の職員は参加できないようですが、すでに退職したFP税理士なので、参加できるのかなと思います。1回ためしに参加してみたいような気もしますが、もとが税金の滞納のため差押えられたものと思うと、ちょっと気が引けてしまいます。本当は参加者が多く、高く決まるほうが滞納者にはいいでしょうが。ちなみに私が税理士登録している茨木税務署では、田が出ていました。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP今一実税理士事務所 FP税理士会員システムーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年05月10日
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たいへん久しぶりの日記になりました。確定申告の初日以来なので、1ヵ月半たってしまっていました。その間、確定申告でばたばたし、ファイナンシャルプランナー(FP)業務もあって、気がつくとぜんぜん書いてないなぁという状態でした。4月新年度ということで、気合を入れなおしたいと思います。昔、税務署の調査官をしていたとき「4月1日は毎年赤いネクタイで紺のスーツを着る」という先輩がいました。初心忘れずという意味では、少しいいように思います。エイプリルフールの言葉にならないよう、些細なことも書いて、まめに記入・記録していこうと思います。 ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP今一実税理士事務所 ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年04月01日
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今日からいよいよ確定申告が始まります。FP・税理士の私にとっても、いよいよお祭り本番という感じがします。税務署でも申告者数の増加があるのでしょうか、年金所得者や会社員の申告書の提出を早期にすすめる施策等がされていました。大阪府高槻市にも大阪国税局の還付申告センターが、昨日まで開設されていました。当事務所でもすでに還付の確定申告書などは、提出しています。今日からは事業・商売を行っている方の確定申告が本番です。例年、確定申告前は、脱税ニュースなどがありますが、今年はあまり盛り上がらなかったように思います。首相の「平成の脱税王」は、確定申告の刺激には逆パターンですね。昨日は『脱税:3年間で2億円所得隠しの疑い 大阪の高級クラブ』というのがありました。有名人のほうがもう少し刺激になるのですが。国税庁のホームページが、たいへん便利になっています。http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm紙で提出しない電子申告(E-TAX)もやりやすくなっています。ただ、ご自身で税法を調べたり、申告書を作成するのがたいへんな方は、税理士をご利用されるのもいいように思います。確定申告・贈与税の申告は3月15日までです。税理士に相談するにしても、ご自身で申告されるにしても、早めに準備することが重要に思います。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP今一実税理士事務所 ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年02月16日
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公務員(税務署職員)を辞め、自営業者のFP・税理士になった私には、もはや年中行事になりましたが、今年もえべっさん(戎祭り)の本戎で、お参りに行って来ました。東京でなく大阪に生まれて良かったと思えるお祭りであり、税理士やファイナンシャルプランナーには、欠かせないお祭です。今年も例年同様、私の税理士事務所・ファイナンシャルプランナー会社からも近く、毎年行っている野見神社に行きました。その境内に高槻戎神社があります。JR高槻駅や阪急高槻市駅からも近く、また日曜日ということもあってか、多くの人でにぎわっていました。不景気を吹き飛ばそうという、あつい思いでしょうか。高槻商工会議所のまん前と言うのも、商売繁盛を連想させていいように思います。ちなみに隣の茨木市のえべっさんは、商工会議所にも税務署にも近いです。今年も縁起物を買い、ご祈祷してもらって、事務所に戻りました。日本経済・世界経済ともに、やや明るい兆しも見えはじめて、きたのではないでしょうか。なんとなく今年がいい年になるように、思えました。ーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP今一実税理士事務所 ーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年01月10日
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明けまして おめでとうございます今年もよろしくお願いしますファイナンシャルプランナー(FP)税理士として今年も皆様の不安や疑問の解消のために全力を尽くしたいと思います。今年もFP税理士としての専門家として、誠実であることを大切にしていきます。皆様にとって 今年一年が幸せな年であることをお祈り申し上げますーーーーーーーーーーーーーーーファイナンシャルプランナー&税理士のHP今一実税理士事務所 ーーーーーーーーーーーーーーーー
2009年12月31日
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