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神社、遺族は分祀否定
「分祀しても御霊(みたま)は靖国神社に残るので神道的に意味がない。神社の拒否にもかかわらず、 政治的効果から分祀を強要するのは政教分離原則に違反し、避けなければならない 」
昨年三月の衆院憲法調査会基本的人権小委員会で、参考人の野坂泰司学習院大法学部長は、憲法違反の恐れを指摘した。
靖国神社も同月に示した神社見解で、A級戦犯の合祀は「昭和二十八年の国会決議(戦犯赦免に関する決議)により、すべての戦犯の方々が赦免されたことに基づく」と主張。「神道の信仰上このような分祀はありえない」「仮にすべてのご遺族が分祀に賛成されるようなことがあるとしても、それによって分祀することはない」と立場を明確にしている。
この問題をめぐっては昭和六十年、A級戦犯の分祀で靖国問題を終結させようとした中曽根康弘首相(当時)サイドが、A級戦犯の遺族を回って分祀を了承する署名を集めたことがあるが、東条英機元首相の遺族は署名に応じなかった。
東条元首相の孫にあたるNPO法人理事長、東条由布子さんは理由について「これは個人の問題ではなく国家の問題だ。分祀を了承することは、(日本が百パーセント悪かったとする)東京裁判史観を認めることになる」と説明。さらに「中国の内政干渉に屈して英霊に背くのは国益に反する。 A級戦犯の話のかたがついたら、中国は次はB・C級戦犯についていってくる 」と話している。
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