面接交渉



・離婚後子どもに会う権利

離婚後、親権者(または監護者)にならなかった親が子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりすることを面接交渉と言い、その権利を面接交渉権と言います。
(民法などの条文に規定された権利ではありません)

・別居中の子どもに会う権利

離婚の話がまとまらないまま妻が子どもを連れて別居している時、夫に子どもをあわせないようにしている場合に夫は家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができます。
ただし面接交渉が認められる基準は何よりも「子どもの利益」、「子どもの福祉」です。
会うことで子どもに悪影響があるような場合は面接交渉権が制限されます。

親権者(監護者)にならなかった親に、子どもを会わせないようにすることはできません。
(親として当然にもっている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないという考え)

ただし相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面接交渉権の制限を申し立てることができます。

面会によって子どもが動揺し精神的不安など悪影響が出るような場合には、子どもがある年齢に達するまでの面接を禁止したり親権者(監護者)同伴で会うなどの方法も考えられます。

子どもの面接の際に復縁を迫ったりする場合は面会の濫用として面接交渉権の停止を申し立てることができます。


●面接交渉権が認められない場合

・親権者として失格とみなされる場合
・支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない場合
(子どもに対する愛情に疑問がある)
・子どもや親権者(看護者)に暴力をふるったり、その他の悪影響を及ぼすおそれがあるような場合
・子どもが面接交渉を望んでいない場合
※思春期の子どもなど別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合
※子どもに暴力を振るったりしていて、子どもを救うために離婚したような場合
※親権者が再婚し子どもとともに円満な生活が営まれ、別れた親と会うことが子どもにマイナスであるとの評価される場合

上記の場合は認められないことがあります。

将来の争いのもとになることがあるので以下の条件を具体的に、詳細に決めておくことが必要です(書面にしておきましょう)

・月に何回にするか
・何時間にするか
・宿泊してよいか
・場所はどうするか
・日時は誰が決めるか
・電話や手紙のやりとりを認めるか
・誕生日などにプレゼントをできるか
・どんな会わせ方をするか
・学校行事へ参加できるか
・子供の意思をどうするか
・子供の受け渡しの方法
・変更する場合はどうするか
・連絡方法はどうするか


●逆の立場から・・・

親権者に面接交渉を拒否された場合は家庭裁判所へ面接交渉の調停申立をします。
調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。

ただし親であれば必ず認められるという権利ではなく子どもの福祉を害したり、子どもの意思に反する場合は、制限される場合があります。

いったん認められても子供に悪影響を与えたり子どものためにならないと認められる場合には、一時停止される場合があります。


※2004年時点で個人的に調べてまとめた内容です。
面接交渉は親のためにするのではないということだけはいえるんじゃないかと思います。

わたしは心情的に子供を父親に会わせるのはいやだと考えていましたが
裁判となった場合「会わないでください」とは絶対にいえないのだそうだ。
ただし養育費をもらっているから会わせなくてはならないというものでもなく、
裁判ではこどもにとって会うべきか会わないべきかで判断されるようです。
わたしの場合は幸い、要求されませんでしたが、自分の権利であるかのように
要求してくる父親はとても多いようですね。
冷静に考えて、判断し、養育費とは無関係であることを訴えるべきだと思います。



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