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>引用して頂いて恐縮なのですが、よく読んでください。下から二行目。
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>>または許可当時判明しなかった事情で第三条関係の一の不許可の事由に抵触し、
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>要するに、行政庁の側としても「不許可(になる可能性がある)事由」と認識しているわけです。
四、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至ったとき 所謂許可当時予測し得られなかった事由、例えば、災害、伝染病治安状勢の急変等のあった場合、または許可当時判明しなかった事情で第三条関係の一の不許可の事由に抵触し、または条件の変更を必要とする事情のあった場合をいう。
法政大学大原社研 国警本部による公安条例解釈〔日本労働年鑑 第25集 696〕 より下から2行を抜粋
第五章 集団示威取締法案および他の治安対策(つづき)
二 国警本部公安条例の解釈を通牒
一、公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合。← 第三条第一項本文
二、条件の内容← 第三条第一項但書
三、特別の事由← 第三条第二項
四、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至ったとき← 第三条第三項
法政大学大原社研 国警本部による公安条例解釈〔日本労働年鑑 第25集 696〕 より表題などのみを抜粋(赤字は円えんエン猿の注記)
日本国憲法を読む 2008年01月29日
荒らし行為 2007年11月24日
業務上横領(後に詐欺に切替)容疑で逮捕… 2007年11月10日