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2008年06月25日
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6月25日16時31分配信 時事通信


 社内で開かれた飲み会に参加した後、帰宅途中に地下鉄の階段で転落死した男性会社員=当時(44)=の遺族が労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は25日、約5時間にわたる飲み会は業務といえないとして、労災を認めた一審東京地裁判決を取り消し、遺族側の請求を退けた。
 宮崎公男裁判長は、「飲み会が社員から意見を聞く『業務』と言えるのは開始から2時間前後まで」と指摘。その後も約3時間飲酒したために酔って転落した可能性が高く、事故は通常の通勤に伴うものとはいえないとした。 






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最終更新日  2008年06月25日 19時32分17秒
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