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テーマ: 実用刃物考(25)
カテゴリ: 実用物具考




日本ナイフ業界史上最狂最悪の際物宣伝活動と言えば、
1999年夏頃から長期にわたり継続された、
格闘・戦闘ナイフの販売促進が群を抜いている。
商用雑誌で大道芸と共に商品をお披露目した御用ライター陣は、
将来、刃物販売に制約がかけられるなどの事態になれば、
一目散に逃げそうな連中ばかりだった(事実、そうなった)。
自分は莫迦らしくなって2000年を境に件の雑誌の購入を一切やめた。


これらの殺人専用ナイフを一般市民が護身目的で常時携帯し

銃刀法違反で確実に現行犯逮捕・起訴されるという、
諸刃〔もろば〕の剣でもあった。
仮に、近隣の敵対国が日本を侵略しに来るとして、
「文民」がナイフで武装、敵兵を撃退(攻撃)する行為は合法か?
…といえば、戦闘行為に参加すれば、
国際条約下で文民として扱われる権利を失うのだ。

国際条約における「文民」の定義は、
「千九百四十九年ジュネーヴ第四条約(文民保護条約)」によれば
以下の通りである。


第四条〔被保護者の定義〕
  この条約によって保護される者は、紛争又は占領の場合において、

 紛争当事国又は占領国の権力内にある者でその紛争当事国
 又は占領国の国民でないものとする。
  この条約によって拘束されない国の国民は、
 この条約によって保護されることはない。
 中立国の国民で交戦国の領域内にあるもの及び共同交戦国の国民は、

 通常の外交代表を駐在させている間は、被保護者と認められない。
  もっとも、第二編の規定の適用範囲は、第十三条に定めるとおり
 一層広いものである。


 海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する
 千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約
 又は捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約によって
 保護される者は、この条約における被保護者と認められない。(※1)



第五条〔抵触行為〕
 紛争当事国の領域内において、被保護者が個人として
 紛争当事国の安全に対する有害な活動を行った明白なけん疑があること
 又はそのような活動に従事していることを
 当該紛争当事国が確認した場合には、その被保護者は、
 この条約に基く権利及び特権でその者のために行使されれば
 当該紛争当事国の安全を害するようなものを主張することができない。
  占領地域内において、被保護者が間ちょう若しくは
 怠業者(サボタージュを行う者)又は個人として
 占領国の安全に対する有害な活動を行った明白なけん疑がある者として
 抑留された場合において、軍事上の安全が絶対に必要とするときは、
 その被保護者は、この条約に基く通信の権利を失うものとする。
  もっとも、いずれの場合においても、前記の者は、
 人道的に待遇されるものとし、また、訴追された場合には、
 この条約で定める公平な且つ正式の裁判を受ける権利を奪われない。
 それらの者は、また、それぞれ紛争当事国又は占領国の安全が許す限り、
 すみやかにこの条約に基く被保護者の権利
 及び特権を完全に許与されるものとする。


  引用以上


上記 ※1 の中でも、
「千九百四十九年ジュネーヴ第三条約(捕虜待遇条約)」
「文民」と認められない者が詳しく書かれているから、こちらも併記しておく。


第四条〔捕虜となるもの〕
 A この条約において捕虜とは、
 次の部類の一に属する者で敵の権力内に陥ったものをいう。
 (1) 紛争当事国の軍隊の構成員及び
  その軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員
 (2) 紛争当事国に属するその他の民兵隊及び義勇隊の構成員
  (組織的抵抗運動団体の構成員を含む。)で、
  その領域が占領されているかどうかを問わず、その領域の内外で行動するもの。
  但し、それらの民兵隊又は義勇隊(組織的抵抗運動団体を含む。)は、
  次の条件を満たすものでなければならない。
  (a) 部下について責任を負う一人の者が指揮していること。
  (b) 遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること。
  (c) 公然と武器を携行していること。
  (d) 戦争の法規及び慣例に従って行動していること。
 (3) 正規の軍隊の構成員で、
  抑留国が承認していない政府又は当局に忠誠を誓ったもの
 (4) 実際には軍隊の構成員でないが軍隊に随伴する者、
  たとえば、文民たる軍用航空機の乗組員従軍記者、需品供給者、
  労務隊員又は軍隊の福利機関の構成員等。
  但し、それらの者がその随伴する軍隊の認可を受けている場合に限る。
  このため、当該軍隊は、それらの者に附属書のひな型と同様の
  身分証明書を発給しなければならない。
 (5) 紛争当事国の商船の乗組員(船長、水先人及び見習員を含む。)
  及び民間航空機の乗組員で、国際法の他のいかなる規定によっても
  一層有利な待遇の利益を享有することがないもの
 (6) 占領されていない領域の住民で、敵の接近に当り、
  正規の軍隊を編成する時日がなく、
  侵入する軍隊に抵抗するために自発的に武器を執るもの。
  但し、それらの者が公然と武器を携行し、
  且つ、戦争の法規及び慣例を尊重する場合に限る。
 B 次の者も、また、この条約に基いて捕虜として待遇しなければならない。
 (1) 被占領国の軍隊に所属する者又は当該軍隊に所属していた者で、
  特に戦闘に従事している所属軍隊に復帰しようとして失敗した場合
  又は抑留の目的でされる召喚に応じなかった場合に
  当該軍隊への所属を理由として占領国が抑留することを必要と認めるもの。
  その占領国が、その者を捕虜とした後、その占領する領域外で
  敵対行為が行われていた間にその者を解放したかどうかを問わない。
 (2) 本条に掲げる部類の一に属する者で、
  中立国又は非交戦国が自国の領域内に収容しており、
  且つ、その国が国際法に基いて抑留することを要求されるもの。
  但し、それらの者に対しては、その国がそれらの者に与えることを
  適当と認める一層有利な待遇を与えることを妨げるものではなく、
  また、第八条、第十条、第十五条、第三十条第五項、
  第五十八条から第六十七条まで、第九十二条及び第百二十六条の規定並びに、
  紛争当事国と前記の中立国又は非交戦国との間に外交関係があるときは、
  この条約の利益保護国に関する規定を適用しないものとする。
  前記の外交関係がある場合には、
  それらの者が属する紛争当事国は、それらの者に対し、
  この条約で規定する利益保護国の任務を行うことを認められる。
  但し、当該紛争当事国が外交上及び領事業務上の慣習
  及び条約に従って通常行う任務を行うことを妨げない。
 C 本条は、この条約の第三十三条に規定する衛生要員
  及び宗教要員の地位に何らの影響を及ぼすものではない。


  引用以上


要するに、蒐集対象が Loveless から、
より低レベルな購買層の好む格闘・戦闘用ナイフが取って代わっただけのこと、
「形式主義者で、盲目的流行支持者でもある。 
 口程にもなく、流行のためには、盲目的であるばかりか
 猫の目玉であらうとも、ダイヤ・プラチナと誤信し、
 無上の光栄とありがたがっている、さてもおめでたい連中の集合体」
がまんまと引っかかったのである。
ただし、この際物売りは予想外に高くついた。







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Last updated  2013年10月04日 17時52分35秒


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