古都の行政書士事件簿

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行政書士資格保有者del-sole

行政書士資格保有者del-sole

2005.10.06
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カテゴリ: 契約書
久しぶりの更新です。
会社から夜遅く帰ってくるとなかなか更新が難しいですね。
毎日、日記更新されている方は凄いと思います。

さてさて今日のお話です。

仕事で飲食店の賃貸借契約書を扱う事がとても多いのですが、
今日はその時に 賃借人から提出された契約書についてです。
店舗用物件の賃貸借契約書だったのですが以下のような文言がありました。

甲が賃貸人 乙が賃借人(我が社側) です。

が、には、必ず 甲の書面による 承諾 を得るものとする。

さらに

解約事由の列挙事項の中に以下のような文言がありました。



つまり 賃貸人甲 、の承諾を得ずに商号等の変更を行った場合には賃貸借契約を解除されてしまうということです。店舗から出て行かされるということになります。



現在、僕の会社ではさかんに法人再編事業を行っています。
賃借人であるグループ関連会社の組織変更は今後確実にあります。
有限から株式、商号、代表者の変更などいずれかは、今後確実に起こってきます。
承諾を得られなかったらどうしたらいいのでしょう?

これは困りました。
変更してもらわないと後々もめる可能性が多少なりともあります。
川崎さん

実際にもめるかどうかではなく、
もめる可能性を消していくのが僕の仕事です


では どうしたか?
それは明日に書いて見ますね。

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最終更新日  2005.10.06 21:13:31
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