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May 29, 2008
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カテゴリ: ふと思う
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数ヶ月全然更新してませんでしたが果敢に再チャレンジ!

では、前回からの続きで今日は産前・産後について

「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する

予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはな

らない」また「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはなら

ない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者

について医師が支障がないと身とまた業務に就かせることは、差し支えな

い」とし、産前・産後の一定期間について女性労働者を就業させることが制



産前休業は多胎妊娠の場合の14週間ですが、就業規則で10週間としてい

るのをよくよくよ~く見かけます。

お手元の就業規則をチェックしてみてくださいね(^_-)-☆

産前は本人が請求しなければ仮に出産当日まで就業させても違法にはなり

ません。

ところが、産後6週間を経過した本人の申出があり医師が支障がないと認め

た場合に限り就業させてもよいとされています。

妊娠・出産・またはそれらを事由とした休業の請求または取得等を理由にそ

の女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱をすることが均等法9条3項・

4項で禁止されています。ご注意くださいね。

次回は育児休業について...




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最終更新日  May 29, 2008 07:01:26 AM
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