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2011年07月03日
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カテゴリ: 不動産投資生活
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パネルとアンテナ


太陽光発電で補助金を受けた人も多いと思うが、この補助金って収入になるのかという話が先日の泡会で出た。


当然収入だから税金がかかるとの見解が大半だったが、所得税法42条を見ると次のように書いてある。



第42条  居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受け、その年においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合には、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者が当該取得又は改良をした後その年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定した場合に限り、その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。



太陽光発電システムは、所得税法で規定する固定資産(=減価償却資産)に該当する。


所得税法第42条により、固定資産の取得のための補助金は所得計算上の総収入額に算入しないとされている。


したがって、 補助金分は所得税を納める必要はない




しかしここで注意が必要。


減価償却資産額を決定する時に、 設備の取得費から補助金額を差し引く必要がある






この明細書の書き方については調べ中。



全額即時償却する場合はあまり関係ないが、定率などを採用する場合は、償却資産額の違いにより損することもあるので注意が必要だ。





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Last updated  2011年07月03日 20時02分18秒
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結局  
大シマ  さん
一緒ということでしょうね。

一種の値引き販売ですから。 (2011年07月04日 00時23分03秒)

本当に  
ねむ さん
いつも勉強させていただいていますm(__)m
ありがとうございます (2011年07月04日 08時12分32秒)

いい御題ですね。  
Q太郎 さん
かなり前、同じようなことを税理士と話しました。

大シマ親分の仰せの通りの考え方でいいと思います。

高く経常(購入価格)してしまうと、意味なく高い簿価が残ってしまいます。 (2011年07月04日 10時19分45秒)

Re:結局(07/03)  
DONBE  さん
大シマさん

なるほど値引き販売ですか。

取得価格から引けるのはうれしいですね。

当然、地方の償却資産税も安くなるはずですし。
(2011年07月04日 17時44分01秒)

Re:本当に(07/03)  
DONBE  さん
ねむさん

いつもありがとうございます。

(2011年07月04日 17時45分10秒)

Re:いい御題ですね。(07/03)  
DONBE  さん
Q太郎さん

そうですね。

だけど税理士さんによって見解違うんですよ。
太陽光補助金は比較的新しいので、税務署もはっきり言わないし。

国とメーカーで話し合い、ちゃんと証明書を作って発行してほしいんですけどね。

それを添付すればいいみたいな。

(2011年07月04日 17時49分20秒)

勉強に  
おざわ さん
なります。
ウチの税理士さんもわかんないだろうなあ。
教えてあげないと。 (2011年07月04日 20時19分45秒)

Re:勉強に(07/03)  
DONBE  さん
おざわさん

ぜひ税理士さんに聞いてみてください。
新たな説が出るかも。。
(2011年07月04日 23時10分07秒)

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