P-Blog アイデア&インプレッション

2007.07.11
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ツナミクラフトを販売してもらえるお店を廻っていると、優越的地位の濫用と思われることで困っている店が多いことに気づかされる。

その昔、ロボットアニメのプラモデルがバカ売れした頃(このロボットアニメのプラモデルはいまだに売れている)、そのロボットアニメのプラモデルを入荷するためには、他のプラモデルを入荷しなくてはいけないということにされて。子どもたちはロボットのプラモデルを楽しみにしているから、仕入れないわけにはいけないため、模型屋にバンドル販売された不良在庫が山のようになるという事件があった。
ヒット商品があるということは、そのことで、優越的地位が出来上がってしまうわけだが。その地位を利用して、事実上、商品を押しつけてしまう状態は、優越的地位の濫用と言う言葉が当てはまってしまいかねない。

とはいえ「優越的地位の濫用」というのは、小売店が、仕入れ先を困らせるケースが多いようだ。
法律用語での「優越的地位の濫用」というのは、独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の、第19条(不公正な取引方法の禁止)及び第14号(優越的地位の濫用)に基づいて、公正取引委員会が判断して違法だとか、どうだか判断するもののようなしくみとなっている。
小売業者による優越的地位の濫用行為としては、流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針として、押し付け販売、返品、従業員等の派遣の要請、協賛金等の負担の要請、および多頻度小口配送等の要請について、公正取引委員会が、それぞれに具体例を挙げて、適法性判断の指針を示している。
どうも今の世の中、百貨店、量販店、コンビニエンスストア本部等の大手の小売店の方が優位に立っているようで、検索すると「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」なんてのが上に出てくる。
要は、あんたの会社からたくさん仕入れるからと言って、お中元セットを買ってくれと押しつけてくるってやつです。最近元気のない某大手百貨店がこれをよくよやっていたようですが。


そう考えると、小さな市場規模の中、零細同士で、ヒット商品を持っている卸が、さらに零細の小売店に対して「優越的地位の濫用」と思われることって。
公正取引をウリにしている業界ということもあり、公正取引委員会が違法と判断するしない関係無しで、取引上のモラルの問題が大きいと思うんですよね。

おそらく、公正取引委員会も、取り締まらなければいけない巨悪があるから、(大きくなって欲しいマーケットではあるが)市場規模の小さな流通の仕組みの中で行われている「優越的地位の濫用」と疑わしきことなんかに目もくれるヒマもないと思われます。
法的には問題がない、法的に判断されていないからといって、生き残るためには必要だとはわかるけど、フェアと思ってもらえない事をするのは、困ったものである。

何件かの店では、もう来年は扱えなくなるかもと言っている。

結果として困るのは、その商品を身近で買えることを楽しみにしている消費者だし。売れなかったら困るのは途上国などで貧困から抜け出そうとしている生産者である。

この世の中、大手の小売店が、消費者に与える影響が大きく、零細でも頑張って貧困問題と立ち向かっている方たちの消費者に与える影響は少ないが、小さな核があって、そこから結晶が出来上がるように、こういう小さな核は大切にすべきじゃないかと思います。

そのヒット商品のファンとしても、お願いしたいところでもあります。

そして、そのヒット商品は、ツナミクラフトの販売に多くのヒントをもらっただけに。さらにお願いしたいところです。





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最終更新日  2007.07.12 12:05:26
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