■FAQ■ Q 一体全体何が変わるのですか?今までだって偽装はあったのでは? A. これまでは、胎児認知のみでした。したがって、偽装するにも妊婦の存在が不可欠。手間がかかり現実的ではありません。しかも、妊娠ですから、10か月に1回しかできないです。 しかし、改正法では、20歳未満の外国人なら、多重債務者とかホームレスに認知届を書いて貰うだけで、簡単に日本国籍が取得できます(届出のみ)。
Q. 偽装は厳しく取り締まる、って擁護派の人は言ってるけど? A. 不可能です。日本の認知制度は、「意思主義」。つまり、「真実、自分の子でないと知っているが、子として育てたい」というのを広く認めます(判例)。父親に認知の意思があるときにDNA鑑定や、性的関係の存在は不要です。したがって、多重債務者やホームレスが「中国のかわいそな子を認知して自分の子とした」といえば、偽装でも何でもなく、合法です。取り締まりようがありません。
Q. 認知されて国籍取れるのは子供だけでしょ?すぐに実害はないのでは? A. 未成年なので、19歳11月までなら、国籍取得可能となります。 世の中には戸籍制度の無い国もたくさんあります。「アフリカの新興国から来ました。戸籍制度はありませんが、老け顔ですが自分は19歳11月です」と言い張れば、国籍取得可能です。
Q. で、外国人が流入して何が困るの?犯罪が増えるってだけ? A. 国籍取得と同時に参政権が付与されます。この法律が通れば、 「自称19歳11月」で入国した人は、翌月から投票できます
(立候補できるのは2013年から)。 つまり、次の総選挙から新日本人が投票することになる
訳です。認知は意思主義ですから、血統上日本人と全くつながってない元・外国人が日本の国政を左右することになります。次の総選挙からです。すぐです。
Q. 極めて悪質なケースは厳しく審査するはずなのでは? A. 日本の認知は意思主義(判例「)ですので、取締はほとんど不可能です。また、国籍法に明文で「届出時点で国籍取得」とありますので、事後審査をいくらしても無駄です。届出した瞬間に国籍が付与されます。仮に悪質であるとされても摘発されるのはホームレスの父のみで一度付与された国籍を剥奪することはできません。