か・の・ん・の・お・き・に・い・り

【FP2級★相 続】 解答

ぴよちゃんにんじんちゃんミニおばけ1 このページではブログ内でFPの問題を出題した解答と解説を掲載していますミニおばけ1にんじんちゃんぴよちゃん


問題が書かれていたブログの日にちの確認をしてから解答をご覧下さいませ。

● 2級問題 ● 相続&事業承継 ●





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平成18年8月11日のブログの問題

解答・・・3

3が正解の解説

Aさんは意思能力があるので、成年後見制度を利用して
4親等以内の人に後見人になってもらえれば、
未成年でも遺言書は作成できる。

遺言証の種類は 自筆証書遺言 にあたる。

この遺言の特徴は、下記の条件さえ守れば、
芸名・ペンネームでもOKである。

・本人の直筆で作成し、押印する事
・代筆やパソコンは不可
・家庭裁判所の検認を受ける事


【遺言能力があると判断される基準】

・満15歳に達した者
・意志能力がある方
・健常者でも障害者の方でもOK
・障害をお持ちの方は成年後見制度を導入する事が必須
・未成年であっても親が代理人にならなくてよい

【成年後見人になれる人】

・Aさんの配偶者
・Aさんの4親等以内の親族

1で誤っている所

Aさんは意思能力があるので、成年後見制度を利用して
4親等以内の人に後見人になってもらえれば、
未成年でも遺言書は作成できる。


問題から、遺言書の種類は 自筆証書遺言 にあたる。
この遺言書の場合、ワープロや代筆は認められず、自筆が必須である。


2で誤っている所

成年後見制度を利用して、後見人になれる条件には上記である。
後見人Cさんは年収は高いけど他人である為
Aさんの4親等以内に該当しないので、後見人になれない。

兄がなるのなら、無職でも成年後見制度を利用できる。

この答えの問題


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平成18年8月15日のブログの問題

解 答

かのんが相続人になるには

彼がかのんに●▲■を譲ります って遺言書に書く

離婚した人・愛人・内縁の妻は相続人になれません。
財産が欲しかったら、パートナーに遺言書に書いてもらいましょう。

子供が相続人になるには

彼が子供を認知する

遺言書に 認知します と書いても相続人として認められないので注意!

【子供の相続】

男性が(被相続人)亡くなった場合・・・子供を認知すれば相続人になれます。

女性が(被相続人)亡くなった場合・・・男性が2人の間の子供を相続人にしたい時は、
女性が出産するだけで無条件で子供は相続人になれます。

・正式な結婚で生まれた子供とそうでない子供ではもらえる
 財産の金額が違います。

1、正式な結婚をした配偶者=2分の1
2、正式な結婚で生まれた子:そうでない子の相続分=1の残りを2:1でわけます。



この答えの問題

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