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2016年12月02日
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知って役立つ 暮らしの法律(5) 離婚(中) どうする?親権と養育費

子どもがいる夫婦が離婚する際、気になるのが親権や養育費です。
未成年の子どもがいる場合、父母のどちらが子どもを引き取るのか=親権者を決めなければ離婚はできません。離婚届に記入欄があります。
夫婦2人の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、親権についても調停の話し合いで決めます。それでも決まらなければ離婚の裁判となります。裁判の中で話し合って決めることもありますが、決まらなければ裁判所が親権者を定めます。
調停や裁判にあたっては、調査官と呼ばれる専門家が子どもに話を聞き、生活環境や子の気持ちを調査して報告書をつくります。裁判所が親権者を決める場合は、この調査結果も考慮します。子の年齢が15歳近くになると、子ども本人の意思がかなり尊重されます。




算定表を参考に


【支払いの開始時期】養育費は、離婚直後から払われるべきものですが、養育費を決めないで離婚をするケースもあります。その場合は養育費の支払いを求める調停を申し立てることができます。調停で養育費が決まれば、申し立てた月の分から支払いを要求できます。
養育費の支払いは「20歳まで」とすることが原則です。

【途中で養育費が支払われなくなったら】
・2人で話し合って養育費を決めていた場合…調停を申し立てて支払いを求めます。
・調停や訴訟等で養育費が決まっていたのに払われなくなった場合…相手の財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえて、そこから養育費を受け取ることができます。調停や訴訟での決まり事には、こうした強い効力があります。
・リストラなど収入に大きな変化があった場合…調停や訴訟で決まっていても、増額や減額をする調停の申し立てができます。

財産分与とは
婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産=共同財産を分けることです。夫婦で購入した家や車、預貯金、掛け金を払ってきた保険の解約返戻金相当額、退職金などが対象になります。
2人で合意すれば、どんな分け方をしてもかまいません。裁判所では、原則2分の1ずつとしたうえで、個別の事情を考慮しています。
ポイントは、「婚姻後2人が協力して得た財産」ということです。親から相続した分や、婚姻前からためていた貯金がそのまま残っていた場合、それは「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象になりません。
そのほか、住宅ローンがある場合、将来の退職金の計算方法など、財産分与は複雑です。弁護士にご相談ください。

大久保佐和子(弁護士・あかしあ法律事務所)

「しんぶん赤旗」日曜版 2016年10月23日付掲載


子どもがいる場合の離婚。どちらが子どもを養育するかは、養育能力(経済力やヤル気)だけでなく、子どもの将来にとっても大事な話しですよね。





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最終更新日  2016年12月04日 22時29分08秒
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